【初回相談60分無料】【オンライン面談可】相続トラブルの疑問を解消し、法律に則った適正な解決をご提示いたします。
遺産相続の問題は、親族間での話し合いがまとまらなければ解決することができない問題であるとお考えの方や、数年にわたり悩んでおられる方も多くいらっしゃいます。
しかしながら、弁護士へご相談・ご依頼いただいたことをきっかけに、自分たちで考えているだけではできなかった方法で解決ができると気づかれる方もおりました。
相続トラブルには、「親族だから」という良心や、法律知識が乏しいことにつけこんで、不当に不利な条件で遺産分割協議や相続放棄を迫られるケースもあります。
そうならないためにも、少しでも疑問が生じたら弁護士への相談をおすすめします。
法律に則った適正な解決をご提示いたします。
【対応体制】
・初回相談無料
・土曜日相談可
・電話相談可
・オンライン面談可
【相続問題の相談料】
<相談料>
初回無料(60分)
【遺産分割における弁護士費用】
<着手金(活動範囲:交渉・調停・審判)>
一律33万円(※1、※2)
<報酬金>
・交渉で遺産分割が成立した場合:取得遺産※3の8.8%(最低報酬44万円)
・調停・審判で遺産分割が成立した場合: 取得遺産※3の9.9%(最低報酬77万円)
※1.交渉から調停、調停から審判に移行した際に追加着手金は発生しません。
※2.遺産分割協議における調停・審判の4回以降の期日は、1回3万3000円の裁判所日当がかかります。弁護士の所属事務所から遠方の裁判所での調停・審判に出席する際は、別途出張・移動日当がかかります。(電話やwebによる手続きへの参加も含みます。)
※3.預貯金については獲得金額で算定します。不動産や株式など評価に幅のある財産については、交渉・調停・審判において採用された評価額を用います。
【相続分野における、その他弁護士費用】
弁護士費用については、その他にも、預貯金引き出し・使途不明金の返還請求、遺留分侵害額請求、遺言無効・生前贈与無効請求における弁護士費用など、事案に応じた費用体系をご用意しております。
詳細をお伺いした上でお見積りいたしますので、お気軽に無料相談をご利用ください。
※リーガルプラスでは、はじめに弁護士費用の詳細についてしっかり説明をさせていただきます。万が一、ご依頼中に追加費用が発生する場合は、必ず事前にご説明いたしますので、ご安心ください。
※遺産総額がわからないまま弁護士に任せることに不安を感じる方や、ご自身で遺産分割協議を進めたい方のための「相続手続きサポートプラン」をご用意しています。詳しくは弁護士へお尋ねください。
※着手金無料のプランもございます(条件あり)。お問合せの際、ご希望をお伝えください。
営業時間内09:00-20:00
弁護士法人リーガルプラス かしま法律事務所
への相談はこちらから
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特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 電話相談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集
- 対応地域
- 茨城県 千葉県
所属弁護士のご紹介
弁護士齋藤 碧弁護士
遺産相続の料金表
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- 初回
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-
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※1.交渉から調停、調停から審判に移行した際に追加着手金は発生しません。
※2.遺産分割協議における調停・審判の4回以降の期日は、1回3万3000円の裁判所日当がかかります。弁護士の所属事務所から遠方の裁判所での調停・審判に出席する際は、別途出張・移動日当がかかります。(電話やwebによる手続きへの参加も含みます。)
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取得遺産(※3)の8.8%(最低報酬44万円) / 交渉で遺産分割が成立した場合
※3.預貯金については獲得金額で算定します。不動産や株式など評価に幅のある財産については、交渉・調停・審判において採用された評価額を用います。
- 報酬金
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取得遺産(※3)の9.9%(最低報酬77万円) / 調停・審判で遺産分割が成立した場合
※3.預貯金については獲得金額で算定します。不動産や株式など評価に幅のある財産については、交渉・調停・審判において採用された評価額を用います。
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※遺産総額がわからないまま弁護士に任せることに不安を感じる方や、ご自身で遺産分割協議を進めたい方のための「相続手続きサポートプラン」をご用意しています。詳しくは弁護士へお尋ねください。
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Webで相談遺産相続案件の解決事例
ご依頼者が不利にならないよう先手で対応、金銭支払いで和解した事案
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
<相続トラブルの概要>
被相続人である母の逝去を他の相続人であるきょうだいに秘匿されていたN.Iさんからのご相談でした。
相談者のN.Iさんが母の逝去後に調べたところ、N.Iさんの知らない間に、きょうだいの1人に遺産を全て相続させる旨の遺言が作成され、母の預金から使途不明な多額の引出しがあったことから、遺留分の請求をしたいということで当事務所にお越しになりました。
<解決に向けてのポイント>
相談者のN.Iさんは、当事務所のご依頼前にご自身で遺留分減殺請求の通知をし(旧法の遺留分)、調停の申立てをされていましたが、相手方はこれを一切無視していました。
そこで、相手方に請求に応じる意思がないと判断し、訴訟による解決を図ることとしました。
また、相手方のこれまでの対応から、訴訟中に遺産を処分してしまうおそれがあったことから、先行して保全手続きを行うことを提案しました。
預金の引出しについては、当時の母の財産管理能力が重要であることから、医療機関への調査も提案しました。
- 解決内容
-
<解決に向けた交渉の経過>
医療機関に対し、当時の母の状況について調査を行ったところ、重度の認知症であり、入院中であったことが判明したことから、預金の引出しは母の意思に基づかない相手方による違法なものと判断し、これも含めて遺留分として相手方へ請求をすることにしました。
訴訟に先立って、不動産の処分禁止の仮処分を行い、相手方に遺産を処分されてしまうことを防止した上で、遺留分減殺請求の訴訟提起をしました。
当事者双方ともに、不動産を共有することは希望しなかったことから、相手方から現物ではなく金銭支払いを受ける内容で、訴訟での和解により解決しました。
<当事務所が関わった結果>
被相続人と同居していない場合などは、ご自身が知らないうちに財産処分されていることがあります。
そのような場合、被相続人の逝去後に金融機関や医療機関等から情報を収集し、調査・分析の上、相手方への請求内容を決める必要があります。
当事務所では、多額の預金の引出しがあった時期の母の状態について、医療機関に対する医療照会、銀行に対する払戻請求書等の開示請求を行い、相手方による違法な預金引出しの証拠を得ることができました。
また、交渉や調停での解決意思がない相手方の場合、訴訟提起して裁判所に判断をしてもらうことや、強制執行の可能性も含めて対応することが必要です。
相手方は、訴訟で裁判官が一定額の支払いが必要であると心証開示をしても、金銭支払いをすることも不動産を処分することもしたくないとのことで、和解に応じることを頑なに渋る態度を続けたため、訴訟中に不動産の仮差押えも追加で行いました。
その結果、相手方もこのまま判決となり、強制執行されることのリスクを考え、金銭支払いをする和解に応じました。
遺産分割に応じない他相続人に対し、最終的に弁護士の提案に応じて調整成立した事案
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
<相続トラブルの概要>
父親が亡くなった方からのご相談でした。相続人はご相談者のきょうだいですが、きょうだいのうち1名とは従前から折り合いが悪く、相続人同士では全く話し合いができない状態でした。
また、きょうだいからは、ご相談者が父親の遺産を隠しているはずだと、いわれのない主張を受けていました。
そのため、遺産分割手続きを弁護士に任せたいということで、当事務所にお越しになられました。
<解決に向けてのポイント>
相続人同士では冷静な話し合いができない場合には、弁護士が代理人として活動することによって、ご相談者の遺産分割手続きのストレスが軽減できます。
また、弁護士が代理人に就いても、他の相続人が話し合いに応じず、法律上無理な主張を通そうとしてくる場合には、審判手続きにより、裁判官から法律に則って遺産分割内容を決めてもらう方法があります。
- 解決内容
-
<解決に向けた交渉の経過>
ご相談者は父親と同居しておらず、遺産の全容を把握できていなかったことから、当事務所で遺産の調査を行いました。
他相続人に対し、遺産の内容と当方希望の遺産分割案を伝えましたが、遺産内容に疑問がある、遺産分割には応じられないとの回答があったことから、即座に調停を申し立てました。
調停中も、他相続人は、遺産の隠匿や自分が全ての遺産を取得する内容でなければ応じられないとの主張を繰り返したことから、審判に移行しました。
審判では、当方の希望以上の判断が示されましたが、他相続人が即時抗告を申し立てたことから、抗告審に移行しました。
抗告審では他相続人に弁護士が就き、最終的には、当方が当初から提案していた内容に応じるということになり、調停が成立しました。
<当事務所が関わった結果>
他相続人は、ご相談者が遺産を隠匿したと主張していましたが、そのような事実はないばかりか、全く証拠もなかったことから、当事務所が調査した遺産内容を前提とした分割をすることになりました。
当方は、預貯金などを平等の割合で取得する遺産分割を行うことを提案していましたが、他相続人は、父親の仕事を手伝ったことなどを理由に寄与分を主張し、自分が全ての遺産を取得するべきであると主張して抗告審まで争いましたが、寄与分が認められるほどの労務提供及び貢献があるとは認められず、結果として、当方の当初からの提案に応じる内容で調停が成立しました。