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電話相談可能初回面談無料

弁護士法人リーガルプラス 柏法律事務所

【初回相談60分無料】【年200名以上の相続相談実績(2022年法人実績)】「もめている相続」の解決に注力し、後悔・妥協しない相続トラブル解決を目指します。
千葉県柏市中央1-1-1 ちばぎん柏ビル4階

【初回相談60分無料】【オンライン面談可】ご相談者の方に寄り添い、解決方法を一緒に考えることを大切にしています。

遺産相続問題は、弁護士に依頼をして裁判をすればすべての問題がキレイさっぱり片付くということばかりではありません。

感情の問題であったり、過去のしがらみであったりというものは、魔法のように解決するとはいかないのが現実です。

しかし、弁護士が法律的な観点からアドバイスを行うことで、法律的に解決すべきところは解決しますし、法律で解決できない問題であっても「何故解決できないのか」という整理を行うことはできます。

複雑なお金の問題、ご親族同士の揉めごとで混乱してしまい、何から手を付けていいのかわからない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

相続トラブルに注力しているリーガルプラスでは、ご相談者の方に寄り添い、解決方法を一緒に考えることを大切にしています。

【対応体制】

・初回相談無料
・土曜日相談可
・電話相談可
・オンライン面談可

【相続問題の相談料】

<相談料>
初回無料(60分)

【遺産分割における弁護士費用】

<着手金(活動範囲:交渉・調停・審判)>
一律33万円(※1、※2)

<報酬金>
・交渉で遺産分割が成立した場合:取得遺産※3の8.8%(最低報酬44万円)
・調停・審判で遺産分割が成立した場合: 取得遺産※3の9.9%(最低報酬77万円)

※1.交渉から調停、調停から審判に移行した際に追加着手金は発生しません。

※2.遺産分割協議における調停・審判の4回以降の期日は、1回3万3000円の裁判所日当がかかります。弁護士の所属事務所から遠方の裁判所での調停・審判に出席する際は、別途出張・移動日当がかかります。(電話やwebによる手続きへの参加も含みます。)

※3.預貯金については獲得金額で算定します。不動産や株式など評価に幅のある財産については、交渉・調停・審判において採用された評価額を用います。

【相続分野における、その他弁護士費用】

弁護士費用については、その他にも、預貯金引き出し・使途不明金の返還請求、遺留分侵害額請求、遺言無効・生前贈与無効請求における弁護士費用など、事案に応じた費用体系をご用意しております。

詳細をお伺いした上でお見積りいたしますので、お気軽に無料相談をご利用ください。

※リーガルプラスでは、はじめに弁護士費用の詳細についてしっかり説明をさせていただきます。万が一、ご依頼中に追加費用が発生する場合は、必ず事前にご説明いたしますので、ご安心ください。

※遺産総額がわからないまま弁護士に任せることに不安を感じる方や、ご自身で遺産分割協議を進めたい方のための「相続手続きサポートプラン」をご用意しています。詳しくは弁護士へお尋ねください。

※着手金無料のプランもございます(条件あり)。お問合せの際、ご希望をお伝えください。

営業時間内09:00-20:00

弁護士法人リーガルプラス 柏法律事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

05075871064
「遺産相続弁護士ガイド」見たと
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弁護士法人リーガルプラス 柏法律事務所の営業日・相談可能日

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※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

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09:00 - 20:00

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定休日
日曜日・祝日
備考

特長

特長・強み
初回面談無料 / 電話相談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続放棄 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集
対応地域
千葉県 埼玉県 茨城県

所属弁護士のご紹介

弁護士若松 俊樹弁護士

遺産相続の料金表

相談料

初回

無料 / 60分

営業時間内09:00-20:00

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遺産分割における弁護士費用

着手金(活動範囲:交渉・調停・審判)

一律33万円(※1、※2)

※1.交渉から調停、調停から審判に移行した際に追加着手金は発生しません。

※2.遺産分割協議における調停・審判の4回以降の期日は、1回3万3000円の裁判所日当がかかります。弁護士の所属事務所から遠方の裁判所での調停・審判に出席する際は、別途出張・移動日当がかかります。(電話やwebによる手続きへの参加も含みます。)

報酬金

取得遺産(※3)の8.8%(最低報酬44万円) / 交渉で遺産分割が成立した場合

※3.預貯金については獲得金額で算定します。不動産や株式など評価に幅のある財産については、交渉・調停・審判において採用された評価額を用います。

報酬金

取得遺産(※3)の9.9%(最低報酬77万円) / 調停・審判で遺産分割が成立した場合

※3.預貯金については獲得金額で算定します。不動産や株式など評価に幅のある財産については、交渉・調停・審判において採用された評価額を用います。

営業時間内09:00-20:00

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相続分野における、その他弁護士費用

お気軽にお問い合わせください。

弁護士費用については、その他にも、預貯金引き出し・使途不明金の返還請求、遺留分侵害額請求、遺言無効・生前贈与無効請求における弁護士費用など、事案に応じた費用体系をご用意しております。

詳細をお伺いした上でお見積りいたしますので、お気軽に無料相談をご利用ください。

※リーガルプラスでは、はじめに弁護士費用の詳細についてしっかり説明をさせていただきます。万が一、ご依頼中に追加費用が発生する場合は、必ず事前にご説明いたしますので、ご安心ください。

※遺産総額がわからないまま弁護士に任せることに不安を感じる方や、ご自身で遺産分割協議を進めたい方のための「相続手続きサポートプラン」をご用意しています。詳しくは弁護士へお尋ねください。

※着手金無料のプランもございます(条件あり)。お問合せの際、ご希望をお伝えください。

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事務所へのアクセス

住所
千葉県柏市中央1-1-1 ちばぎん柏ビル4階
最寄り駅
交通手段
JR・東武「柏駅」東口より徒歩5分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

当事務所の弁護士が間に入り、遺産分割協議全体をやり直すかたちで解決した事案

相談者の属性
匿名
相談内容

<相続トラブルの概要>
途中までご自身で遺産分割協議を進めていたものの、相手方の非協力によって協議が決裂してしまった事案です。

弁護士が介入し、遺産分割全体をやり直す方向での協議がまとまりました。

<解決に向けてのポイント>
遺産の一部について分割協議が完了したものの、相手方が名義変更などの手続きに非協力であったため、弁護士において再交渉を行いました。

相手方が遺産の一部である預貯金を無断で引き出してしまったため、引出分を遺産に戻す形での遺産分割協議を提案、実現させました。

解決内容

<解決に向けた交渉の経過>
ご相談者のU.Kさんは、弁護士の相談にいらっしゃる前、ご自身で相手方と協議を進めていましたが、途中から相手方との連絡が途絶えていました。

弁護士が受任後、回答期限を決めて相手方へ受任通知を送ったところ、期限ぎりぎりになって相手方から連絡がありました。弁護士は、すでに終わっていた遺産の一部分割をやり直すことを前提に、双方が取得する遺産の内容を調整し、相手方へ提案しました。

その結果、調停などを行わずに協議で早期解決することができました。

<当事務所が関わった結果>
ご自身で遺産分割協議を進める場合、よくわからないまま不利な条件での分割協議をしてしまっている可能性があります。

いったん分割協議をしてしまうと、当然にやり直しができるわけではありませんので注意が必要です。

本件では、弁護士が相手方に対し、「遺産分割全体をやり直した方がそちらも得になりますよ」という点をきちんと説明することができたため、遺産の全体を分割しなおすことができました。

また、遺産分割前に勝手に預貯金を引き出してしまった相続人がいる場合も、注意が必要です。

本件では、引き出した預金もあわせて分割協議の対象とすることを合意できましたが、もし合意ができない場合には、裁判などを起こす必要がありました。

遺産の分割が途中で止まってしまっている、勝手に遺産を持ち逃げした相続人がいる等の場合には、早急に弁護士にご相談ください。

CASE02

20年以上に渡り未解決のまま放置された相続問題に対し、半年以内に解決できた事案

相談者の属性
匿名
相談内容

<相続トラブルの概要>
平成初期に発生した相続が、未解決のまま放置されていた事案です。

きょうだい間の折り合いが悪く、遺産分割の話し合いができないまま数十年が経過していました。ご相談者は、遺産に含まれる不動産を子どもたちに引き継ぎたいとの思いで相談に来られました。

<解決に向けてのポイント>
名義変更がされないまま数十年経過していた不動産を取得するため、速やかに相手方に代償金の支払いを提案しました。

代償金の算定にあたっては、弁護士が不動産業者から査定を取得し、交渉を有利に進めました。

相手方から反応がないことがわかると、すぐに調停の申立てを実行。

結果として、半年以内の短期で調停成立、解決することができました。

解決内容

<解決に向けた交渉の経過>
ご依頼者と相手方の間では、20年以上やり取りがありませんでした。

このため、弁護士が受任してすぐに、遺産分割協議を行いたいこと、こちらの意向としては不動産(実家)を取得希望であることを明記し、書面で通知を行いました。

しかし、相手方からは何の回答も得られず、弁護士が連絡しても対話ができなかったため、すぐに調停を申し立てる方針に切り替えました。

相手方は、調停の期日にはきちんと出席してきたため、裁判所で話し合いを行い、こちらが代償金を支払う形で調停がまとまりました。

<当事務所が関わった結果>
不動産の名義が亡くなった方(被相続人)のままになっている場合、次の世代に引き継がせるためには、まず亡くなった方の遺産分割を行う必要があります。

本件では、長期間放置されていた遺産分割を動かすため、すぐに裁判所に調停を申し立てたことで、比較的早期に解決することができました。

これまで遺産分割には期限がありませんでしたから、何十年も遺産分割がされないまま、という状況の方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、本件のように、年月が経てば経つほど、円滑な遺産分割協議は難しくなります。

今後は法改正により、相続登記に期限が設けられる見込みとなっています。

長期間未解決の相続にお困りの方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

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