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弁護士法人萩原総合法律事務所 ひたちなか支所

相続問題のお悩みはぜひご相談ください
茨城県ひたちなか市東石川3-21-8 東功ビル2階2号室

「相談して良かった」と思ってもらえるよう、誠意を持って解決にあたります。

<萩原総合法律事務所が選ばれる3つの理由>

1.茨城県内3拠点、迅速な相談対応!
2.10名の弁護士がしっかりサポート!
3.地域密着型の相談対応による、依頼者に寄り添うサポート体制!

営業時間外でも、ウェブサイトのメールフォームからご相談の予約が可能となっております。

ご遠慮なくお問い合わせください。

【料金体系】

■法律相談料金
・30分:5,500円(税込)
・1時間:11,000円(税込)

<生前対策>
■遺言書、家族信託契約書チェック
着手金:110,000円(税込)
・ご自身の作成した遺言書、家族信託契約書に対して法的アドバイスを行います。

■遺言書作成
実費:33,000円(税込)
手数料:220,000円(税込)
・相続人調査、相続財産調査を踏まえた遺言書を作成します。
・公正証書遺言の場合、公証人への費用を別途ご請求します。弁護士が公正証書遺言の証人の1名となります。

■家族信託契約書作成
実費:33,000円(税込)
着手金:220,000円(税込)
・依頼者の希望に沿った家族信託契約書を作成します。

■委任、任意後見、死後事務委任契約
実費:33,000円(税込)
着手金:220,000円(税込)
・委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約をセットにした契約書を作成します。
※公正証書にするため、公証人の費用を別途ご請求します。

■生前の事務管理
実費:33,000円(税込)
着手金:220,000円(税込)
※「委任、任意後見、死後事務委任契約」のご契約後に日常生活上の事務管理(病院や施設費用、家賃の支払い等)を依頼する場合・・・月額33,000円(税込)の管理料及び実費
※加えて、収益不動産の管理その他の事務を追加する場合・・・月額55,000円(税込)の管理料及び実費
※不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判等の手続を要した場合・・・月額で定める報酬とは別に、事務所規定による弁護士報酬が生じます。

<亡くなった後の手続き>
■相続人調査
実費:33,000円(税込)
着手金:110,000円(税込)
・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

■相続財産調査
実費:33,000円(税込)
手数料:110,000円(税込)
・固定資産評価証明書の取得
・不動産登記簿の取得
・銀行の取引明細書、残高証明書取得
・証券会社や保険会社への財産の有無の確認
・財産目録の作成
・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■相続人・相続財産の調査
実費:55,000円(税込)
手数料:220,000円(税込)
・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

■法定相続情報証明制度の申請
実費:11,000円(税込)
着手金:33,000円(税込)

■遺産分割交渉
実費:33,000円(税込)
着手金:330,000円(税込)(相手方が3名まで)
報酬金:330,000円(税込)+経済的利益の10%+税

■遺産分割調停
実費:33,000円(税込)
着手金:440,000円(税込)(相手方が3名まで)
報酬金:440,000円(税込)+経済的利益の10%+税
・遺産分割調停(期間は申立から6カ月)
・相続人調査、相続財産調査を経た上、家庭裁判所に調停を申し立てます。
・相手方が1名増につき110,000円(税込)を追加でご請求します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■遺産分割審判
実費:33,000円(税込)
着手金:550,000円(税込)
報酬金:550,000円(税込)+経済的利益の10%+税
※協議→調停→審判の移行過程で差額をご請求します。(交渉→調停は調停に進む時点で着手金差額110,000円をご請求します。)

■遺留分侵害額請求
実費:33,000円(税込)
着手金:330,000円(税込)
報酬金:330,000円(税込)+経済的利益の10%+税
※こちらは原告側の最低料金になり、請求額に応じて民事一般事件に準じて着手金の差額をご請求します。(被告側の場合は一般民事事件の被告側の料金に準じます(最低料金着手金550,000円(税込))

■遺言無効確認の事前調査
実費:33,000円(税込)
着手金:165,000円(税込)
・介護認定調査票、介護記録、医療記録の取り寄せを行います。
・筆跡鑑定を行うべきであれば業者を紹介します。
・分析結果から訴訟を起こすか他の解決方法を選択するかの提案を行います。
・提案内容は無効の判決等を保証するものではございません。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■相続手続代行
実費:22,000円(税込)
着手金:110,000円(税込)
報酬金:経済的利益の5%+税
・(例)亡くなった方の銀行口座の解約手続きを代行します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■相続放棄
実費:33,000円(税込)
着手金:55,000円(税込)
報酬金:55,000円(税込)
・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■死後事務
実費:管理料及び実費
報酬金:月額55,000円(税込)
・亡くなった後の事務(役所や関係機関等への届出等)を行った場合・・・・事務履行中、月額55,000円(税込)の管理料及び実費がかかります。
・その他、遺言執行の料金に準じます。

■相続登記申請
実費:11,000円(税込)
着手金:55,000円(税込)(1件あたり)
※登録免許税が別途かかります。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■相続財産清算人選任申立て
実費:33,000円(税込)
着手金:220,000円(税込)
・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■特別縁故者に対する財産分与申立て
実費:33,000円(税込)
着手金:165,000円(税込)
報酬金:経済的利益の10%+税
・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■相続財産清算人選任申立て+特別縁故者に対する財産分与申立て
実費:33,000円(税込)
着手金:330,000円(税込)
報酬金:経済的利益の10%+税
・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■遺言執行
手数料
・財産額が300万円以下:330,000円(税込)
・財産額が300万円~3000万円以下:財産額の2%+税+264,000円(税込)
・財産額が3000万円~3億円以下:財産額の1%+税+594,000円(税込)
・財産額が3億円~:財産額の0.5%+税+2,244,000円(税込)

・特に複雑又は特殊な事情がある場合の手数料の金額は、受遺者との協議により定めます。
・遺言執行とは別に裁判手続に要する場合は、訴訟手続きにかかわる弁護士報酬を追加でご請求します。
・遺言執行における財産額は相続財産の合計額となります。
・遺言執行時における不動産名義変更・その他に関する実費(司法書士費用、税理士費用等)は、別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■日当
・拘束時間が2時間を超え4時間まで:33,000円(税込)
・拘束時間が4時間を超え7時間まで:55,000円(税込)
・拘束時間が7時間を超える場合:110,000円(税込)

営業時間外09:00-17:30

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\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

05075875578
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弁護士法人萩原総合法律事務所 ひたちなか支所の営業日・相談可能日

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 1

  • 2

※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

受付時間

09:00 - 17:30

09:00 - 17:30

09:00 - 17:30

09:00 - 17:30

09:00 - 17:30

定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考

特長

特長・強み
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継 / 相続人調査
対応地域
茨城県

所属弁護士のご紹介

支所長小林 賢太朗弁護士

経歴
【出身地】
兵庫県神戸市

【弁護士登録】
2017年1月

勤務弁護士仙石 博人弁護士

経歴
【出身地】
茨城県ひたちなか市

【弁護士登録】 
2019年1月

【外部活動】
関東弁護士会連合会 男女共同参画・両性平等推進委員会 委員
茨城県留置施設視察委員会 委員長(茨城県公安委員会任命)

遺産相続の料金表

法律相談料金

30分

5,500円(税込)

1時間

11,000円(税込)

営業時間外09:00-17:30

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遺言書、家族信託契約書チェック

着手金

110,000円(税込)

・ご自身の作成した遺言書、家族信託契約書に対して法的アドバイスを行います。

営業時間外09:00-17:30

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遺言書作成

実費

33,000円(税込)

・相続人調査、相続財産調査を踏まえた遺言書を作成します。
・公正証書遺言の場合、公証人への費用を別途ご請求します。弁護士が公正証書遺言の証人の1名となります。

手数料

220,000円(税込)

・相続人調査、相続財産調査を踏まえた遺言書を作成します。
・公正証書遺言の場合、公証人への費用を別途ご請求します。弁護士が公正証書遺言の証人の1名となります。

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家族信託契約書作成

実費

33,000円(税込)

・依頼者の希望に沿った家族信託契約書を作成します。

着手金

220,000円(税込)

・依頼者の希望に沿った家族信託契約書を作成します。

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委任、任意後見、死後事務委任契約

実費

33,000円(税込)

・委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約をセットにした契約書を作成します。
※公正証書にするため、公証人の費用を別途ご請求します。

着手金

220,000円(税込)

・委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約をセットにした契約書を作成します。
※公正証書にするため、公証人の費用を別途ご請求します。

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生前の事務管理

実費

33,000円(税込)

※「委任、任意後見、死後事務委任契約」のご契約後に日常生活上の事務管理(病院や施設費用、家賃の支払い等)を依頼する場合・・・月額33,000円(税込)の管理料及び実費
※加えて、収益不動産の管理その他の事務を追加する場合・・・月額55,000円(税込)の管理料及び実費
※不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判等の手続を要した場合・・・月額で定める報酬とは別に、事務所規定による弁護士報酬が生じます。

着手金

220,000円(税込)

※「委任、任意後見、死後事務委任契約」のご契約後に日常生活上の事務管理(病院や施設費用、家賃の支払い等)を依頼する場合・・・月額33,000円(税込)の管理料及び実費
※加えて、収益不動産の管理その他の事務を追加する場合・・・月額55,000円(税込)の管理料及び実費
※不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判等の手続を要した場合・・・月額で定める報酬とは別に、事務所規定による弁護士報酬が生じます。

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相続人調査

実費

33,000円(税込)

・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

着手金

110,000円(税込)

・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

営業時間外09:00-17:30

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相続財産調査

実費

33,000円(税込)

・固定資産評価証明書の取得
・不動産登記簿の取得
・銀行の取引明細書、残高証明書取得
・証券会社や保険会社への財産の有無の確認
・財産目録の作成
・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

手数料

110,000円(税込)

・固定資産評価証明書の取得
・不動産登記簿の取得
・銀行の取引明細書、残高証明書取得
・証券会社や保険会社への財産の有無の確認
・財産目録の作成
・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

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相続人・相続財産の調査

実費

55,000円(税込)

・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

手数料

220,000円(税込)

・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

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法定相続情報証明制度の申請

実費

11,000円(税込)

着手金

33,000円(税込)

営業時間外09:00-17:30

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遺産分割交渉

実費

33,000円(税込)

着手金

330,000円(税込)(相手方が3名まで)

報酬金

330,000円(税込)+経済的利益の10%+税

営業時間外09:00-17:30

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遺産分割調停

実費

33,000円(税込)

・遺産分割調停(期間は申立から6カ月)
・相続人調査、相続財産調査を経た上、家庭裁判所に調停を申し立てます。
・相手方が1名増につき110,000円(税込)を追加でご請求します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

着手金

440,000円(税込)(相手方が3名まで)

・遺産分割調停(期間は申立から6カ月)
・相続人調査、相続財産調査を経た上、家庭裁判所に調停を申し立てます。
・相手方が1名増につき110,000円(税込)を追加でご請求します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

報酬金

440,000円(税込)+経済的利益の10%+税

・遺産分割調停(期間は申立から6カ月)
・相続人調査、相続財産調査を経た上、家庭裁判所に調停を申し立てます。
・相手方が1名増につき110,000円(税込)を追加でご請求します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

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遺産分割審判

実費

33,000円(税込)

※協議→調停→審判の移行過程で差額をご請求します。(交渉→調停は調停に進む時点で着手金差額110,000円をご請求します。)

着手金

550,000円(税込)

※協議→調停→審判の移行過程で差額をご請求します。(交渉→調停は調停に進む時点で着手金差額110,000円をご請求します。)

報酬金

550,000円(税込)+経済的利益の10%+税

※協議→調停→審判の移行過程で差額をご請求します。(交渉→調停は調停に進む時点で着手金差額110,000円をご請求します。)

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遺留分侵害額請求

実費

33,000円(税込)

※こちらは原告側の最低料金になり、請求額に応じて民事一般事件に準じて着手金の差額をご請求します。(被告側の場合は一般民事事件の被告側の料金に準じます(最低料金着手金550,000円(税込))

着手金

330,000円(税込)

※こちらは原告側の最低料金になり、請求額に応じて民事一般事件に準じて着手金の差額をご請求します。(被告側の場合は一般民事事件の被告側の料金に準じます(最低料金着手金550,000円(税込))

報酬金

330,000円(税込)+経済的利益の10%+税

※こちらは原告側の最低料金になり、請求額に応じて民事一般事件に準じて着手金の差額をご請求します。(被告側の場合は一般民事事件の被告側の料金に準じます(最低料金着手金550,000円(税込))

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遺言無効確認の事前調査

実費

33,000円(税込)

・介護認定調査票、介護記録、医療記録の取り寄せを行います。
・筆跡鑑定を行うべきであれば業者を紹介します。
・分析結果から訴訟を起こすか他の解決方法を選択するかの提案を行います。
・提案内容は無効の判決等を保証するものではございません。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

着手金

165,000円(税込)

・介護認定調査票、介護記録、医療記録の取り寄せを行います。
・筆跡鑑定を行うべきであれば業者を紹介します。
・分析結果から訴訟を起こすか他の解決方法を選択するかの提案を行います。
・提案内容は無効の判決等を保証するものではございません。
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相続手続代行

実費

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・(例)亡くなった方の銀行口座の解約手続きを代行します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

着手金

110,000円(税込)

・(例)亡くなった方の銀行口座の解約手続きを代行します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

報酬金

経済的利益の5%+税

・(例)亡くなった方の銀行口座の解約手続きを代行します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
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相続放棄

実費

33,000円(税込)

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

着手金

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・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
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報酬金

55,000円(税込)

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
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死後事務

実費

管理料及び実費

・亡くなった後の事務(役所や関係機関等への届出等)を行った場合・・・・事務履行中、月額55,000円(税込)の管理料及び実費がかかります。
・その他、遺言執行の料金に準じます。

報酬金

月額55,000円(税込)

・亡くなった後の事務(役所や関係機関等への届出等)を行った場合・・・・事務履行中、月額55,000円(税込)の管理料及び実費がかかります。
・その他、遺言執行の料金に準じます。

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相続登記申請

実費

11,000円(税込)

※登録免許税が別途かかります。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

着手金

55,000円(税込)(1件あたり)

※登録免許税が別途かかります。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

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相続財産清算人選任申立て

実費

33,000円(税込)

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

着手金

220,000円(税込)

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

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特別縁故者に対する財産分与申立て

実費

33,000円(税込)

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

着手金

165,000円(税込)

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

報酬金

経済的利益の10%+税

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

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相続財産清算人選任申立て+特別縁故者に対する財産分与申立て

実費

33,000円(税込)

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

着手金

330,000円(税込)

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

報酬金

経済的利益の10%+税

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

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遺言執行

財産額が300万円以下

330,000円(税込)

・特に複雑又は特殊な事情がある場合の手数料の金額は、受遺者との協議により定めます。
・遺言執行とは別に裁判手続に要する場合は、訴訟手続きにかかわる弁護士報酬を追加でご請求します。
・遺言執行における財産額は相続財産の合計額となります。
・遺言執行時における不動産名義変更・その他に関する実費(司法書士費用、税理士費用等)は、別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

財産額が300万円~3000万円以下

財産額の2%+税+264,000円(税込)

・特に複雑又は特殊な事情がある場合の手数料の金額は、受遺者との協議により定めます。
・遺言執行とは別に裁判手続に要する場合は、訴訟手続きにかかわる弁護士報酬を追加でご請求します。
・遺言執行における財産額は相続財産の合計額となります。
・遺言執行時における不動産名義変更・その他に関する実費(司法書士費用、税理士費用等)は、別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

財産額が3000万円~3億円以下

財産額の1%+税+594,000円(税込)

・特に複雑又は特殊な事情がある場合の手数料の金額は、受遺者との協議により定めます。
・遺言執行とは別に裁判手続に要する場合は、訴訟手続きにかかわる弁護士報酬を追加でご請求します。
・遺言執行における財産額は相続財産の合計額となります。
・遺言執行時における不動産名義変更・その他に関する実費(司法書士費用、税理士費用等)は、別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

財産額が3億円~

財産額の0.5%+税+2,244,000円(税込)

・特に複雑又は特殊な事情がある場合の手数料の金額は、受遺者との協議により定めます。
・遺言執行とは別に裁判手続に要する場合は、訴訟手続きにかかわる弁護士報酬を追加でご請求します。
・遺言執行における財産額は相続財産の合計額となります。
・遺言執行時における不動産名義変更・その他に関する実費(司法書士費用、税理士費用等)は、別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

営業時間外09:00-17:30

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日当

拘束時間が2時間を超え4時間まで

33,000円(税込)

拘束時間が4時間を超え7時間まで

55,000円(税込)

拘束時間が7時間を超える場合

110,000円(税込)

営業時間外09:00-17:30

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