【オンライン相談可能】【初回相談無料】あなただけの具体的な解決策をアドバイス
弁護士法人DREAMは、家事事件を中心としたトラブルや悩みについて解決してきました。
こうした問題は、お互いの関係が近いために感情の対立が激しく気持ちが疲れてしまったり、慣れない手続が日常生活に大きな負担となることがあります。
相続問題に取り組む弁護士が、あなたの気持ちに寄り添いながら、ご希望をふまえた解決のためのサポートをおこないます。
「我慢をしない」「後悔をしない」解決をするためにも、当事務所の無料相談をご利用ください。
インターネットだけでは得られない、あなただけの具体的な解決策をアドバイスいたします。
トラブルに強い弁護士が「相続問題」解決のアドバイスを行います。
「相続トラブル」を多数解決している弁護士事務所です。当事務所の主要業務分野は相続等の「家事事件」です。分野を絞ることで「強み」を高め、信頼される弁護士であり続けるため研鑽しています。
「感情の対立」がある問題に強い弁護士事務所です。我慢したり後悔をすることもないよう、あなたの気持ちを大切にしながら最後までお付き合いいたします。
あなたの「負担」を大幅に軽減する弁護士事務所です。口座解約や名義変更などの遺産整理手続、他相続人との交渉や裁判手続など、あなたの「時間的・精神的な負担を大幅に軽減致します。
よくある質問
以下のような相続に関するお悩みについて、ぜひお気軽にご相談ください。
丁寧に親身になって対応させていただきます。
遺産相続手続の何から手を付けたらよいのかわからない…
遺産分割のことで親族と交渉するのがつらい…
被相続人の介護を行ったこと等を考慮して寄与分を主張したい…
兄弟が被相続人の銀行預金口座を開示してくれない…
家族の利害を適切に反映した遺産分割協議を行いたい…
遺産分割調停を起こされたが何をどうすればよいかわからない…
ご自宅から相談可能な「オンライン相談」を実施中
PC・スマートフォン(タブレット)を通し、ご自宅からの弁護士への相談が可能となりました。
スマホやタブレット、PCなど、みなさま無料で簡単に使えるツールをご案内しておりますので、お気軽にオンライン面談をご予約ください。
相談受付
ご相談受付は、年中無休で行っております。
営業時間外09:00-18:00
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Webで相談\ 早期解決をご希望の方向け /
050-7586-8745弁護士法人DREAMの営業日・相談可能日
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受付時間
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土日祝09:30 - 18:00
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- なし
- 備考
- 相談受付:ご相談受付は、年中無休で行っております。
特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺産分割 / 遺言 / 遺留分 / 相続放棄 / 紛争・争続
- 対応地域
- 東京都 埼玉県 神奈川県 千葉県
所属弁護士のご紹介
代表弁護士松江 仁美弁護士東京弁護士会
- 経歴
-
中央大学
静岡県出身
- その他
-
◆取材
日本経済新聞・弁護士ドットコム・ダイヤモンドオンライン
◆出演
TBS「ビビット」レギュラーコメンテーター
テレビ朝日「モーニングバード」等
弁護士松江 頼篤弁護士東京弁護士会
- 経歴
-
中央大学
東京都出身
- その他
-
◆取材
「頼れる身近な弁護士」(游学社)
◆著書・共著
【事件類型別弁護士実務ハンドブック第3弾改訂版】等
弁護士氏家 大輔弁護士東京弁護士会
- 経歴
-
中央大学
神奈川県出身
弁護士清水 理聖弁護士東京弁護士会
- 経歴
-
中央大学
山梨県出身
- その他
-
◆取材
「頼れる身近な弁護士」(游学社)
◆著書・共著
【事件類型別弁護士実務ハンドブック第3弾改訂版】等
弁護士三好 涼子弁護士東京弁護士会
- 経歴
-
慶応義塾大学
東京都出身
- その他
-
◆取材
法曹専門誌『Attorney’s MAGAGINE』等
弁護士清水 裕貴弁護士東京弁護士会
- 経歴
-
明治大学
千葉県出身
弁護士宮島 宏和弁護士東京弁護士会
- 経歴
-
専修大学
東京都出身
弁護士小川 豊弁護士東京弁護士会
- 経歴
-
成蹊大学
東京都出身
弁護士柳沼 俊宏弁護士東京弁護士会
- 経歴
- 関東学院大学法科大学院
遺産相続の料金表
ご相談
- はじめてのご相談
-
60分無料
- 初回60分以降、2回目以降のご相談、セカンドオピニオンでのご相談
-
30分5,500円(税込)
営業時間外09:00-18:00
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050-7586-8745遺産分割請求・遺留分請求の料金
- 着手金
-
264,000円~
※経済的利益により異なります。なお、着手金の額が高額になった場合には、着手時にその一部をお支払いいただき、事件終了時に着手金の残高を報酬金と合せてお支払いいただくこともできます。ご面談時にご相談ください。
- 報奨金
-
528,000円~
※経済的利益により異なります。なお、着手金の額が高額になった場合には、着手時にその一部をお支払いいただき、事件終了時に着手金の残高を報酬金と合せてお支払いいただくこともできます。ご面談時にご相談ください。
営業時間外09:00-18:00
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050-7586-8745遺言執行の料金
- 手数料
-
264,000円~
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。
営業時間外09:00-18:00
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050-7586-8745遺言書作成の料金
- 手数料
-
220,000円~
※公正証書にする場合、上記手数料に33,000円以上を加算。
※ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合は別途、ご相談の上決めさせていただきます。
営業時間外09:00-18:00
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050-7586-8745その他相続に関する料金
- 相続放棄・遺言書検認
-
110,000円
営業時間外09:00-18:00
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050-7586-8745謄本取り寄せ・通信・交通費・宿泊費など
- 料金
-
実費精算とさせていただいております。
営業時間外09:00-18:00
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050-7586-8745出張日当
- 半日(往復2時間を超え4時間まで)
-
33,000円
- 1日(往復4時間を超える場合)
-
55,000円
営業時間外09:00-18:00
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050-7586-8745依頼者の「やりぬきたいこと」に伴走する。多様な得意分野を持つ弁護士がチームでサポートする法律事務所

9名の弁護士が得意分野を生かして依頼解決にあたっている、弁護士法人DREAM。代表弁護士の松江 仁美先生にお話を伺いました。相続問題に悩む方へ「やりたいことを徹底的にやった方が良い」と、力強いお言葉をいただきました。
今回は松江先生が感じている相続問題の変化や、オンライン化が進んでいる事務所について伺いました。
離婚・相続の問題を多く取り扱う
―事務所全体ではどのような案件を取り扱っていますか?
企業法務や離婚問題・相続問題を主に取り扱っています。企業法務は顧問会社に建築会社が多いので、不動産売買に関する案件が多いですね。
案件の内容が全く異なりますので、純粋に件数で比較するのは難しいですが…割合としては半分くらいが、離婚・相続などの家事事件。もう半分が企業法務という比率でしょうか。
離婚の分野では、財産分割や子どもをめぐる問題など、さまざまな依頼に対応しています。1つの離婚問題から枝分かれしていくことが多いため、分野を固定せずに幅広く相談をお受けしています。
相続の分野では、遺言の有効・無効を争うものや、遺留分侵害額の請求の相談が多いです。中でも遺言が有効かを争う案件が増えており、以前と相談の傾向が変化していると感じています。
遺言書があっても兄弟でもめてしまう
―相談の傾向は、具体的にはどのように変わってきていますか?
遺言書作成時の意思能力を争う事例
遺言書がないために遺産分割を争うパターンから、遺言書の有効性を争うパターンに変わってきている印象です。
昔は遺言を書いていないために、相続争いが起きてしまったケースが多かったです。被相続人がきちんとした遺言を書いておけば、争うことはなかった事案が多い傾向でした。
しかし最近は、遺言が有効かどうかを争うものが多い。しかも正式な公証人を立てる公正証書遺言でも、有効性が問題になるんですね。なぜかというと遺言作成した当時の被相続人に、意思能力があったかがあいまいなことがあるからです。
公証人とやり取りしているときは意思能力があり、何事もなく遺言書を作成できた。でもその前後で医師が調査したときには、意思能力を表す値が低かったということもあるんですね。人間の意識には波がありますから、調子がいいときに遺言書を作れば不具合なく手続きできてしまいます。
ですから遺言書作成した当時に意思能力を証明するためには、さまざまな証拠を集める必要があります。被相続人が施設に入居していれば、当時の看護記録。また認知症の症状を数値化する検査もありますから、その検査結果も証拠になります。あとは公証人との会話の弾み具合も、意思能力の証明になりますね。
相続でもめない兄弟関係を築くことの大切さ
実は遺産分割でもめるのは、兄弟同士で分割する場合が多いです。
ですので相続争いを防ぐには、子ども同士が争わないような関係性を作ることが大事ではないかと私は思います。もちろん遺言を作っておくことも有効です。しかし今は公正証書遺言でも争う時代ですからね…
私は最後にはやはり兄弟が大切になると考えています。なぜなら、兄弟は同じ時代を共有して暮らしてきたから。一般的には、親が先に亡くなりますし、子どもは世代が異なるので生きてきた環境が違いますよね。
ですから大変な時代も楽しかった時代も、同じように経験してきた兄弟が一番頼れると思います。理想は高齢になった兄弟で集まって、仲良く昔話をする関係ですよね。
法律では財産の分配はできますが、心の中にあるうらみまでは解決できません。なので相続時に溝ができないような兄弟関係を、事前に作っておくのが大切だと感じています。
オンライン化で、安心して相談できる環境

―先生の事務所はオンライン化が進んでいるとのことで、相談もオンラインでできるのでしょうか
はい。オンラインでのご相談が可能です。相続の案件に関しては、相続人同士が遠方に住んでいらっしゃることもあります。そういったときも、オンラインであれば別の場所にいる相続人の方と集まりやすいですよね。
このようにオンライン環境が整っていますので、「家族が遠方に住んでいて相談しにくい」という方や、感染症対策の観点から「対面相談は怖い」と感じられる方も気軽に相談してくださいね。
またオンラインシステムを導入してから、弁護士同士のコミュニケーションが活発になりました。所属弁護士は基本的にテレワーク。在宅ワークで業務を完結できるようなシステムを導入しています。
相談事があれば、すぐにオンライン会議ができるようにしています。チャットで「今、話せる?」と声をかければ、ZOOMで気軽につながれますから、便利ですよ。
当事務所がオンライン化を進めているのは、私がコロナ禍で「人は不老不死ではない」ということを感じたから。いざというときのために、普段からチームを組んで連携していくことの大切さを感じました。そういったこともあり、当事務所では複数名でご依頼に応じることが多いです。
若手の育成のためにも、チームを組むことは必要だと思いますね。
まずは、やりたいことをつき通す
―弁護士探しに悩んでいる方へ、アドバイスをいただけますか?
ご相談者の”腹を決めさせてくれる”弁護士が良いと思います。弁護士が最終決定するのではなく「あなたが決めるんですよ」と言える弁護士ということです。弁護士は話を聞いて提案はできますが、最後にどうするかはご本人が決めるべきだと思いますから。
それにはじめから妥協案を出してくる弁護士は、やめた方が良いと言いたいです。自分の意見を通したことで、相手方ともめたとしても和解はできます。でもやれることを徹底的にやらずに引いてしまうと、後悔が残りますから。
「弁護士を立ててまでやりたいことは何か」が一人ひとりにあると思いますから、まずはそれをつき通して。それでだめだったら、別の手を考えればいい。
今はネットで法律の知識も手に入る時代ですが、だからこそ悩んでしまう人もいます。いろんな考えが頭に渦巻いて、何が何だかわからなくなるんですね。
そんな時代だからこそ専門家を利用してほしい。調べた知識が自分に必要な知識なのか、どう組み合わせると自分に有利になるのか。そういった迷いを解消するのが、我々専門家です。
当事務所を含めて初回相談無料の事務所もありますから、まずは相談に来てくださいね。
―貴重なお話ありがとうございました。
事務所へのアクセス
遺産相続案件の解決事例
姉妹の遺産分割で紛争のあった事例
- 相談者の属性
- 女性
- 50代
- 相談内容
-
母親が死亡し、2人の姉妹A(姉)・B(妹)が相続人という事案です。
母親は、亡くなる5年ほど前から、元々身寄りのいなかったAと2人で暮らすようになっていました。
父親が10年ほど前に相当程度の遺産を残して亡くなりましたので、母親は現金で1億程度、そのほかに自宅と2つの収益物件(マンション)を持っていました。
Bは、母親とAが自宅に住んでいたので、Aがそのまま住み続ければ良いと思っていて、Aが相続する事に異存はありません。
そのほかの2つある物件を1つ分けてもらい、あとは現金を平等に分けてくれればいいと思っていました。
ところが協議に入ると、Aからは、現金は1000万円程度しかないと言われて驚き、ご相談にいらっしゃいました。
- 解決内容
-
不動産については、自宅はAが相続、2つある物件の内、大きいほうをBが、小さい方をAが取得してバランスを計りました。
現金については、現金1億のうち、1000万円は、母親の為に使ったと見なし、残9000万円のうち、1000万円を母を看取ってくれたAが取得し、残り8000万円を2分割して、結局6000:4000という分け方にする事で合意ができました。
一方的な遺産分割で紛争のあった事例
- 相談者の属性
- 男性
- 60代
- 相談内容
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長男・次女とともに、死亡した母親の相続人になったご依頼者様(以下Aさん)は、長男が裁判所に「遺言書検認の申立」を行ったことに対して、母親の自筆証書遺言とされるものの内容に疑問を覚え、当事務所に相談に見えました。
母親は生前「全ての遺産は平等に仲良く」と言っていたにも関わらず、その遺言とされたものでは「長男が全ての遺産を相続する」となっていました。
また、その遺言とされるものの筆跡は母親のものとは異なっていました。
- 解決内容
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まず、当方から遺言無効確認の訴えを提起したところ、長男が遺言を偽造したことを認めたため遺産分割手続きでは、この遺言書を個人の遺志として認めないという確認的な和解をしました。
本件では、最終的に3人平等に遺産を分配する形で終了できました。
弁護士からのコメント

その他、相続問題解決の実績が多数ございます。お気軽にご相談ください。
特別受益を含む遺産分割で紛争のあった事例
- 相談者の属性
- 女性
- 40代
- 相談内容
-
長男・次男とともに、死亡した父親の相続人となった長女と次女(以下Cさん・Dさん)は、長男と次男が提案した遺産分割の方法に納得がいかず、当事務所にご相談に見えました。
父親の遺産は、自宅と収益物件がひとつ、現金が3000万円でした。
長男と次男の提案は、生前父と一緒に暮らしていたDさんが引き続き自宅を相続し、残りの3人で収益物件を3分割して区分所有し、公平になるように現金の3000万円で調整しようというものでした。
しかし長男と次男はそれぞれ父親から生前に家を買ってもらっており特別受益にあたるため、Cさん・Dさんにとっては不公平な提案でした。
- 解決内容
-
本件では、父親の生前から同居していたDさんが自宅を相続し、収益物件を売却した現金と3000万円を、特別受益の分を調整して分配する形で合意が成立できました。
弁護士からのコメント

交渉の過程における長男・次男の発言などから不仲が深刻となり収益物件を区分所有することが現実的ではなくなっており、交渉が長期化する可能性があったのですが、裁判所から中立な立場の弁護士を紹介してもらうことができ(このような法的制度はありませんので、全くの事実上の紹介です)、双方が納得した状態で収益物件を売却できたこと、長男と次男に対する特別受益に関して送金履歴が残っており、立証できたことがポイントでした。
弁護士からのコメント
その他、相続問題解決の実績が多数ございます。お気軽にご相談ください。