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片山法律事務所

山口県下関市南部町22-25 共栄火災ビル2階

小回りの利いたサービスを心がけています。

当事務所は、弁護士2名、事務員3名から成る小規模な事務所です。

大手事務所には物量ではかなわないところもあり、扱うことのできる案件の数・種類にも限界があります。

しかしながら、小規模事務所だからこそできる小回りの利いた、一人一人の事情に合わせたオーダーメイドのサービスを心がけています。

営業時間外09:00-17:00

片山法律事務所
への相談はこちらから

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Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

05075870765
「遺産相続弁護士ガイド」見たと
お伝え下さい

インタビュー

下関市の少子高齢化問題に関心を持ち、成年後見高齢者関連の依頼を数多く受けている片山先生。

片山先生が実際に解決した珍しい事例や、弁護士探しをするときのアドバイスを伺いました。

参考にしてみてください。

料金体系

遺産分割

経済的利益の20%(着手金10%、報酬10%)
見込まれる業務量、時間等により増減します。

公正証書遺言

110,000円~
内容の複雑さ、財産の多寡等によって増減します。

相続放棄

110,000円~
同順位の相続人が同時に相続放棄する場合は、2人目から1人あたり50%減額します。

相続手続代行

相続財産の1%~5%程度
ただし、最低金額は330,000円です。

片山法律事務所の営業日・相談可能日

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 1

※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

受付時間

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考

特長

特長・強み
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継
対応地域
山口県

所属弁護士のご紹介

弁護士片山 智宏弁護士所長

経歴
早稲田大学法学部卒、日本大学大学院法務研究科卒
2008年 弁護士登録
2008年~2014年10月 弁護士法人ラグーン所属
2014年11月~現在 片山法律事務所 所長

遺産相続の料金表

事務所へのアクセス

住所
山口県下関市南部町22-25 共栄火災ビル2階
最寄り駅
交通手段
最寄り駅:山陽本線「下関駅」
アクセス:バス10分(「唐戸バス停」から徒歩3分)

遺産相続案件の解決事例

CASE01

相続人が10人以上!一体どこから手を付けたらいいのでしょう?

相談者の属性
60代男性
相談内容

遠縁の親族が死亡し、遺産は相応にあるものの、相続人が10人以上いて話をまとめるのも容易ではないし、多数の預貯金口座、証券口座、不動産、生命保険等に分かれていて、どこから手をつけたら良いかも分からない。

解決内容

全相続人に連絡をとり全員から承諾を取り付けた上で、相続手続を当事務所で代行した。

全ての預貯金口座・証券口座を解約するとともに、当事務所と取引のある不動産業者を通じて不動産を売却し、代金を当事務所の預り金口座にまとめていった。

並行して全相続人と連絡をとって遺産分割協議をとりまとめ、その結果に基づき預り金口座から送金して解決した。

CASE02

行方不明の相続人がいるのですけど。

相談者の属性
60代女性
相談内容

親が死亡し多額の遺産があり、相続手続をしなければならないが、兄弟とは長年疎遠で、今どこにいるかも分からない。どうしたらいいか。

解決内容

戸籍から兄弟の住民票所在地をたどり、当事務所から書面を送付したものの何ら応答がない。

調査会社に依頼して現地調査をしてもらったところ、どうも住所地に居住実態がなさそうなことが判明した。

そこで、同地の家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てた。

家庭裁判所が調査したところ、同地に居住していることが判明したため、不在者財産管理人の選任申立を取り下げた。

あらためて兄弟の住所地の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所から期日の通知がなされたものの、兄弟は何ら応答がない。

裁判所は、相続発生地の家庭裁判所に事件を移送し、その裁判所で審判が出された。

審判により相続手続を行えるようになり、引き続き当事務所で相続手続を代行して解決した。

CASE03

非協力的な相続人のせいで、このままだと子どもたちに迷惑が…。

相談者の属性
60代女性
相談内容

昭和20年代に死亡した祖父名義の土地がある。

司法書士に調べてもらったところ、相続人は20人近くいて、書面を送ってもらい大多数からは回答があったものの、残る数名から何らの回答もなく名義変更ができない。

このまま私が死んでしまえば子どもたちに迷惑がかかるので、費用がかかってもいいから私の代でカタをつけたい。

解決内容

20人近くの相続人を相手方として、遺産分割調停を申し立てた。

裁判所からの書類にはびっくりしたのか全員から応答があり、調停を進めた。

大多数の相続人は調停からの排除手続をとり、残る数名も不動産の名義変更に応じてくれる内容の調停が成立した。

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