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相続放棄者がいる場合の遺産分割協議書の書き方と雛形、ハンコ代

相続放棄した人がいるときの遺産分割協議書の書き方

一般的な遺産分割協議書の書き方を知っていても、「相続放棄した人がいる」などのイレギュラーな場合は少し悩むかと思います。

ここで気をつけたいのは「相続放棄」と「相続分の放棄」の意味が異なること。相続人の間で正しく認識できていないと、トラブルの原因にもなるので注意です。

遺産分割協議書を作成する際は、あらかじめよく調べておき、抜け漏れなどがないようチェックしましょう。

また、行政書士などの専門家に依頼するのも一つの方法です。相続人に未成年がいるなどのイレギュラーなケースでも対応してくれます。

この記事では、相続放棄した人がいるケースでの遺産分割協議書の書き方や雛形について、詳しく紹介していきます。

遺産分割協議書を自分で作成する人は是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年5月29日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続の放棄と相続分の放棄は違う

「相続放棄」という言葉は、本来、家庭裁判所で手続きする「相続の放棄」のことを指しますが、「相続分の放棄」という意味で使う人もいます。

そこで、まず、「相続の放棄」と「相続分の放棄」の違いについて説明します。

「相続の放棄」とは?

「相続の放棄」から説明します。

家庭裁判所で相続放棄の申述を行い、これが認められると相続を放棄したことになります。

相続を放棄した人は、遺産分割協議書に署名する必要はありません。

相続を放棄した人を除いた相続人で遺産分割協議を行い、協議の結果、誰がどの財産を相続することになったのかについて、遺産分割協議書に記載し、相続を放棄した人を除いた相続人で署名捺印すれば、遺産分割協議書は完成です。

相続を放棄すると、被相続人(亡くなった人)の債務(相続債務)を負うこともありません。

「相続分の放棄」とは?

「相続分の放棄」には、「相続の放棄」のような家庭裁判所での手続きは必要ありません。

債務も含めて財産を一切相続しないことを遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名捺印すればよいのです。

ただし、相続分を放棄した人が相続債務を負担しないという約束は、あくまで相続人間の約束に過ぎず、債権者との関係では、相続分を放棄した人も法定相続分に応じた債務を負うことになります。

つまり、相続債務について法定相続分に応じた金額の弁済を債権者から求められた場合に、相続分を放棄したことを理由にこれを拒むことはできないのです。

相続分を放棄しても、被相続人の債権者から財産を差し押さえられることも十分にありえます。

債務を負担しないことを条件に「相続分の放棄」をしたにもかかわらず「相続分の放棄」をした人が債務を弁済した場合、弁済額を他の相続人に求償(償還を求めること)することができますが、他の相続人に資力がない等の場合、償還を受けられないおそれがあります。

なお、前述のとおり、原則として相続人間の取決めには債権者は縛られませんが、債権者がこれに同意した場合は、債権者はその同意の内容に縛られることになります。

この点について詳しくは「免責的債務引受の要件や契約書のひな形などについてわかりやすく解説」をご参照ください。

「相続の放棄」がおすすめ

以上のとおり、「相続分の放棄」では、相続債務の負担を免れることはできないので、「相続分の放棄」ではなく、家庭裁判所での「相続の放棄」をすることを強くお勧めします。

被相続人に債務がなければ、「相続分の放棄」でも問題ないのですが、相続人が把握していない債務が後から発覚することもあります。

債務が発覚してから「相続の放棄」をしようとしても、「相続の放棄」には期限があり(原則として、相続開始を知ってから3か月)、期限を過ぎてしまうと、原則として、「相続の放棄」は受理されません。

また、相続人の財産を処分すると相続を承認したことになって、原則として「相続の放棄」が認められなくなってしまいます。

後悔することのないように、始めから、「相続の放棄」によることをお勧めします。

なお、「相続の放棄」の手続きは、弁護士または司法書士に依頼することで、手間なく行うことができます。

期限を過ぎてしまったり、財産を処分してしまうと、放棄が認められなくなってしまうこともあるので、専門家に依頼した方が安心です。

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自分で手続したいという方は「相続放棄手続きを自分で簡単に済ませて費用を節約するための全知識」をご参照ください。

「相続の放棄」をした人がいる場合の遺産分割協議書の書き方と雛形

「相続の放棄」をした人がいる場合の遺産分割協議書の書き方については前述のとおりです。

相続を放棄した人を除いた相続人で遺産分割協議を行い、通常通り遺産分割協議書を作成すればよいのです。

遺産分割協議書の書き方と雛形については「遺産分割協議書のひな形をダウンロードして自分で簡単に作成する方法」をご参照ください。

「相続分の放棄」をする場合の遺産分割協議書の書き方と雛形

「相続分の放棄」をする場合の遺産分割協議書の書き方についても、前述のとおりです。

一つ一つの純資産と債務について、誰が相続するのかを記載します。

遺産分割協議書を作成後に純資産や債務が見つかることもあるかもしれないので、その場合に相続する人についても記載しておくとよいでしょう。

以下のリンクから雛形をダウンローすることができます。

「相続分の放棄」をする場合の遺産分割協議書の雛形をダウンロードする

相続放棄をしてもらうのにハンコ代は必要?

相続放棄者に対して、遺産を相続する人がハンコ代を支払うことがあります。

ハンコ代とは、印を押捺する人が特に得をしないような書類に印を押捺してもらうときに、見返りに支払うお金のことを言います。

被相続人が債務超過の場合は、家庭裁判所で相続放棄をすることによって債務の負担を免れることができ、相続放棄者にメリットがあるため、このようなケースでは、一般的にハンコ代は支払われません。

「相続分の放棄」や、被相続人が債務超過ではないのに「相続の放棄」をしてもらう場合は、遺産を相続する人から放棄する人にハンコ代を支払うことがあります。

金額については、当事者で話し合って決めるしかありません。

ハンコ代が110万円を超えると、通常、贈与税がかかります。

贈与税の計算方法については「贈与税の計算は自分で出来る!計算方法を税理士がわかりやすく説明」をご参照ください。

110万円を超える金額をハンコ代として支払いたい場合は、代償分割というかたちをとることにとって贈与税がかからずに済みます(ただし、相続税がかかる場合があります)。

代償分割については「代償分割により相続税を節税して贈与税も課税されないようにする方法」をご参照ください。

相続問題でお悩みの方は
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この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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