相続登記で遺産分割協議書が必要なケース、使いやすいひな形
[ご注意]
記事は、公開日(2020年11月6日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続登記で遺産分割協議書が必要なケース
相続登記で遺産分割協議書が必要となるのは、遺産分割協議の結果により不動産を取得した場合です。 次の場合には、遺産分割協議書は不要です。- 遺産分割調停又は遺産分割審判の結果により取得した場合
- 法定相続分の共有登記をする場合
- 遺言により取得した場合
- 相続人が一人しかいない場合
遺産分割協議書の書き方・作成方法
遺産分割協議書の作成方法は、相続登記用と他の目的のものとで違いはありません。 遺産分割協議書は目的ごとに作成するのではなく、1種類だけ作成すれば、あらゆる目的に用いることができます。 遺産分割協議書のひな形はこちらのリンクからダウンロードできます。 一般の方が個人で利用される分にはご自由にお使いいただけます(商用利用はご遠慮ください)。 記載ミスが心配な方は専門家に相談してみても良いですね。相続登記の遺産分割協議書以外の必要書類
相続登記には、遺産分割協議書以外にもケースに応じて様々な書類が必要となります。登記申請書の書き方・作成方法
登記の申請には、登記申請書が必要です。相続登記以外に遺産分割協議書が必要な手続き
相続登記以外に遺産分割協議書が必要な手続きとして、次のものが挙げられます。 これらの手続きについての詳細については、上のそれぞれのリンク先ページをご参照ください。よくある質問
以上、相続登記で遺産分割協議書が必要になるケースについて説明しました。 最後にまとめとして、よくある質問とその回答を示します。相続登記で遺産分割協議書が必要となるケースは?
相続登記で遺産分割協議書が必要となるのは、遺産分割協議の結果により不動産を取得した場合です。遺産分割協議書は相続登記用に作成すべき?
遺産分割協議書の作成方法は、相続登記用と他の目的のものとで違いはありません。遺産分割協議書は目的ごとに作成するのではなく、1種類だけ作成すれば、あらゆる目的に用いることができます。この記事を書いた人
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