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生前贈与加算とは。対象外となる6つのケースをわかりやすく解説

生前贈与に贈与税がかかる場合がある

生前贈与を検討している方、できるだけ早く開始したほうが良いですよ!

なぜなら、亡くなった3年以内に贈与された財産には相続税がかかるからです。これを生前贈与加算と言います。

「ちょっと遅かったかも…」という人もガッカリする必要はありません。故人の死亡から3年以内の贈与であっても、生前贈与加算の対象外となるケースがあります。例えば、贈与税の配偶者控除が適用された金額などです。

この記事では、生前贈与加算と、その対象外となるケースについて詳しく解説します。

節税対策として生前贈与を検討している方は是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2020年1月23日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

生前贈与加算とは?

生前贈与加算とは、相続などにより財産を取得した人が、被相続人(亡くなって財産を残す人)からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を、贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算し、また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額を、加算された人の相続税の計算上控除する制度のことをいいます。

設例を元に分かりやすく説明します。

例えば、Aさんが、Aさんの子であるBさん(成年者)に対して、20171月、20181月、20191月の3回にわたって、それぞれ1000万円ずつ贈与したとします。

Bさんは、2017年と2018年の贈与について、暦年課税による贈与税を適切に計算し、それぞれ177万円を期限内に申告・納付しました(贈与税の計算方法については「贈与税の計算は自分で出来る!計算方法を税理士がわかりやすく説明」参照)。

Aさんは20192月に死亡し、BさんはAさんの相続財産を取得しました。

贈与者が贈与をした年に死亡した場合に、受贈者(贈与を受けた人)が、死亡した贈与者の相続財産を取得するときは、死亡した年に贈与により取得した財産については贈与税は課されません。

したがって、Bさんは、2019年にAさんから受けた贈与財産については、贈与税の申告は必要ありません。

Aさんの相続人はBさんのみで、相続財産の価額は4000万円だったとします。

生前贈与加算によって、Aさんから死亡前3年以内に贈与を受けた財産の価額「1000万円 × 3 3000万円」を相続財産の価額に加算します。

このとき、贈与税の基礎控除後の価額ではなく、基礎控除前の価額を加算しなければならないことに注意してください。

そうすると、Bさんの相続税の課税価格は、「4000万円 + 3000万円 = 7000万円」になります。

この場合、相続税の額は480万円になりますが(相続税の計算方法については「相続税の計算方法を流れに沿ってステップごとにわかりやすく説明!」参照)、ここから、生前贈与加算によって加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額「177万円 × 2 354万円」を控除して、「480万円 - 354万円 = 126万円」が、Bさんの相続税の額になります。

なお、相続税の額よりも、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額の方が大きい場合でも、差額の還付を受けることはできません。

生前贈与加算の対象外となるケース

相続開始前3年以内に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。

まとめ

以上、生前贈与加算について説明しました。

生前贈与には、生前贈与加算だけでなく、様々な複雑な制度が設定されています。

これらの制度を熟知していないまま生前贈与を行うと、却って相続税が高くなることもありえます。

生前贈与を検討する際は、一度、生前贈与に精通した税理士に相談することをお勧めします。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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