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初回面談無料土日面談可能18時以降面談可能

加藤 聡弁護士

東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5階

依頼者様の抱えていらっしゃる問題を解決する為に全力を尽くします。

私は、依頼者様の抱えていらっしゃる問題を解決する為に全力を尽くします。

法律問題は急を要することが多いです。

今、抱えていらっしゃる問題を専門家に早く相談することで、解決が容易になる場合があります。

相談の際には依頼者様の感じていること、相手に言いたいことを丁寧に聞き取ります。

その上で依頼者様の思いや言葉を法律家として代弁して、依頼者の権利を主張します。

まずはお気軽にご相談下さい。

弁護士費用については、報酬基準に従い、事件の内容とあなたの経済状況を踏まえて、費用や支払方法を考えます。

分割でのお支払い、法テラス民事法律扶助,事後加入型弁護士保険「ATE保証」「アテラ」などに対応していますので、安心してご相談下さい。

対応体制

  • 初回相談無料
  • 土日相談可
  • 18時以降相談可

※土日及び18時以降のご相談は予約制となっています。

相続問題のお悩みはぜひご相談ください


過去の相談事例

不当な相続登記、預貯金の領得がされた事例(30代・女性)

【相談内容】

相続人名義だった不動産が長男名義になっているということで相談を受けました。

登記申請書類を閲覧したところ、遺産分割協議書が偽造されていました。

預貯金の取引履歴を調査したところ、相続人様が亡くなった後、1000万円以上のお金が無断で引き出されていました。

【解決】

不実の登記申請及び預貯金を領得した相続人に内容証明郵便を送り交渉を重ねた結果、不公正な状況を是正する内容で合意ができました。

生前贈与を主張を退けた訴訟案件(50代・男性)

【相談内容】

相続発生後、相続人の一人から、生前贈与を受けたから不動産を明け渡すよう請求されたという相談でした。

【解決】

訴訟を提起されましたが、生前贈与がされたときの贈与者(被相続人)の認知能力について丁寧に主張立証した結果、生前贈与は意思能力がない状態で行われたもので無効であると判断され、ご相談者様が退去することなく解決しました。

プロフィール

弁護士 加藤 聡
所属団体 第二東京弁護士会
所属事務所 新麹町法律事務所
経歴
  • 2015年 弁護士登録

営業時間外09:00-18:00

加藤 聡弁護士
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

05075871695
「遺産相続弁護士ガイド」見たと
お伝え下さい

加藤 聡弁護士の営業日・相談可能日

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  • 30

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  • 4

  • 5

※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

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09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考

特長

特長・強み
初回面談無料 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継
対応地域
東京都 千葉県 埼玉県 神奈川県

所属弁護士のご紹介

弁護士加藤 聡弁護士

経歴
2015年 弁護士登録

遺産相続の料金表

事務所へのアクセス

住所
東京都千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル5階
最寄り駅
交通手段
<地下鉄>
■有楽町線「麹町駅」下車(永田町寄改札)『①番(麹町方面)出口』より徒歩3分
■半蔵門線「半蔵門駅」下車(永田町寄改札)『①番または⑥番出口』より徒歩3分
<JR>
■中央線(総武線)「四谷駅」下車『麹町口』より徒歩10分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

不当な相続登記、預貯金の領得がされた事例

相談者の属性
30代
女性
相談内容

相続人名義だった不動産が長男名義になっているということで相談を受けました。

登記申請書類を閲覧したところ、遺産分割協議書が偽造されていました。

預貯金の取引履歴を調査したところ、相続人様が亡くなった後、1000万円以上のお金が無断で引き出されていました。

解決内容

不実の登記申請及び預貯金を領得した相続人に内容証明郵便を送り交渉を重ねた結果、不公正な状況を是正する内容で合意ができました。

CASE02

生前贈与を主張を退けた訴訟案件

相談者の属性
50代
男性
相談内容

相続発生後、相続人の一人から、生前贈与を受けたから不動産を明け渡すよう請求されたという相談でした。

解決内容

訴訟を提起されましたが、生前贈与がされたときの贈与者(被相続人)の認知能力について丁寧に主張立証した結果、生前贈与は意思能力がない状態で行われたもので無効であると判断され、ご相談者様が退去することなく解決しました。

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