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電話相談可能初回面談無料

弁護士法人リーガルプラス 成田法律事務所

【初回相談60分無料】【年200名以上の相続相談実績(2022年法人実績)】「もめている相続」の解決に注力し、後悔・妥協しない相続トラブル解決を目指します。
千葉県成田市花崎町800-6 丸喜ビル5階

【初回相談60分無料】【オンライン面談可】弁護士と相談することでトラブル解決の糸口となることがありますので、悩みを抱え込まずにお問い合わせください。

遺産相続トラブルでは、ある相続人が当然だと考えていることが、他の相続人にとっては到底認められないことだった、ということを何度も見てきました。

たとえご家族であっても人それぞれ価値観や経済状況などは違うので、相続についても考え方が異なるのは当然です。

相続について、家族で折りに触れ話し合っておくのが「争続」を避けるポイントだと思っています。

また、遺言を作成するのも非常に効果的です。

このように事前準備を行い、相続が円満に解決できることがもっとも望ましいのですが、トラブルになってしまったのなら先延ばしにしてもいいことはありません。

解決しないままに新たな相続が発生し、トラブルが複雑化することもよくあります。

弁護士と相談することでトラブル解決の糸口となることがありますので、悩みを抱え込まずにお問い合わせください。

対応体制

・初回相談無料
・土曜日相談可
・電話相談可
・オンライン面談可

営業時間内09:00-20:00

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※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

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定休日
日曜日・祝日
備考

特長

特長・強み
初回面談無料 / 電話相談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集
対応地域
千葉県 茨城県

所属弁護士のご紹介

弁護士宮崎 寛之弁護士

遺産相続の料金表

相談料

初回

無料 / 60分

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遺産分割における弁護士費用

着手金(活動範囲:交渉・調停・審判)

一律33万円(※1、※2)

※1.交渉から調停、調停から審判に移行した際に追加着手金は発生しません。

※2.遺産分割協議における調停・審判の4回以降の期日は、1回3万3000円の裁判所日当がかかります。弁護士の所属事務所から遠方の裁判所での調停・審判に出席する際は、別途出張・移動日当がかかります。(電話やwebによる手続きへの参加も含みます。)

報酬金

取得遺産(※3)の8.8%(最低報酬44万円) / 交渉で遺産分割が成立した場合

※3.預貯金については獲得金額で算定します。不動産や株式など評価に幅のある財産については、交渉・調停・審判において採用された評価額を用います。

報酬金

取得遺産(※3)の9.9%(最低報酬77万円) / 調停・審判で遺産分割が成立した場合

※3.預貯金については獲得金額で算定します。不動産や株式など評価に幅のある財産については、交渉・調停・審判において採用された評価額を用います。

営業時間内09:00-20:00

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相続分野における、その他弁護士費用

お気軽にお問い合わせください。

弁護士費用については、その他にも、預貯金引き出し・使途不明金の返還請求、遺留分侵害額請求、遺言無効・生前贈与無効請求における弁護士費用など、事案に応じた費用体系をご用意しております。

詳細をお伺いした上でお見積りいたしますので、お気軽に無料相談をご利用ください。

※リーガルプラスでは、はじめに弁護士費用の詳細についてしっかり説明をさせていただきます。万が一、ご依頼中に追加費用が発生する場合は、必ず事前にご説明いたしますので、ご安心ください。

※遺産総額がわからないまま弁護士に任せることに不安を感じる方や、ご自身で遺産分割協議を進めたい方のための「相続手続きサポートプラン」をご用意しています。詳しくは弁護士へお尋ねください。

※着手金無料のプランもございます(条件あり)。お問合せの際、ご希望をお伝えください。

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事務所へのアクセス

住所
千葉県成田市花崎町800-6 丸喜ビル5階
最寄り駅
交通手段
JR「成田駅」東口より徒歩7分
京成本線「京成成田駅」東口より徒歩5分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

被相続人が預金を下ろしていない事実を突き止め、適正な遺産分割を行い早期に解決した事案

相談者の属性
匿名
相談内容

<相続トラブルの概要>
相続発生後、ご依頼者が被相続人の通帳の入出金記録を取り寄せたところ、10年間にわたり、2000万円を超える金員が被相続人の口座から引き出されていることが判明しました。

被相続人が自身で使ったとは到底思えなかったため、相談にお越しになりました。

<解決に向けてのポイント>
生前の預金引き出しの場合、そもそも誰が引き出したのか、ということが一番大きな問題です。

確認すると、被相続人は長期間施設に入っており、お金を使うような生活ではなかったこと(施設利用料は引き落とし)、また、通帳は他の相続人が管理していたとのことでした。

その場合、他の相続人が引き出した可能性が極めて高く、その証明も比較的容易にできる可能性があることから、他の相続人に対し、金銭の返還請求が可能な余地があることをご説明し、ご依頼をお受けしました。

解決内容

<解決に向けた交渉の経過>
まずは、入出金記録を確認し、出金額を計算しました。

続いて、被相続人の入居施設や入院した病院へ弁護士会を通して照会を行い、外出の有無を確認しました。

外出していなければ、被相続人が引き出した可能性を潰せるため、通帳を管理していたという他の相続人によってなされたものと言いやすくなります。

結果は、ほとんどの施設から外出をしていないとの回答がありました。

相手方は、交渉の初めから自身による引き出しを否定せず、必要経費を算定し、遺産分割の対象となる財産の算定が主たる交渉内容となりました。

<当事務所が関わった結果>
預金引き出し事案において最も大切な、「誰が引き出したか」を確定したうえで交渉を進めることができたため、比較的短期間で解決に至ることができました。

「誰が引き出したのか」「いくら引き出したのか」の問題を解決しようとすると、解決には1年以上の期間がかかったであろうと思います。

引き出した金額が争いにならなかったため、被相続人のためにいくらかかったか(介護に関する費用や葬儀費用等)の問題に集中して交渉をすることができ、同様の事案に比べて短期間で解決に至ったものと考えています。

CASE02

遺産の調査を行い全容を把握した上で遺産分割調停を申し立て、短期の調停期日で合意が成立した事案

相談者の属性
匿名
相談内容

<相続トラブルの概要>
お父様がお亡くなりになった後、相続に関する話し合いを当事者間で行っていたものの、なかなか話が進まなかったため、ご自身での協議に限界を感じ、ご相談にお越しになりました。

<解決に向けてのポイント>
合意直前まで進みながら突然連絡がつかなくなるなど、協議を継続することでスムーズに解決できるという見込みが立たなかったため、早々に遺産分割調停を申し立てることをお勧めしました。

また、ご依頼者の方は、お父様とは離れて暮らしていたため、お亡くなりになった時点での預貯金残高だけでなく、生前の預貯金の動きについても確認した方がよいとアドバイスしました。

解決内容

<解決に向けた交渉の経過>
受任後、最初に行ったのは遺産の調査です。

相手方から目録は開示されていましたので、生前1年分の取引明細を取得しました。

すると、お亡くなりになる前の約2か月間に、複数の口座から2000万円近くの預貯金が引き出されていることが判明しました。

引き出された金額全額を遺産(現金)として計上し、遺産分割調停を申し立て、数度の調停期日を経て、合意が成立しました。

<当事務所が関わった結果>
お亡くなりになる直前の引き出された預貯金は、他の口座に移されているかもしれませんが、引き出された時点では「現金」として存在していたはずです。

そのため、現金として遺産に計上して遺産分割調停を申し立てたところ、相手方からは、相手方が立て替えた金員の精算であるという反論があり、その他寄与分の主張がありました。

相手方が立て替えたとの主張にも一定の合理性があり、また、お世話をされていた事実もあったため、ご依頼時から「法定相続分通りにきっちり分ける」ということはご希望ではありませんでした。

遺産額を当方の主張通りとし、その中から相手方に譲歩できる金額を考慮して、比較的短期の調停期日で解決することができました。

CASE03

相手方が要求していた金額からの減額に成功し、和解した事案

相談者の属性
匿名
相談内容

<相続トラブルの概要>
身の回りの世話をしていた親が亡くなり、他の相続人との間で紛争になりました。

自分に相続させるという遺言があったものの、遺言は判断能力がない状況でなされたもので無効、また、生前親の金を使い込んだといわれ、ご来所されました。

<解決に向けてのポイント>
遺言の無効については、介護認定資料が残されているため、判断能力について有力な証拠になると考えました。

また、お金の使い込みに関しては、領収書類をかなり多く残されていたので、大部分の支出は説明ができると考えました。

相手方の主張が極端なものであったことから、訴訟でもある程度こちらの主張は認められる可能性が高いと判断し、交渉では少し強気の条件を提示しました。

解決内容

<解決に向けた交渉の経過>
交渉ではお互い条件を譲らなかったため、相手方に代理人弁護士が就任し、訴訟が提起されました。

どうしても交渉がまとまらない、という状況であれば、いっそ訴訟にしてしまった方が最終的な解決は早くなるということもあります。

相手方には遺留分があることから、もともといくらかは渡すつもりもあったため、訴訟の進行に伴って和解の話を進め、判決ではなく和解により解決をしました。

<当事務所が関わった結果>
お金の使い込みに関し、多くの領収書が保管されていましたので、1枚毎にきちんと整理し、支出を明らかにしました。

また、統計資料も使い、領収書が残っていない通常の生活費も算出し、当該期間の収入と比較したうえで、不当な使い込みがないことを立証しました。

遺言の内容もさほど複雑なものではなく、また、判断能力を欠くという積極的な証拠も存在しないことを主張・立証しました。

結果、相手方が当初要求していた金額からの減額に成功し、解決となりました。

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