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電話相談可能初回面談無料

弁護士法人萩原総合法律事務所 常総支所

「相談して良かった」と思ってもらえるよう、誠意を持って解決にあたります。
茨城県常総市水海道山田町1120-2 田内ビル

「相談して良かった」と思ってもらえるよう、誠意を持って解決にあたります。

<萩原総合法律事務所が選ばれる3つの理由>

1.茨城県内3拠点、迅速な相談対応!
2.10名の弁護士がしっかりサポート!
3.地域密着型の相談対応による、依頼者に寄り添うサポート体制!

営業時間外でも、ウェブサイトのメールフォームからご相談の予約が可能となっております。

また、土日しか来所できない方のために、初回の方を対象に毎月最終日曜日に無料相談会を開催しています。

ご遠慮なくお問い合わせください。

【料金体系】

■法律相談料金
・30分:5,500円(税込)
・1時間:11,000円(税込)

法テラス無料法律相談の要件を満たす方は、同一問題についてのご相談を3回まで30分間無料で受けることができます。
お住まいの地域によって、実施状況が異なりますのでお気軽に当事務所までお問い合わせください。
<生前対策>
■遺言書、家族信託契約書チェック
着手金:110,000円(税込)
・ご自身の作成した遺言書、家族信託契約書に対して法的アドバイスを行います。

■遺言書作成
実費:33,000円(税込)
手数料:220,000円(税込)
・相続人調査、相続財産調査を踏まえた遺言書を作成します。
・公正証書遺言の場合、公証人への費用を別途ご請求します。弁護士が公正証書遺言の証人の1名となります。

■家族信託契約書作成
実費:33,000円(税込)
着手金:220,000円(税込)
・依頼者の希望に沿った家族信託契約書を作成します。

■委任、任意後見、死後事務委任契約
実費:33,000円(税込)
着手金:220,000円(税込)
・委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約をセットにした契約書を作成します。
※公正証書にするため、公証人の費用を別途ご請求します。

■生前の事務管理
実費:33,000円(税込)
着手金:220,000円(税込)
※「委任、任意後見、死後事務委任契約」のご契約後に日常生活上の事務管理(病院や施設費用、家賃の支払い等)を依頼する場合・・・月額33,000円(税込)の管理料及び実費
※加えて、収益不動産の管理その他の事務を追加する場合・・・月額55,000円(税込)の管理料及び実費
※不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判等の手続を要した場合・・・月額で定める報酬とは別に、事務所規定による弁護士報酬が生じます。

<亡くなった後の手続き>
■相続人調査
実費:33,000円(税込)
着手金:110,000円(税込)
・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

■相続財産調査
実費:33,000円(税込)
手数料:110,000円(税込)
・固定資産評価証明書の取得
・不動産登記簿の取得
・銀行の取引明細書、残高証明書取得
・証券会社や保険会社への財産の有無の確認
・財産目録の作成
・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■相続人・相続財産の調査
実費:55,000円(税込)
手数料:220,000円(税込)
・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

■法定相続情報証明制度の申請
実費:11,000円(税込)
着手金:33,000円(税込)

■遺産分割交渉
実費:33,000円(税込)
着手金:330,000円(税込)(相手方が3名まで)
報酬金:330,000円(税込)+経済的利益の10%+税

■遺産分割調停
実費:33,000円(税込)
着手金:440,000円(税込)(相手方が3名まで)
報酬金:440,000円(税込)+経済的利益の10%+税
・遺産分割調停(期間は申立から6カ月)
・相続人調査、相続財産調査を経た上、家庭裁判所に調停を申し立てます。
・相手方が1名増につき110,000円(税込)を追加でご請求します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■遺産分割審判
実費:33,000円(税込)
着手金:550,000円(税込)
報酬金:550,000円(税込)+経済的利益の10%+税
※協議→調停→審判の移行過程で差額をご請求します。(交渉→調停は調停に進む時点で着手金差額110,000円をご請求します。)

■遺留分侵害額請求
実費:33,000円(税込)
着手金:330,000円(税込)
報酬金:330,000円(税込)+経済的利益の10%+税
※こちらは原告側の最低料金になり、請求額に応じて民事一般事件に準じて着手金の差額をご請求します。(被告側の場合は一般民事事件の被告側の料金に準じます(最低料金着手金550,000円(税込))

■遺言無効確認の事前調査
実費:33,000円(税込)
着手金:165,000円(税込)
・介護認定調査票、介護記録、医療記録の取り寄せを行います。
・筆跡鑑定を行うべきであれば業者を紹介します。
・分析結果から訴訟を起こすか他の解決方法を選択するかの提案を行います。
・提案内容は無効の判決等を保証するものではございません。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■相続手続代行
実費:22,000円(税込)
着手金:110,000円(税込)
報酬金:経済的利益の5%+税
・(例)亡くなった方の銀行口座の解約手続きを代行します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■相続放棄
実費:33,000円(税込)
着手金:55,000円(税込)
報酬金:55,000円(税込)
・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■死後事務
実費:管理料及び実費
報酬金:月額55,000円(税込)
・亡くなった後の事務(役所や関係機関等への届出等)を行った場合・・・・事務履行中、月額55,000円(税込)の管理料及び実費がかかります。
・その他、遺言執行の料金に準じます。

■相続登記申請
実費:11,000円(税込)
着手金:55,000円(税込)(1件あたり)
※登録免許税が別途かかります。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■相続財産清算人選任申立て
実費:33,000円(税込)
着手金:220,000円(税込)
・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■特別縁故者に対する財産分与申立て
実費:33,000円(税込)
着手金:165,000円(税込)
報酬金:経済的利益の10%+税
・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■相続財産清算人選任申立て+特別縁故者に対する財産分与申立て
実費:33,000円(税込)
着手金:330,000円(税込)
報酬金:経済的利益の10%+税
・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■遺言執行
手数料
・財産額が300万円以下:330,000円(税込)
・財産額が300万円~3000万円以下:財産額の2%+税+264,000円(税込)
・財産額が3000万円~3億円以下:財産額の1%+税+594,000円(税込)
・財産額が3億円~:財産額の0.5%+税+2,244,000円(税込)

・特に複雑又は特殊な事情がある場合の手数料の金額は、受遺者との協議により定めます。
・遺言執行とは別に裁判手続に要する場合は、訴訟手続きにかかわる弁護士報酬を追加でご請求します。
・遺言執行における財産額は相続財産の合計額となります。
・遺言執行時における不動産名義変更・その他に関する実費(司法書士費用、税理士費用等)は、別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

■日当
・拘束時間が2時間を超え4時間まで:33,000円(税込)
・拘束時間が4時間を超え7時間まで:55,000円(税込)
・拘束時間が7時間を超える場合:110,000円(税込)

営業時間外09:00-17:30

弁護士法人萩原総合法律事務所 常総支所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

05075875465
「遺産相続弁護士ガイド」見たと
お伝え下さい

弁護士法人萩原総合法律事務所 常総支所の営業日・相談可能日

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 1

※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

受付時間

09:00 - 17:30

09:00 - 17:30

09:00 - 17:30

09:00 - 17:30

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定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考

特長

特長・強み
初回面談無料 / 電話相談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継
対応地域
茨城県

所属弁護士のご紹介

支所長板垣 真吾弁護士

経歴
【出身地】
茨城県つくばみらい市

【弁護士登録】
2017年1月

【外部活動】
茨城県猿島郡境町 参与(令和2年4月~11月末)

勤務弁護士野田 幹子弁護士

経歴
【出身地】
東京都国立市

【弁護士登録】
2014年1月

【外部活動】
結城市地域包括支援センター運営協議会 委員(平成26年7月30日~平成30年2月8日)、茨城県猿島郡境町 参与(令和元年度 / 令和3年12月~3月末 / 令和4年度)、茨城県弁護士会 下妻副支部長(令和4年度)

遺産相続の料金表

法律相談料金

30分

5,500円(税込)

法テラス無料法律相談の要件を満たす方は、同一問題についてのご相談を3回まで30分間無料で受けることができます。
お住まいの地域によって、実施状況が異なりますのでお気軽に当事務所までお問い合わせください。

1時間

11,000円(税込)

法テラス無料法律相談の要件を満たす方は、同一問題についてのご相談を3回まで30分間無料で受けることができます。
お住まいの地域によって、実施状況が異なりますのでお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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遺言書、家族信託契約書チェック

着手金

110,000円(税込)

・ご自身の作成した遺言書、家族信託契約書に対して法的アドバイスを行います。

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遺言書作成

実費

33,000円(税込)

・相続人調査、相続財産調査を踏まえた遺言書を作成します。
・公正証書遺言の場合、公証人への費用が別途発生します。弁護士が公正証書遺言の証人の1名となります。

手数料

220,000円(税込)

・相続人調査、相続財産調査を踏まえた遺言書を作成します。
・公正証書遺言の場合、公証人への費用が別途発生します。弁護士が公正証書遺言の証人の1名となります。

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家族信託契約書作成

実費

33,000円

・依頼者の希望に沿った家族信託契約書を作成します。

着手金

220,000円(税込)

・依頼者の希望に沿った家族信託契約書を作成します。

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委任、任意後見、死後事務委任契約

実費

33,000円(税込)

・委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約をセットにした契約書を作成します。
※公正証書にするため、公証人の費用を別途ご請求します。

着手金

220,000円(税込)

・委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約をセットにした契約書を作成します。
※公正証書にするため、公証人の費用を別途ご請求します。

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生前の事務管理

実費

33,000円(税込)

※「委任、任意後見、死後事務委任契約」のご契約後に日常生活上の事務管理(病院や施設費用、家賃の支払い等)を依頼する場合・・・月額33,000円(税込)の管理料及び実費
※加えて、収益不動産の管理その他の事務を追加する場合・・・月額55,000円(税込)の管理料及び実費
※不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判等の手続を要した場合・・・月額で定める報酬とは別に、事務所規定による弁護士報酬が生じます。

着手金

220,000円(税込)

※「委任、任意後見、死後事務委任契約」のご契約後に日常生活上の事務管理(病院や施設費用、家賃の支払い等)を依頼する場合・・・月額33,000円(税込)の管理料及び実費
※加えて、収益不動産の管理その他の事務を追加する場合・・・月額55,000円(税込)の管理料及び実費
※不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判等の手続を要した場合・・・月額で定める報酬とは別に、事務所規定による弁護士報酬が生じます。

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相続人調査

実費

33,000円(税込)

・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

着手金

110,000円(税込)

・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

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相続財産調査

実費

33,000円(税込)

・固定資産評価証明書の取得
・不動産登記簿の取得
・銀行の取引明細書、残高証明書取得
・証券会社や保険会社への財産の有無の確認
・財産目録の作成
・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

手数料

110,000円(税込)

・固定資産評価証明書の取得
・不動産登記簿の取得
・銀行の取引明細書、残高証明書取得
・証券会社や保険会社への財産の有無の確認
・財産目録の作成
・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

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相続人・相続財産の調査

実費

55,000円(税込)

・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

手数料

220,000円(税込)

・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

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法定相続情報証明制度の申請

実費

11,000円(税込)

着手金

33,000円(税込)

営業時間外09:00-17:30

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遺産分割交渉

実費

33,000円(税込)

着手金

330,000円(税込)(相手方が3名まで)

報酬金

330,000円(税込)+経済的利益の10%+税

営業時間外09:00-17:30

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遺産分割調停

実費

33,000円(税込)

・遺産分割調停(期間は申立から6カ月)
・相続人調査、相続財産調査を経た上、家庭裁判所に調停を申し立てます。
・相手方が1名増につき110,000円(税込)を追加でご請求します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

着手金

440,000円(税込)(相手方が3名まで)

・遺産分割調停(期間は申立から6カ月)
・相続人調査、相続財産調査を経た上、家庭裁判所に調停を申し立てます。
・相手方が1名増につき110,000円(税込)を追加でご請求します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

報酬金

440,000円(税込)+経済的利益の10%+税

・遺産分割調停(期間は申立から6カ月)
・相続人調査、相続財産調査を経た上、家庭裁判所に調停を申し立てます。
・相手方が1名増につき110,000円(税込)を追加でご請求します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

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遺産分割審判

実費

33,000円(税込)

※協議→調停→審判の移行過程で差額をご請求します。(交渉→調停は調停に進む時点で着手金差額110,000円をご請求します。)

着手金

550,000円(税込)

※協議→調停→審判の移行過程で差額をご請求します。(交渉→調停は調停に進む時点で着手金差額110,000円をご請求します。)

報酬金

550,000円(税込)+経済的利益の10%+税

※協議→調停→審判の移行過程で差額をご請求します。(交渉→調停は調停に進む時点で着手金差額110,000円をご請求します。)

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遺留分侵害額請求

実費

33,000円(税込)

※こちらは原告側の最低料金になり、請求額に応じて民事一般事件に準じて着手金の差額をご請求します。(被告側の場合は一般民事事件の被告側の料金に準じます(最低料金着手金550,000円(税込))

着手金

330,000円(税込)

※こちらは原告側の最低料金になり、請求額に応じて民事一般事件に準じて着手金の差額をご請求します。(被告側の場合は一般民事事件の被告側の料金に準じます(最低料金着手金550,000円(税込))

報酬金

330,000円(税込)+経済的利益の10%+税

※こちらは原告側の最低料金になり、請求額に応じて民事一般事件に準じて着手金の差額をご請求します。(被告側の場合は一般民事事件の被告側の料金に準じます(最低料金着手金550,000円(税込))

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遺言無効確認の事前調査

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・介護認定調査票、介護記録、医療記録の取り寄せを行います。
・筆跡鑑定を行うべきであれば業者を紹介します。
・分析結果から訴訟を起こすか他の解決方法を選択するかの提案を行います。
・提案内容は無効の判決等を保証するものではございません。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

着手金

165,000円(税込)

・介護認定調査票、介護記録、医療記録の取り寄せを行います。
・筆跡鑑定を行うべきであれば業者を紹介します。
・分析結果から訴訟を起こすか他の解決方法を選択するかの提案を行います。
・提案内容は無効の判決等を保証するものではございません。
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相続手続代行

実費

22,000円(税込)

・(例)亡くなった方の銀行口座の解約手続きを代行します。
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着手金

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・(例)亡くなった方の銀行口座の解約手続きを代行します。
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報酬金

経済的利益の5%+税

・(例)亡くなった方の銀行口座の解約手続きを代行します。
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相続放棄

実費

33,000円(税込)

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

着手金

55,000円(税込)

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

報酬金

55,000円(税込)

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
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死後事務

実費

管理料及び実費

・亡くなった後の事務(役所や関係機関等への届出等)を行った場合…事務履行中、月額55,000円(税込)の管理料及び実費がかかります。
・その他、遺言執行の料金に準じます。

報酬金

月額55,000円(税込)

・亡くなった後の事務(役所や関係機関等への届出等)を行った場合…事務履行中、月額55,000円(税込)の管理料及び実費がかかります。
・その他、遺言執行の料金に準じます。

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相続登記申請

実費

11,000円(税込)

※登録免許税は別途かかります。
※実費が不足した際は別途請求致します。
※実費については終了に伴う清算は行いません。

着手金

55,000円(税込)(1件あたり)

※登録免許税は別途かかります。
※実費が不足した際は別途請求致します。
※実費については終了に伴う清算は行いません。

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相続財産清算人選任申立て

実費

33,000円(税込)

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

着手金

220,000円(税込)

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

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特別縁故者に対する財産分与申立て

実費

33,000円(税込)

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

着手金

165,000円(税込)

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

報酬金

経済的利益の10%+税

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

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相続財産清算人選任申立て+特別縁故者に対する財産分与申立て

実費

33,000円(税込)

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

着手金

330,000円(税込)

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

報酬金

経済的利益の10%+税

・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

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遺言執行

財産額が300万円以下

330,000円(税込)

・特に複雑又は特殊な事情がある場合の手数料の金額は、受遺者との協議により定めます。
・遺言執行とは別に裁判手続に要する場合は、訴訟手続きにかかわる弁護士報酬を追加でご請求します。
・遺言執行における財産額は相続財産の合計額となります。
・遺言執行時における不動産名義変更・その他に関する実費(司法書士費用、税理士費用等)は、別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

財産額が300万円~3000万円以下

財産額の2%+税+264,000円(税込)

・特に複雑又は特殊な事情がある場合の手数料の金額は、受遺者との協議により定めます。
・遺言執行とは別に裁判手続に要する場合は、訴訟手続きにかかわる弁護士報酬を追加でご請求します。
・遺言執行における財産額は相続財産の合計額となります。
・遺言執行時における不動産名義変更・その他に関する実費(司法書士費用、税理士費用等)は、別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

財産額が3000万円~3億円以下

財産額の1%+税+594,000円(税込)

・特に複雑又は特殊な事情がある場合の手数料の金額は、受遺者との協議により定めます。
・遺言執行とは別に裁判手続に要する場合は、訴訟手続きにかかわる弁護士報酬を追加でご請求します。
・遺言執行における財産額は相続財産の合計額となります。
・遺言執行時における不動産名義変更・その他に関する実費(司法書士費用、税理士費用等)は、別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

財産額が3億円~

財産額の0.5%+税+2,244,000円(税込)

・特に複雑又は特殊な事情がある場合の手数料の金額は、受遺者との協議により定めます。
・遺言執行とは別に裁判手続に要する場合は、訴訟手続きにかかわる弁護士報酬を追加でご請求します。
・遺言執行における財産額は相続財産の合計額となります。
・遺言執行時における不動産名義変更・その他に関する実費(司法書士費用、税理士費用等)は、別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

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日当

拘束時間が2時間を超え4時間まで

33,000円(税込)

拘束時間が4時間を超え7時間まで

55,000円(税込)

拘束時間が7時間を超える場合

110,000円(税込)

営業時間外09:00-17:30

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事務所へのアクセス

住所
茨城県常総市水海道山田町1120-2 田内ビル
最寄り駅
交通手段
関東鉄道常総線「水海道駅」から徒歩5分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

3世代分の遺産分割を行った事例

相談者の属性
70代
男性
相談内容

依頼者は、妻子のない長兄が死亡したことにより相続手続を開始しました。

しかし、多数の不動産(自宅や農地)が亡祖父や亡夫の名義のままになっていることが判明しました。

誰が相続人となっているのかも分からず、自力での遺産分割が困難であったため、当事務所に相談に来ました。

解決内容

まずは、関係者の戸籍等を収集し、約30人の相続人とその連絡先を特定しました。

各相続人に対しては、弁護士から個別に連絡し、事情を説明することで、全ての財産を依頼者に相続させることに同意してもらうことができました。

弁護士からのコメント

弁護士法人萩原総合法律事務所 常総支所

長男が不動産を相続するという慣習に任せ、名義が放置されている事案は非常に多く見かけます。

代を重ねるごとに相続人が増え、解決が困難となるため、早めの対応が必要です。

CASE02

亡くなる直前に遺言書の作成をしたため、希望通りの相続を実現できた事例

相談者の属性
60代
男性
相談内容

依頼者は、妻と折り合いが悪く、子どもも依頼者側(父親)に付いた子どもと妻側(母親)に付いた子どもに分かれていました。

依頼者には病気があり、依頼者側に付いた子どもだけが依頼者の世話をしてくれました。

そこで、依頼者としては、自分の世話を良くしてくれた子どもに自分の遺産を残したいと考え、当職に相談に来ました。

解決内容

依頼者の体調を考えると、早急に遺言書を作成した方が良いと考え、早急に文案を作成し、公証人に出張依頼をして、依頼者の病床で、公正証書遺言を作成することにしました。

内容は、依頼者側に付き、依頼者の世話を良くしてくれた子どもに多額の遺産を残すという内容です。

遺言書作成後まもなく依頼者はお亡くなりになりました。

遺言書が残っていたため、依頼者が希望した通りの相続が実現できました。

弁護士からのコメント

弁護士法人萩原総合法律事務所 常総支所

自分の死亡を前提とした遺言書を作成することは、多くの方にとって気が重い行動ですが、残される遺族のことを考えると実行していただくことをお勧めします。

CASE03

死亡後3か月以上が経過した後に相続放棄の申述が受理された事例

相談者の属性
30代
女性
相談内容

依頼者は、幼い頃、父母が離婚し、母親と暮らしてきたため、父親と連絡を取ることはありませんでした。

しかし、父親が1年前に死亡したこと及び父親に借金があったことを、法律相談の直前に父親の兄弟から知らされ、当職に相談に来ました。

解決内容

依頼者が父親の死亡を知ったのが、法律相談の直前であったため、まだ相続放棄をすべき期間は経過していないと判断し、父親の兄弟から届いた手紙の日付を資料として添付し、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。

また、依頼者は、父親の借金の返済を行うと捉えられかねない書類を債権者に提出しようとしていたため、提出しないように指示しました。

その結果、依頼者は父親の借金を相続せずに済みました。

弁護士からのコメント

弁護士法人萩原総合法律事務所 常総支所

亡くなった方の死亡後3か月以上が経過していても、事情によって相続放棄の申述が認められる事例は数多くありますので、諦めないことが大切です。

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