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初回面談無料土日面談可能18時以降面談可能

好川 久治弁護士

依頼者と弁護士の「最善の解決イメージ」の共有のために、依頼者のお話をしっかり聞くことを大切にしています。
東京都港区西新橋1-12-8 西新橋中ビル5階

「相談して良かった」と心から思っていただくために

■案件に応じた的確・丁寧な対応を■

法律問題は多種多様で、最適な解決方法はケースごとに異なります。

そのため法律問題の最適な解決には、依頼者と弁護士の「最善の解決イメージ」の共有が重要になってきます。

イメージの共有のため、依頼者のお話をしっかり聞くことを大切にしています。

対話に注力することで「最善の解決イメージ」を導き出し、実現するために尽力いたします。

■人の役に立つ弁護士を目指して■

弁護士というのは、人の役に立ってなんぼの世界です。

依頼者の方に「依頼して良かった」「ありがとう」と感謝の言葉をかけられて、初めて弁護士の仕事が達成されたと感じます。

事件処理の過程・結果を含めて、満足できない依頼者の表情は絶対に見たくありません!

■相続に関する考えかた■

親子や兄弟はよく知っている相手で、他人のように関係を切れるわけではありません。

また、長年の思いがぶつかり合い、なかなか思いどおりには解決しないことが多くなります。

そんな親族間の争いを見ていると、その場を弁護士が介在し、より多くの人の悩みが解消できれば…と常に考えています。

私は、相続は予防法務だと思っており、企業などの法務と似ていると思っています。

相続をめぐる紛争を処理してきた経験から、揉めないためには次のようなことを依頼者に説明するよう心がけています。

・予め何をしておくべきか
・何を心がけておくべきか
・いざ争いとなったときに、どう心の整理をして決着をつけるか
・なにを一番大切に考えるか
・5年後、10年後に争っている自分の姿を想像してどう思うか など

■まずはお話を聞かせてください!■

自分に合った弁護士に辿りつくのは、結婚相手をみつけるくらい難しいと思っています。

自分の意見に賛同してくれる弁護士だけを追い求めるのはお勧めしません。

自分の考えを批判的に見てくれて、凝り固まっている頭を柔らかく、こりほぐしてくれるような弁護士を探すのが理想です。

そのためにも、色々な弁護士事務所に相談してみるのが良いと思います。

その中で、是非とも相性が合えば依頼していただければと思います。

まずは悩まずに、相談をしてみてください。

営業時間外09:00-20:00

好川 久治弁護士
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

05075870549
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お伝え下さい

報酬基準

相談料

  • 初回面談:無料/30分
  • 2回目以降面談:5,500円(税込)/30分

着手金

  • 調停:22万円(税込)~
  • 審判:33万円(税込)~
※調停から審判に移行した場合は差額が追加となります。

報酬金

事件解決時に成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。
  • 経済的利益が300万円以下の場合:16%+消費税
  • 経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合:「15%+27万円」から着手金の額を控除した金額+消費税
  • 経済的利益が3000万円を超える場合:「9%+207万円」から着手金の額を控除した金額+消費税
※個々の事案の複雑・難易度、所要時間に応じて増減することがあります。

ご相談からご依頼までの流れ

①ご相談

初回相談時に弁護士から事案を把握するため時間をかけて聴き取りを実施します。

これにより、ご相談者との間で事案に対する共通認識と問題点の把握に努めます。

特に、法律家の視点からご相談者が把握されていない事実や問題点を引き出していくことが重要です。

正確な事実と問題点の把握は、適切な弁護方針を立てるうえで不可欠です。

②問題解決の方向性の指摘と対応方針の決定

初回相談を受け、弁護士から事件解決のための方向性や解決の方法をアドバイスします。

弁護士の支援を受けて、ご本人で解決を進めていくのが望ましい事案もありますので、その場合は、ご説明します。

なお、事件処理をお引き受けできない事案の場合は、できるだけご相談時にその旨をお伝えするようにします。

弁護士に依頼すべき事案の場合には、受任の時期や受任後の流れ、費用のご説明をします。

初回相談で直ちに事件を承る場合もありますが、事件解決の方法は一つとは限りませんし、他の弁護士の意見も聞きたいという方もおられますので、相談時のアドバイスを参考に、自分にとって何がベストな解決方法なのかを一旦持ち帰って、ご家族とも相談して検討していただくことをお勧めします。

③事件を依頼することを決定した場合

委任契約書の案、委任状、報酬説明書などの委任関係資料をお送りしますので、内容をご確認いただきます。

内容に問題がなければ正式な書面を郵送し、ご署名ご捺印をいただいたうえでご返送いただき、併せて着手金、実費預り金などのご案内もさしあげますので、費用をお支払いいただいた後、事件処理がスタートします。

④事件受任後

受任通知書の発信や相手方からの連絡など動きがある都度、メール、電話等で報告させていただき、その都度対応方針を決定しながら進めていきます。

メディア出演

取材協力

  • FNN系列『あなたの知るかもしれない世界』(H25.6.14放送)
  • 兄弟間の扶養義務関連「週刊ポスト」(H25.8.9号)
  • テレビ朝日 グッド!モーニング「東京都知事関連の借用書問題について」(H25.11.27)
  • 道路交通法改正と交通賠償「週刊女性」(H25.12.17)
  • TBS「アイアム冒険少年」(H26.5.7)
  • 週刊SPA「自転車で『切符切られる』時代がやってきた」(H26.5.27)
  • TBS あさチャン!「ペットの交通事故と慰謝料」(H27.6.2)
  • TBS ひるおび!「北海道 ひき逃げ交通事故」(H27.6.10)
  • 産経新聞「新幹線内の焼身自殺について」(H27.6.30)
  • 週刊現代「新幹線内の焼身自殺について」(H27.7.1)
  • 女性自身「ハラスメントと闘う女性たち」(H27.7.14)
  • ママテナ「親子で知っておきたい、加害者にならないための自転車のマナー」(H28.1.27)
  • 夕刊フジ「空き家問題」(H28.4.13)
  • 「賃貸経営博士」の月刊大家倶楽部(H28.7・8月、同11・12月、H29.3・4月の各合併号)
  • 夕刊フジ「難しい離婚時の『分与』」(H29.3.8)
  • テレビ朝日 モーニングショー「痴漢犯人の線路内逃走」(H29.5.12)
  • 夕刊フジ「改正民法と賃貸借契約」(H29年7月12日、19日)
  • テレビ朝日 羽鳥慎一 モーニングショー「大学のパワーハラスメント」(H29.11.10)
  • NHKニュースウェブ 「あなたの飲酒はアルハラ?」(H29.12.5)
  • 夕刊フジ「民泊新法の施行後、違法行為は証拠集めを まずは被害状況を録画・録音」(H30.3.29)
  • 夕刊フジ「ブロック塀の倒壊による損害賠償責任」(H30.7.5)
  • プレジデント「ハラスメント保険」(H30.9.3号)
  • TBS あさチャン!「アパマン消臭スプレー爆発事故の法的責任」(H30.12.19)
  • テレビ朝日 スーパーJチャンネル「アパマン消臭スプレー爆発事故の会社の責任」(H30.12.19)
  • 夕刊フジ「民法相続法改正(自筆証書遺言)」(H31.3.7)
  • 夕刊フジ「民法相続法改正(配偶者居住権)」(H31.3.14)
  • 夕刊フジ「民法相続法改正(親族の寄与分請求)」(H31.3.21)
  • 羽鳥慎一モーニングショー「危険・自転車・集団暴走・油断できない・時速15㎞」(R1.11.15)

TV出演(スタジオ・ビデオ・電話)

  • TBS はなまるマーケット生出演「近隣紛争問題」(H25.9.10放送)
  • TBS Nスタ「土下座強要の女性逮捕」(H25.10.7放送)
  • TBS みのもんたの朝ズバ「土下座強要の女性逮捕」、「飲食店の全裸の男性逮捕」(H25.10.8放送)
  • TBS ひるおび「土下座強要の女性逮捕」、「飲食店の全裸の男性逮捕」(H25.10.9)
  • TBS ひるおび!ひるトク!出演「電車内の迷惑行為」(H27.1.7)
  • テレビ朝日 スーパーJチャンネル「釣り銭ネコババ事件 容疑者逮捕!」(H27.1.8)
  • TBS ひるおび!「学校法人裏金流用問題」(H27.3.25)
  • フジテレビ バイキング 出演「近隣問題」(H27.3.26)
  • TBS ひるおび!出演「福井のもらい事故判決」(H27.5.13)
  • テレビ朝日 グッド!モーニング「飼い犬の咬傷事故で逮捕」(H27.5.20)
  • フジテレビ Mr.サンデー『隣の容疑者たち』(H28.1.24)
  • 関西テレビ「まさかの『マネー劇場』~知らないと怖いお金のトラブル~」監修(H28.3.12)
  • テレビ朝日 スーパーJチャンネル「近隣問題(のぞき)」(H29.2.22)
  • TBS あさチャン!「痴漢犯人の線路内逃走」(H29.4.26)
  • TBS あさチャン!「痴漢犯人の線路内逃走」(H29.5.26)

ダイヤモンドオンライン

  • 「騒音問題がこじれて殺人事件に発展したケースも!マンションでの“生活音”トラブル予防法」(H24.10.31)
  • 「愛犬が配達人を咬み全治3ヶ月の怪我 飼い主が取るべき行動と法的責任とは」(H24.11.14)

週刊ダイヤモンド

  • 「プロ推奨の辣腕弁護士たち」(H26.10.11)

プレジデント

  • 「決定版・サラリーマン 生き残りマニュアル」(H23.5)
  • 「お釣り:店員が間違って多くくれた。黙っていたら罪か」(H24.11.12)
  • 「本当にヤバすぎる、超解説 法律の裏ワザ62」(H25.12.18号)
  • 「ヤバすぎる『法律』の常識」(H29.10.16号)

日経ビジネス・Associe

  • 「あなたを守る 法律講座」(H23.10)

公益社団法人アルコール健康医学協会

  • 「法の視点から見るアルコールハラスメント」(R2.3月号)

好川 久治弁護士の営業日・相談可能日

  • 18

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※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

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09:00 - 20:00

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09:00 - 20:00

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定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考
(休日)都合が合えば対応可

特長

特長・強み
初回面談無料 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き
対応地域
東京都 埼玉県 千葉県 神奈川県を中心に、ご相談により全国

所属弁護士のご紹介

弁護士好川 久治弁護士

経歴
1993年 3月 東京大学法学部卒業
1993年 4月 大手保険会社入社 ファイナンス部門法務担当
1994年 4月 法務部・運用部門法務担当
1997年10月 司法試験合格
1998年 4月 最高裁判所司法研修所(修習期52期)
2000年 4月 弁護士登録とともに保険会社に企業内弁護士として復帰 法務・コンプライアンス部門
2002年 3月 保険会社を退職し、ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所へ移籍、パートナー弁護士として現在に至る

◆弁護士会活動
2006年 4月 東京弁護士会司法修習委員会~(任期2年×3期)
2011年 4月 東京弁護士会常議員(任期1年)
2011年12月 東京弁護士会綱紀委員会(任期2年)

◆主な業務
1.一般民事
(1)建築・売買・賃貸その他の契約紛争処理
(2)名誉毀損、交通事故、近隣紛争、男女問題その他の損害賠償請求事件
(3)離婚(DVを含む)、相続その他の親族関係事件
(4)個人の倒産処理(任意整理、破産、個人再生)
2.企業法務全般(会社法、著作権、不正競争防止法、個人情報保護、企業コンプライアンスを含む)
3.労働事件(企業側、使用人側を問わず)
4.事業再生・倒産関係(破産、民事再生、任意整理、会社清算)
5.事業再編(M&A、法務監査)
6.その他(破産管財人、刑事一般、消費者事件など)

◆顧問先
商社
メーカー
投資運用会社
サービス業
コンサルタント会社
不動産会社
個人 ほか

◆その他
宅地建物取引主任資格、地区法曹会
日弁連交通事故相談センター支部委員
非常勤裁判官

遺産相続の料金表

相談料

初回面談

無料 / 30分

2回目以降面談

5,500円(税込) / 30分

営業時間外09:00-20:00

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着手金

調停

22万円(税込)~

※調停から審判に移行した場合は差額が追加となります。

審判

33万円(税込)~

※調停から審判に移行した場合は差額が追加となります。

営業時間外09:00-20:00

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報酬金

料金

事件解決時に成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。
経済的利益が300万円以下の場合:16%+消費税
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合:「15%+27万円」から着手金の額を控除した金額+消費税
経済的利益が3000万円を超える場合:「9%+207万円」から着手金の額を控除した金額+消費税
※個々の事案の複雑・難易度、所要時間に応じて増減することがあります。

営業時間外09:00-20:00

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事務所へのアクセス

住所
東京都港区西新橋1-12-8 西新橋中ビル5階
最寄り駅
交通手段
虎ノ門駅より徒歩6分/内幸町駅より徒歩5分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

亡くなった父の遺産調査

相談者の属性
匿名
相談内容

依頼者は小学生だった頃に両親が離婚し、父に引き取られて二人で暮らしていました。

その後、中学生の頃に父が他界し、再婚していた母に引き取られて成人しました。

父が亡くなった直後に依頼者は、母からは「父には保険金も退職金も預貯金も何もない」と言われていたため、そういうものかと思っていました。

しかしある日、友人より「お父さんには退職金があるはずだ」と言われたので母を問いただすと、「知らないものは知らない」と相手にしてもらえませんでした。

依頼者はその態度に不信感を抱き、相談に来られました。

解決内容

改めて父の生前の預貯金・保険・退職金等を調査したところ、振込先を母の口座として、遺族年金が支払われていたことが判明しました。

依頼者は、不法行為の除斥期間である20年を経過する直前に裁判を起こし、更に調査を尽くしたところ、退職金も支払われていることが判明。

しかも、母の口座に振り込まれている可能性が高い証拠も出てきました。

保険会社の事業統合で保険の調査は難航しましたが、根気よく調査していくと保険金も支払われていたことが判明。

支払先はどこか分かりませんでしたが、受取人である依頼者が未成年であったことを考えると母が請求し、受け取っていた可能性が濃厚となりました。

最終的には裁判所の勧めもあって、依頼者が母から1000万円を受け取ることで和解しました。

弁護士からのコメント

好川 久治

遺産の調査は時間が経過すると困難となりますので、早めの調査が肝要です。

また、長年おかしいと思いながら手つかずだった問題でも、根気よく諦めずに調べれば何か成果が得られるかもしれません。

何事も諦めず専門家に相談することが大切です。

CASE02

代襲相続人が20名近くになった遺産分割協議

相談者の属性
匿名
相談内容

相談者が日常生活の面倒を看て、財産の管理もしていた高齢の伯母が亡くなり相続が発生、事実上、相談者が中心となって相続手続を進めなければならなくなった事案。

伯母は未婚で子もなく、相続人は叔母の兄弟姉妹であったが、既に亡くなっている方もいて、代襲相続人が多数、その数が20名近くになった。遺言はない。

被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍の取得、相続関係図の作成、相続人の住所地の調査などに数十万円の費用がかかり、ようやく弁護士に相談することになった。

遺産は、不動産と預貯金、債券などで、相談者の意向は、自分ひとりではとても対応できないので、法定相続分で構わないので遺産分割協議を進めてほしいと言うのが依頼の趣旨。

解決内容

相続人と連絡がとれなければ分割協議は進められず、行方不明者がいると不在者の財産管理人を選任するなど手間がかかる。

調停に出頭しない相続人がいれば調停は不成立となり、審判になると相続財産は競売により換価され分配される可能性が高くなり、不動産は時価で売却するより安くなってしまう。

受任後、相続人に連絡をとったところ、幸い全員と連絡がつき、法定相続分による遺産分割の方針についても特段異議を申し出る方はいなかった。

とはいえ、20名近くもいる相続人全員との間で遺産分割協議書を作成し、しかも不動産を売却するのは一苦労である。

そこで、遺産分割協議書は、各相続人から個別に同意書を取り付けることとして簡略化した。

また、遺産の売却は相談者が代表として行うこととし、特に不動産の売却については、換価を目的に相談者が単独相続する形をとり、時価で売却した後他の相続人に分配をすることとした。

結果、不動産の売却、預貯金の解約、債券の売却などもスムーズに進み、予想以上に早く処理が終わり、懸念されていた不動産も時価で売却できた。

弁護士からのコメント

好川 久治

相続人が数十人に及ぶ事案が稀にあります。

特に不動産の名義が何代も前のものがあると手続は困難を極め、専門家の手を借りなければスムーズに手続を進めることはできません。

相続税の申告期限はあっという間ですので、複雑な事案になりそうな場合は、できるだけ早く法律家に相談することをお勧めします。

CASE03

相続放棄をせずに、借金の整理の手法を利用したケース

相談者の属性
匿名
相談内容

相談者は、父が経営する飲食店で働いていましたが、父が急逝し、母と相談者を含む3名の子供が相続人となりました。

父の飲食店(個人事業)は金融機関から借入があり、相談者にもクレジット会社から多少の借金と住宅ローンがありました。

経営にかかわらない母と相談者以外の兄弟は相続を放棄すると決めており、相談者も最初は相続を放棄することを考えました。

しかし、父には兄弟姉妹が多く、中には疎遠になっていたり、既に亡くなっていたりする叔父や伯母がいたことから、相談者が相続を放棄すると、親戚に迷惑がかかることを心配されていました。

解決内容

相談者は、相続を放棄せず、父の飲食店を個人で続けることとし、借金については、住宅ローン特別条項付き小規模個人再生手続を申し立て、住宅も残しながら借金を整理して事業を続けることになりました。

弁護士からのコメント

好川 久治

遺産より借金が多ければ相続を放棄することを考えるのが一般的です。

しかし、今回のケースは、父と一緒に飲食店の仕事に携わっていた相談者が相続を放棄すると、飲食店の借金は親戚の叔父伯母、従兄弟が引き継ぐことになり、相続を放棄するとしても、迷惑をかけてしまうことを相談者が心配したことと、相談者自身が飲食店で生計を立てていきたいという希望があったことから、借金の整理の手法を利用して、生計を維持しながら、親戚にも迷惑を掛けず無事に処理できたことが幸いでした。

初回面談無料の弁護士事務所

土日も相談できる弁護士事務所

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