心情等が絡み複雑化しがちな相続問題に対し、お話を丁寧に伺い、幅広く安心のサポートをご提供いたします。
以下のようなお困りごとはないでしょうか。
「不動産を含めた遺産について話し合いをしたいが、不動産の価値をどう評価していいか分からない。」
「不動産を売却してみんなで分けたいが、管理や売却をどう進めていいか分からない。」
「亡くなった親がかなり借金を残して亡くなったようだが、相続放棄をどのように進めていいか分からない。」
「親族で遺産分割の話し合いをしているが、なかなか話し合いが進まない。」
「自分が死んだ後に子供たちの間で争いにならないよう遺言書を作成したいが、どのように書いていいか分からない。」
「亡くなった親が残した預金を解約したいが、銀行から遺産分割協議書の提出を求められており、作成を依頼したい。」
これらのお困りごとに対し、スピーディーに対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
また、相続は、家族間の感情が絡む繊細な問題であり、具体的に手続を進めるには様々な課題が生じますので、丁寧にお話を伺ったうえで、納得のいく解決策をご提案させていただきます。
また、相続問題、特に不動産が絡む相続には相続税対策も重要です。経験豊かな税理士と連携し、不動産評価や相続税対策を含めてご相談者様にとって最適な解決策をご提案させていただきます。
ご家族の想いと将来を見据えた安心のサポートを提供いたします。
相続問題のお悩みはぜひご相談ください
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大辻 大佑弁護士
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- なし
- 備考
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定休日:不定休
営業時間外であっても、事前にご連絡いただけましたら、ご面談等の対応が可能です。
特長
- 特長・強み
- 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継 / 相続人調査
- 対応地域
- 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県を中心に全国対応可能
所属弁護士のご紹介
第二東京弁護士会大辻 大佑(おおつじ だいすけ)弁護士
遺産相続の料金表
事務所へのアクセス
遺産相続案件の解決事例
長年没交渉だった親族の相続放棄を行った事例
- 相談者の属性
- 50代
- 女性
- 相談内容
-
長年没交渉だった叔父と叔母が借金を残して亡くなったことがお金の貸主からの連絡を受けて判明したものの、叔父と叔母の本籍地やどこの裁判所に相続放棄の手続を行っていいか分からないとのご相談がありました。
- 解決内容
-
被相続人が亡くなってから既に3か月以上が経過していたものの、長年没交渉であったこともあり、お金の貸主からの連絡で被相続人が亡くなったことを知ったものとして、すぐに戸籍調査を行い、遠方の家庭裁判所にて迅速に相続放棄を行い、借金の返済の不安を払拭する解決に至りました。
相続人の一部が外国にいる遺産分割協議の事例
- 相談者の属性
- 50代
- 女性
- 相談内容
-
長年没交渉だった親族の居所が不明であったため、遺産の処分をしようにもできなくて困っているとのご相談がありました。
- 解決内容
-
親族の居所を調査したところ、一部の相続人が外国に移住され国籍も変更していたため、連絡が取れず遺産分割協議を進めるのは難しいものと思われましたが、地道に戸籍等の調査を続けたことで連絡先を入手し、メールでの連絡や国際郵便等を利用し、ハンコ代を支払うことを条件に依頼者の方が全ての遺産を相続する合意をすることができました。
弁護士からのコメント

一般的に、相続人の一部が外国に居住されているとか、国籍を変更されている場合には、遺産分割協議を進めるのが非常に困難となりますが、地道な調査と国籍変更時の書類の写しを提供いただくよう役所と粘り強く交渉することで、なんとか連絡先を取得することができ、無事に依頼者の方の納得される解決に至ることができました。
当初請求されていた遺留分の半額の支払いで合意に至った事例
- 相談者の属性
- 60代
- 女性
- 相談内容
-
被相続人が遺した遺言が依頼者に多くを相続させる内容となっていたため、依頼者が多額の遺留分請求を受けた事例について、ご相談がありました。
- 解決内容
-
相手方がかなり強硬な態度であったため、早期に訴訟を提起し、遺産の評価について詳細な不動産鑑定書などを提出し、相手方の主張が誤っていることを強く主張するなどし、当初の請求額の半額程度での解決に至ることができました。
弁護士からのコメント

相手方の態度が強硬な場合には、ある程度のところで話し合いを切上げ、裁判所に訴訟を提起して、その中で裁判官という第三者からの説得を利用するなどした方が、早期に解決できる場合もございます。
遺留分請求について、請求する側、される側、のいずれについてもお困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。
弁護士からのコメント
相続放棄は期間制限がある手続ですので、まずはご相談ください。ご事情によっては一見期間が過ぎている事案でも家庭裁判所に放棄を認めいただける余地もございますし、お金の貸主に対して返済の交渉をさせていただくことも可能です。