弁護士監修記事
内縁の妻・夫や愛人には相続権はないが遺産を受け取る方法はある!

夫婦同然に暮らしてきたのに、遺産を一切受け取れないと悲しいですし、一緒に暮らしてきた家が相手の持ち家だった場合等は、生活にも困りますよね。
この記事では、内縁(事実婚)の妻・夫や愛人の方が遺産を受け取る方法について説明します。
また、内縁の夫婦の間の子の相続権についても説明します。
是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、執筆日時点における法令等に基づき解説されています。
執筆後に法令の改正等があった場合、記事の内容が古くなってしまう場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをお勧めします。
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目次
内縁の妻・夫や愛人には相続権はない
法定相続人は、配偶者と血族相続人に分けられますが、配偶者は相続順位の枠外の存在であり、被相続人(亡くなって財産を残す人)が亡くなった時に配偶者が存在していれば必ず相続人となることができます。
ここでいう「配偶者」は、法律上の婚姻関係がある者をいい、内縁関係や愛人関係にある者は含まれません。
婚姻届を提出しこれが受理されて、法律上認められた夫婦の一方のみが「配偶者」です。
法律上の夫婦関係があれば、婚姻期間は問われません。
結婚してわずか1日後に亡くなった場合であっても配偶者として相続人となることができます。
また、内縁の妻・夫や愛人には遺留分もありません。
遺留分とは、贈与や遺贈(遺言者が死後に財産を無償で人に譲与すること)によってほかの人に遺産がいってしまって、ほとんど遺産を相続できなかった相続人の内の一定範囲の人に保障された最低限の相続分のことです。
遺留分を持つのは相続人の内の一定範囲の人なので、そもそも相続人でない内縁の妻・夫や愛人に遺留分はありません(遺留分について詳しくは「遺留分とは?遺言や贈与で持っていかれた相続財産を取り戻す方法を説明」参照)。
内縁の妻・夫や愛人には寄与分・特別寄与料も認められない
内縁の妻・夫や愛人には、寄与分や特別寄与料も認められません。
寄与分とは、被相続人の生前に、相続人が、被相続人の財産の増加や維持に寄与した程度のことです。
寄与分がある相続人は、その分多くの財産を相続することができます。
寄与分を主張できるのは相続人のみであり、内縁の妻・夫や愛人は相続人ではないので、寄与分に相当する財産を相続することはできません。
また、特別寄与料とは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族が、相続の開始後、相続人に対して支払いを請求することができる、その寄与に応じた額の金銭のことです。
相続法が改正され、2019年7月1日以降に開始した相続について、特別寄与料が請求できるようになりました。
特別寄与料は、寄与分よりも対象者が広いですが、それでも被相続人の親族に限定されています。
内縁の妻・夫や愛人は、親族ではないので、特別寄与料についても、やはり、その支払いを請求することはできません。
内縁の妻・夫や愛人が遺産を受け取る方法
内縁の妻・夫や愛人が遺産を受け取る方法には、次の4つがあります。
- 亡くなる前に結婚する
- 遺贈を受ける
- 生前贈与を受ける
- 特別縁故者の財産分与を受ける
以下、それぞれについて説明します。
亡くなる前に結婚する
亡くなる前に結婚すれば、晴れて法律上の夫婦となりますので、相続人となることができます。
婚姻届を出さずに内縁関係を続けているのには、前の配偶者との離婚届を出しておらず籍が残っている等、何らかの事情があるとは思いますが、そのような場合でも前の配偶者と正式に離婚して、内縁の妻・夫と結婚する方法はあります。
一度、弁護士に相談することをお勧めします。
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遺贈を受ける
遺贈とは、遺言によって、自らの財産を無償で他人に与えることです。
遺贈は相続ではないので、「相続させる方法」として紹介すると不正確なのですが、遺産を取得させることができる手続きという意味では違いありません。
遺贈は、相続人に対してだけでなく、誰に対してでもすることができます。
遺贈する場合は、遺贈する旨を遺言します(遺言書の書き方については「遺言書の書き方をケースに応じた9つの例文でわかりやすく簡単に説明」参照)。
遺贈は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。遺言者の存命中には遺贈の効力は生じません。
また、受遺者(遺贈によって財産を与えられる者)となるはずであった人が被相続人よりも先に亡くなっても、受遺者となるはずであった人の子が代襲して受遺者となることはありません(代襲相続については「代襲相続とは?範囲は?孫や甥・姪でも相続できる代襲相続の全知識」参照)。
遺言書の書き方については、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
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生前贈与を受ける
生前に贈与を受けることによって、内縁の妻・夫や愛人でも財産を受け取ることができます。
なお、贈与を受けた財産には、贈与税がかかります。
贈与税には、基礎控除があり、毎年110万円までは贈与税がかかりません。
例えば、毎年110万円ずつ20年間にわたって生前贈与をすれば、合計2200万円もの金額を、贈与税をかけずに贈与することができます。
これを「暦年贈与」といいますが、税務署に、暦年贈与ではなく「連年贈与」であるとされてしまうと、贈与税がかかってしまいます。
連年贈与とは、複数の年に分割して履行された一つの贈与のことです。
例えば、2200万円の贈与をする約束をして毎年110万円ずつ20年間にわたって履行したような場合は連年贈与になります。
連年贈与は、約束をした年又は最初の履行があった年にまとめて課税されます。
また、そもそも贈与が有効に行われていないと判断された場合は、相続時に相続税の課税対象となってしまいます。
暦年贈与を税務署に認めてもらうためには、次のような対策が有効です。
- 贈与の都度、贈与契約書を作成する(確定日付つき)
- 受贈者が管理している口座に振り込む
- 登記や登録の制度のある財産については名義を変更する
詳しくは、税理士に相談することをお勧めします。
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また、遺留分をもつ相続人がいる場合は、生前贈与によって遺留分を侵害しないように配慮した方がよいでしょう(遺留分について詳しくは「遺留分とは?遺言や贈与で持っていかれた相続財産を取り戻す方法を説明」参照)。
特別縁故者の財産分与を受ける
遺言書もなく、相続人が存在しない場合やすべての相続人が相続放棄を行った場合は、相続財産が行き場を無くしてしまいます。
そうならないように、相続人が不明な場合は、裁判所が選任した相続財産管理人が相続人を探すための公告を行います。
相続人捜索の公告期間内に相続人としての権利を主張する人がいない場合で、かつ、特別縁故者が家庭裁判所に相続財産分与を申し立てて、これが認められた場合には、特別縁故者は、清算後に残った相続財産の全部または一部を取得することができます。
特別縁故者とは、次のいずれかに当てはまる人のことをいいます。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- 被相続人と特別の縁故があった者
特別縁故者として認められるのは簡単ではないので、相続開始前に前述の3つの方法による対策を講じることをお勧めします。
特別縁故者について詳しくは、「特別縁故者として財産分与を受けるために絶対に知っておくべき9のこと」をご参照ください。
内縁の妻・夫や愛人が受けた遺贈や特別縁故者としての財産分与には相続税がかかる
内縁の妻・夫や愛人の方が受けた遺贈や特別縁故者としての財産分与には相続税がかかります。
なお、相続税には、配偶者が適用を受けられる税の軽減制度がありますが(「配偶者の税額軽減」(配偶者控除)や、「小規模宅地等の特例」等)、このような特例について、内縁の妻・夫や愛人の方は、適用を受けることはできません。
遺族年金は内縁の妻・夫でももらえる可能性があるが、愛人は難しい
遺族年金については、内縁の妻・夫でももらえる可能性があります。
しかし、愛人の方がもらうことは難しいでしょう。
日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(0570-50-1165)でご確認ください。
内縁の妻・夫に居住権はある?家を立ち退かなければならない?
一緒に暮らしてきた家が内縁の妻・夫の持ち家の場合、家の所有者が亡くなった場合は、残された内縁の妻・夫は家を立ち退かなければならないのでしょうか?引き続き居住する権利はないのでしょうか?
この点については、法律上、引き続き居住する権利は保障されていません。しかし、多くの判例では、相続人に、この建物を使用させなければならない差し迫った必要がなく、逆に、内縁の妻・夫の側で、この家屋を明け渡すと家計上相当な打撃を受けるおそれがある等の事実関係の下では、相続人が内縁の妻・夫に対して明渡請求をすることは権利の濫用に当たるとして、明渡請求を認めていません。
相続人が内縁の妻・夫に明渡しを求めるには、立退料等の支払いなどの配慮が必要と解されています。
妥当な立退料の額の算定については弁護士に相談することをお勧めします。
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内縁者や愛人の子供は認知されていなければ父の遺産を相続できない
母子関係は、分娩の事実によって証明することができるので、認知のような制度はありません。
つまり、父母が内縁関係であっても愛人関係であっても、子供は母の遺産の相続権をもちます。
しかし、婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の父親については、認知を受けなければ、法的に決まりません。
認知されていない子供は、父の遺産の相続権をもたないのです。
非嫡出子であっても認知されている子は相続人になることができ、法定相続分についても、嫡出子と同じです。
なお、2013年9月4日までは、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分でした。
民法900条4号ただし書に、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」と定めてあったためです。
しかし、2013年9月4日に最高裁判所で、この民法の規定が違憲(憲法違反)であるという判決が下されました。
その後、この違憲判決を受けて、民法が改正され、非嫡出子についての前述の文言は削除されて、2013年の9月5日以降に生じた相続については、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分と同じになりました。
また、代襲相続についても、非嫡出子と嫡出子とで制度上の違いはありません。
つまり、非嫡出子が被相続人よりも先に死亡した場合等は、非嫡出子の子が、非嫡出子の相続人としての立場を代襲して相続することができます(非嫡出子の子も被相続人よりも先に死亡した場合は、さらにその子が代襲相続できます)。
非嫡出子として相続するためには前述のとおり被相続人による認知が必要ですが、生前に認知されていなくても、父の死後3年以内であれば認知の訴えを提起することができ、これが認められると相続人となることができます。
しかし、生前に認知を受けた方が確実ですし、遺言によって認知することもできるので、相続開始前であれば、死後認知を当てにせず、早めに対策をした方がよいでしょう。
生前であれば、簡単に認知することができます(役所に認知届を提出)。
事情があって認知届を提出できず遺言で認知する場合は、遺言書の書き方について、専門家に相談することをお勧めします。
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死後認知は裁判所での手続きになります。
死後認知をする場合や、認知を巡って揉めている場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
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まとめ
以上、内縁関係と相続について説明しました。
弁護士等の専門家を有効に活用して、損しないようにしましょう。