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りそな銀行での相続手続きを効率よく進めるためのポイント

りそな銀行での相続手続きを効率よく進めるためのポイント
家族が亡くなって預金を相続する場合、金融機関での相続手続きが必要になります。 この手続きでは、戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類を揃える必要があります。これは遺言書の有無などケースによって必要書類が変わるため、ミスのないようにしましょう。この記事で詳しく紹介します。 今回は、りそな銀行での相続手続きについて解説していきます。また、口座凍結中に払い戻す方法も。これから相続手続きを行う方は是非、参考にしてください。 ちなみに手続きの手間が惜しい場合は、行政書士などに依頼することも可能です。合わせて検討してみてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年10月9日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

りそな銀行における相続手続きの流れ

りそな銀行における相続手続きの流れは、概ね次の通りです。
  1. 死亡届を役所に提出
  2. 通帳、キャッシュカードを確認
  3. 引き落としや入金の予定がある場合は、引落口座や入金口座を変更
  4. 口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡
  5. 必要書類の提出
  6. 払戻し
以下、それぞれについて説明します。

死亡届を役所に提出

死亡届が提出されていない場合は、相続手続を開始することができません。 死亡届は、被相続人が亡くなったことが判明したら、7日以内(国外で死亡した場合は、死亡を知った日から3か月以内)に役所に提出しなければなりません。 葬儀を葬儀社に依頼する場合は、通常、葬儀社が提出を代行してくれます。

通帳、キャッシュカードを確認

亡くなった人が、どこの銀行に口座をもっているのか不明な場合は、それを明らかにしなければなりません。 通帳やキャッシュカードを探しましょう。

引き落としや入金の予定がある場合は、引落口座や入金口座を変更

銀行に連絡をすると、口座が凍結され、出入金が一切できなくなります。 公共料金やクレジットカード等の引き落としがある場合は、決済方法の変更や解約などの手続きを並行して進めましょう。 凍結された口座に入金の予定がある場合は、早めに入金元に対して連絡するとよいでしょう。 そうしないと、被相続人が賃貸物件を持っている場合などは、借主が家賃を入金できなくなり困ってしまいます。

口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡

通帳またはキャッシュカードを準備して、口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡します。 連絡方法は、電話または来店です。 電話の場合は、相続専用窓口はないので、口座を開設した店舗またはお近くの店舗に電話することになります。 来店の場合も同様に、口座のある店舗でなくても、お近くの店舗で構いません。

必要書類の提出

必要書類はケースによって異なります。 主なケースは、以下のとおりです。
  • 遺産分割協議・遺言がいずれもない場合
  • 遺言により相続される場合
  • 遺産分割協議により相続される場合
口座名義人が亡くなったことを銀行に連絡した際に、銀行が必要書類について説明してくれますが、こちらでも必要書類について説明しておきます。

遺産分割協議・遺言がいずれもない場合

正本または謄本の原本をご用意ください。(原本のご返却をご希望の際は、お申出ください)
  • 被相続人(お亡くなりになられた方)の除籍謄本、戸籍謄本(または全部事項証明書)1 2 3 (出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本(または全部事項証明書)1 3 以下に該当する場合は提出不要です。
    • 被相続人(お亡くなりになられた方)の同一の戸籍にいる方
    • 被相続人の戸籍から結婚等で除籍されたが現在の姓が被相続人の戸籍から確認できる方。
  • 相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
  • ご相続の対象となる預金取引の通帳・証書、貸金庫取引の鍵・利用カード等をご提出ください。 (紛失されている場合は、お取引店にお申出ください。)
1原戸籍・改製原戸籍 本籍地を変更された時・結婚や養子縁組のために、別戸籍に編入された時・法律による戸籍簿の改製がされた時は、「戸籍簿」が切り替わりますので、前・後の戸籍謄本が必要となります。 ※2相続人が兄弟姉妹の場合は、被相続人のご両親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本も合わせてご用意ください。 ※3戸籍謄本のご住所とご預金の届出住所、印鑑証明書のご住所が異なる場合は、別途書類が必要となりますので、お取引店にお問い合わせください。

遺言により相続される場合

正本または謄本の原本をご用意ください。(原本のご返却をご希望の際は、お申出ください)
  • 自筆証書遺言または公正証書遺言
  • 自筆証書遺言の場合は検認調書または検認証明書
  • ご相続の対象となる預金取引の通帳・証書、貸金庫取引の鍵・利用カード等をご提出ください。 (紛失されている場合は、お取引店にお申出ください。)
※その他に必要なお手続きは遺言内容により異なりますので、お取引店にご相談ください。

遺産分割協議により相続される場合

正本または謄本の原本をご用意ください。(原本のご返却をご希望の際は、お申出ください)
  • 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があり記載内容が完備したもの)
  • 被相続人(お亡くなりになられた方)の戸籍謄本(または全部事項証明書)1 2 3 (出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本(または全部事項証明書)1 3 以下に該当する場合は提出不要です。
    • 被相続人(お亡くなりになられた方)の同一の戸籍にいる方
    • 被相続人の戸籍から結婚等で除籍されたが現在の姓が被相続人の戸籍から確認できる方
  • 相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
  • ご相続の対象となる預金取引の通帳・証書、貸金庫取引の鍵・利用カード等をご提出ください。 (紛失されている場合は、お取引店にお申出ください。)
1原戸籍・改製原戸籍 本籍地を変更された時・結婚や養子縁組のために、別戸籍に編入された時・法律による戸籍簿の改製がされた時は、「戸籍簿」が切り替わりますので、前・後の戸籍謄本が必要となります。 ※2相続人が兄弟姉妹の場合は、被相続人のご両親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本も合わせてご用意ください。 ※3戸籍謄本のご住所とご預金の届出住所、印鑑証明書のご住所が異なる場合は、別途書類が必要となりますので、お取引店にお問い合わせください。

払戻し

提出書類に不備がなければ、早ければ12週間前後で、指定した相続人の口座に払戻しがあります。

口座凍結前に預金を引き出すこともできるが、注意点あり

葬儀費用等が急ぎで必要な場合で、かつ、キャッシュカードの暗証番号が分かる場合は、口座凍結前にATMで預金を引き出すことも可能です。 しかし、これには次の2つの問題があります。
  • 他の共同相続人との間でトラブルになることがある
  • 相続を単純承認したことになる
以下、それぞれについて説明します。

他の共同相続人との間でトラブルになることがある

被相続人の預金口座は、遺産分割協議の対象ですから、勝手に引き出して使うことは本来許されません。 引き出す前に必ず他の共同相続人の同意を取り付けましょう。 また、引き出したお金を、葬儀費用といった「遺産から支出しても構わないもの」の支払いに充てた場合は、必ず領収書を取っておいて、自分のために使ったものではないことを証明できるようにしておきましょう。

相続を単純承認したことになる

葬儀費用だけのために引き出すのであればよいのですが、引き出したお金を自分のために使ってしまうと、相続を単純承認したことになります。 相続放棄を検討する必要がまったくなければそれで問題ないのですが、後日、プラスの財産よりも負債の方が大きかったことが発覚した場合に、相続放棄をしようと思っても、一度単純承認してしまうと、相続放棄ができません。

口座凍結後の仮払い

口座締結後、遺産分割協議が長期化していて、葬儀費用等を支払いたいのに、預金の払戻しを受けられないということがあります。 そのような場合には、仮払い手続きを利用するとよいでしょう。 また、遺産分割協議が成立している場合は、仮払いではなく、本来の相続手続によるべきですが、預金額が少額であれば、相続手続よりも簡便な仮払手続を利用することも考えられます。 仮払いを受けるためには、相続人全員の同意書が必要でしたが、相続法の改正によって、201971日(改正法の施行日)からは、他の相続人の同意がなくても仮払いを受けられるようになりました。  施行日以前に相続が開始されていても、施行日以降であれば、仮払いを受けることができます。 仮払いを受けるための方法には、次の2つがあります。
  • 金融機関の窓口で直接仮払いを求める
  • 家庭裁判所に仮払いを申し立てる
以下、それぞれについて説明します。

金融機関の窓口で直接仮払いを受ける

銀行等の金融機関の窓口で直接仮払いを求める方法のメリットには、次の2があります。
  • 裁判所での手続きが不要(手間も日数も費用もかからない)
  • 仮払いが必要な理由を求められない
ただし、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度として創設されるので、払戻可能額に一定の上限額が設けられています。 上限額は、基本的には次の式で計算します。
相続開始時の預貯金債権の額(預貯金残高)× 1/3 × 仮払いを求める相続人の法定相続分
例えば、A銀行に600万円、B銀行に1,200万円の預金があって、仮払いを求める相続人の法定相続分が2分の1の場合は、A銀行からは、600万円×1/3×1/2=100万円なので、100万円以内の仮払いを受けることができ、B銀行からは、1,200万円×1/3×1/2=200万円以内の仮払いを受けることが出来るようになります。 ただし、一つの金融機関から仮払いを受けられる金額には、法務省令によっても上限が設けられます。上記算式の上限額が法務省令の上限額を超える場合には、法務省令で定められた上限額である150万円の範囲内で仮払いを受けることができます。 設例のケースでは、A銀行からは100万円、B銀行からは150万円の仮払いを受けることができます。 仮払いを受けた分は、遺産分割の際に相続分から差し引かれます。

家庭裁判所に仮払いを申し立てる

それほど緊急ではないが、遺産分割協議が長引きそうなので、遺産分割前に仮払いを受ける必要がある場合は、家庭裁判所に仮払いを申し立てることによって、預貯金債権の法定相続分の全額の仮払いを受けることも可能です。 この方法は、上限金額の縛りがないというメリットがある反面、次のようなデメリットがあります。
  • 家庭裁判所に遺産分割調停(または審判)を申し立てたうえで、さらに仮払いを申し立てなければならない(手間と日数と費用がかかる)
  • 仮払いを受ける理由が求められる

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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