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純資産価額方式で取引相場のない非上場株式を評価する方法

純資産価額方式で取引相場のない非上場株式を評価する方法

家族が亡くなって遺産を相続するとき、相続税を払うか判断するためにも、財産すべての評価額を出す必要があります。これは、もちろん株式も含まれます。

相続した株式が非上場株式だった場合、その評価方法のひとつに「純資産価額方式」があります。

純資産価額方式とは、仮にその評価会社が解散した場合に、その会社の株主に分配されるはずの正味の財産価値で評価しようとするものです。

上場株式は株価で評価することができますが、非上場株式の評価方法は会社の規模などによって変わります。この判断や計算は一般の人では難しいため、税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。

純資産価額方式とは?

純資産価額方式は、非上場株式を同族株主等が相続や贈与によって取得した場合の評価方式の一つで、仮に評価会社が解散した場合に、その会社の株主に分配されるはずの正味の財産価値で評価しようとするものです。そして、正味財産価値は会社の保有する個々の資産の相続税評価額を基に算出することになります。

このように純資産価額方式は、会社の清算価値をもって株価を計算する方法であるため事業を継続している会社の企業価値を十分に反映しているとはいえませんが、上場企業の株価を基に計算する類似業種比準価額方式と比べ、規模の小さい企業には適しているといえます。

類似業種比準方式については以下の記事を参考にしてください。

純資産価額方式で評価すべき場合

純資産価額方式は、非上場株式を同族株主が相続や贈与によって取得した場合の評価方法の一つです。

上場株式は株価によって評価するため純資産価額方式は使いません。上場株式の評価については以下の記事の「上場株式の相続税評価額の調べ方」の項目を参考にしてください。

非上場株式でもあっても取得者が同族株主でない場合は配当還元方式によって評価するため、純資産価額方式は使いません。

非上場会社の株式を同族株主等が取得した場合は、まず、特定の評価会社に当たるかどうかによって評価方式が違ってきます。

特定の評価会社とは

特定の評価会社とは、次のいずれかに該当する会社のことをいいます。

  1. 類似業種比準方式で評価する場合の3つの比準要素である「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」のうち直前期末の比準要素のいずれか2つがゼロであり、かつ、直前々期末の比準要素のいずれか2つ以上がゼロである会社(比準要素数1の会社)
  2. 株式等の保有割合(総資産価額中に占める株式、出資及び新株予約権付社債の価額の合計額の割合)が一定の割合以上の会社(株式等保有特定会社)
  3. 土地等の保有割合(総資産価額中に占める土地などの価額の合計額の割合)が一定の割合以上の会社(土地保有特定会社)
  4. 課税時期(相続又は遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)において開業後の経過年数が3年未満の会社や、類似業種比準方式で評価する場合の3つの比準要素である「配当金額」、「利益金額」及び「純資産価額(簿価)」の直前期末の比準要素がいずれもゼロである会社(開業後3年未満の会社等)
  5. 開業前又は休業中の会社
  6. 清算中の会社

1~5については純資産価額方式により、6については清算分配見込額により評価することになっています。

そして、特定の評価会社に該当しない場合は、会社規模によって評価方式が異なります。

大会社の場合

大会社の場合は、原則として、類似業種比準方式により評価します。純資産価額方式を選択することも認められていますが、類似業種比準方式の方が評価額が低くなることが多いため、純資産価額方式を選択することは少ないでしょう。

中会社の場合

中会社の場合は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用によって評価します。純資産価額方式のみによって評価することも認められていますが、併用の方が評価額が低くなることが多いため、通常は併用方式が用いられるでしょう。

小会社の場合

小会社の場合は、原則として、純資産価額方式に評価することになっています。類似業種比準方式との併用によって評価することも認められていますが、併用の方が評価額が低くなることが多いため、通常は併用方式が用いられるでしょう。

したがって、純資産価額方式が株式の評価に用いられるケースとしては、非上場株式を同族株主が取得する場合で、かつ、次の2つのいずれかに該当する場合です。

  • 前述の1~5の特定の評価会社に該当する場合
  • 会社規模が中会社以下の場合
    ※主に類似業種比準方式と併用して用いられます。

純資産価額方式による評価方法

純資産価額方式の計算方法は、原則として、課税時期における評価会社が所有する各資産を相続税評価額により評価した価額の合計額(総資産価額)から、課税時期における各負債を相続税評価額に基づき評価した金額の合計額(総負債価額)を差し引き、純資産価額(1)を算定します。

次に、その純資産価額から帳簿価額の純資産を差し引くことで評価差額(2)を求め、これに37%を乗じた金額(3)(評価差額に対する法人税等相当額)を算定します。

最後に(1)から(3)を控除して法人税等相当額控除後の純資産価額を計算し、課税時期における発行済株式数で除して1株当たりの純資産の金額を求めます。

(「相続税評価額による総資産の価額」-「相続税評価額による負債の価額」-「評価差額に対する法人税相当額」)÷「発行済み株式数」

ここでいう「評価差額に対する法人税相当額」を控除するというのは、会社を清算すると含み益が顕在化して所得が生じます。この所得に対しては、法人税等が約37%課税されることになるので、1株当たりの純資産価額の算出にあたっては、時価としての相続税評価額による純資産価額と決算書に計上されている取得価額に基づいた帳簿価額の差額(含み益)に対して清算時の法人税等相当額を考慮するものです。

純資産価額方式による評価額の計算例

例えば、以下のような会社があったとします。

  • 総資産の帳簿価額 30,000
  • 総資産の相続税評価額 40,000
  • 総負債の帳簿価額 10,000
  • 総負債の相続税評価額 10,000
  • 発行済株式数 50株

この会社の1株当たりの純資産価額を算出してみましょう。

総資産相続税評価額40,000-総資産負債相続税評価額10,000-評価差益(40,000-30000)×37%=26,300〔純資産価額(相続税評価額)〕

26300÷50株=526〔1株あたりの純資産価額(相続税評価額)〕

なお、各資産・各負債の価額については、本来課税時期に仮決算を行なって計算すべきですが、直前期末から課税時期までの間に著しい変動がなければ、直前期末の決算の金額を用いて差し支えないことになっているので、実務上では、ほとんどの場合直前期末の決算金額を用います。また、評価会社が自己株式を有する場合には、発行済株式数の中から自己株式数を控除しなければなりません。

このように、相続手続きには理解の難しい仕組みや制度がたくさんあります。正しく、そして不利益が出ないようにするために、ぜひ専門家に相談してみることをご検討ください。

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純資産価額方式で評価する際の注意点

純資産価額方式で株式を評価する場合には以下のことにも注意しなければなりません。

  1. 土地等(借地権も含む)や建物等については路線価や固定資産評価額を基に評価しますが、課税時期開始前3年以内に取得または新築した土地等家屋等の価額は課税時期における通常の取引価額相当額で評価しなければなりません。
  2. 繰延資産などの換金価値のない資産に関しては評価額をゼロとします。
  3. 評価会社が被相続人の死亡を保険事故として受け取る生命保険金については、その生命保険請求権を資産に計上しなければなりません。ただし、同時に保険差益に対する法人税等相当額については負債に計上することが出来ます。
  4. 評価会社が保有する取引相場のない株式の純資産価額を求めるときは、評価差額に対する法人税額相当額を控除することができません。
  5. 営業権の価額は、以下の算式によって計算した金額で評価します。
    1. 平均利益金額(注1×0.5-標準企業者報酬の額総資産価額(相続税評価額)×0.05=超過利益金額
    2. 超過利益金額×営業権の持続年数(原則として10年)に応ずる基準年利率(注2)による複利年金現価率=営業権の価額
      1:課税時期の属する年の直前期末以前3年間の経常的所得金額の合計額の3分の1の金額
      2:財産評価基本通達4-4に定めるところによる
  6. 課税時期以前に賦課期日のあった固定資産税の税額のうち、課税時期において未払いのものについては負債に計上します。
  7. 課税時期に属する事業年度にかかる法人税額等、消費税額等の金額のうちその事業年度開始の日から課税持期に対応する金額は負債に計上します。
  8. 被相続人の死亡により相続人その他に支給することが確定した退職手当金、功労金、その他これらに準ずる給与の額は負債に計上します。

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この記事を書いた人

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