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電話相談可能初回面談無料

弁護士法人東京新宿法律事務所 大宮支店

相続問題に強い弁護士陣がアドバイスいたします
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1 アドグレイス大宮8階

相続問題に強い弁護士陣がアドバイスいたします

多数の相続問題を対応している事務所です。
弊所では、月間で多くの相続問題のお問い合わせをいただいております。以下のようなお悩みがある場合、お気軽にお問合せください。

・遺産分割協議をまとめたい。
・相続放棄の手続きをしたい。
・遺言書を作成したい。    など

『弁護士への相談は敷居が高い』という印象をお持ちの方が多いと思いますが、当事務所では身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
相続問題では関係する方々も一般的に多いため、配慮すべき親族関係やご状況をしっかりと弁護士がヒアリングさせていただき、その上で必要な解決方法をアドバイスさせていただいています。
こんなことを聞いてもよいのかな、ということでも当事務所の弁護士に話しやすいというお声をいただいています。また、事務所の場所も駅に近くお越しいただきやすく、初回の相談料を無料にして相談しやすさに努めております。20名以上の弁護士と事務所スタッフがトラブル解決のため親身になってご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

<弊所の特徴>

■相談料無料|着手前のお見積りで費用面の目途が立ちやすい
弁護士費用がネックとなり、ご相談を諦めてしまうということが無いよう初回相談を無料とさせていただいております(借金問題は何度でも無料です)。

また、着手する前にお見積り等で大まかな費用をご提示することも可能ですので、お支払いの目途も立てやすいかと思います。料金のお支払いでは、原則として一括払いをお願いしていますが、一括支払いが難しい場合は分割払いにつきご相談ください。

■メールの問い合わせは24時間対応
当事務所では、メールでのお問い合わせを24時間体制で受け付けております。

そのため、ご相談者様にとって最適なタイミングで当事務所へご連絡ください。お仕事終わりや、少し手の空いた時間など、思い立った際で構いません。

■東京・横浜・大宮に事務所を構えております
– 新宿本店
都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)
東京メトロ 丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分
JR線・小田急線・京王線「新宿駅」西口より徒歩約8分
都営地下鉄 大江戸線/新宿線・京王新線「新宿(新線)駅」7番出口より徒歩約9分

– 横浜支店
JR各線・京浜急行線・東急東横線・みなとみらい線・相鉄線「横浜駅」西口より徒歩約5分
横浜市営ブルーライン「横浜駅」出口10より徒歩約5分

– 大宮支店
JR線・東武野田線・ニューシャトル「大宮駅」西口徒歩5分

相続問題のお悩みはぜひご相談ください

営業時間外07:00-22:00

弁護士法人東京新宿法律事務所 大宮支店
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

05075863598
「遺産相続弁護士ガイド」見たと
お伝え下さい

弁護士法人東京新宿法律事務所 大宮支店の営業日・相談可能日

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  • 19

  • 20

※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

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07:00 - 22:00

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07:00 - 22:00

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定休日
なし
備考
(平日/土日祝)フォーム予約受付:24時間対応
(平日/土日祝)電話予約受付:7:00~22:00
(平日)電話相談:10:00~18:00

特長

特長・強み
初回面談無料 / 電話相談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き
対応地域
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

所属弁護士のご紹介

弁護士中村 得郎弁護士

経歴
2009年4月1日 開設
2013年2月1日 弁護士法人化

遺産相続の料金表

事務所へのアクセス

住所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1 アドグレイス大宮8階
最寄り駅
交通手段
JR線・東武野田線・ニューシャトル「大宮駅」西口徒歩5分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

自宅(土地と家屋)を円滑に遺産分割したケース

相談者の属性
50代
男性|立場:相続人
相談内容

ご依頼者さまの父がお亡くなりになり、「自宅を相続人の間でもめないように遺産分割したい」として相続が発生しました。

相続人は、ご依頼者さま、母、兄、妹の4名で、主な相続財産は自宅(土地と家屋)と預金でした。

相続人の間でもめずに遺産分割を行うことを希望され、東京新宿法律事務所にご相談いただきました。

解決内容

ご依頼者さまの父がお亡くなりになり、「自宅を相続人の間でもめないように遺産分割したい」として相続が発生しました。

相続人は、ご依頼者さま、母、兄、妹の4名で、主な相続財産は自宅(土地と家屋)と預金でした。

相続人の間でもめずに遺産分割を行うことを希望され、東京新宿法律事務所にご相談いただきました。

弁護士からのコメント

【自宅の評価を明確にし、相続人それぞれの意向を尊重して分割を行う】

相続人の間で自宅は母、その他の財産はそれ以外の相続人が相続し、不足分は母が代償金を支払う方向性で一致していました。しかし、自宅の価値については、相続人の間で認識に大きな開きがありました。

まず、自宅の価値については、複数の不動産会社から信頼性の高い査定をとりました。

そして、査定結果をもとに相続人の間での調整を試み、自宅の評価額を合意することができました。残りの財産の分割方法についても定型的な分割方法に拘ることなく、相続人ごと意向を尊重して決めていきました。

CASE02

土地と建物の単独相続に成功したケース

相談者の属性
50代
男性|立場:相続人
相談内容

お客様のお母様が亡くなられ、主要財産不動産を相続人お1人が相続を希望されました。​

推定相続人は、お客様、お兄様、妹様の3名でした。相続財産は土地と預貯金でした。

土地の上にはお兄様が建てた家屋が立っており、建物と土地には住宅ローンの抵当権がついていました。 お客様ご自身は相続放棄をされていましたが、相続財産である土地については妹様が相続することを希望されていました。

また、建物についても、妹様が所有権を取得することを希望されました。 それらのご希望を実現するためにご相談にお見えになられました。

解決内容

お客様のお母様が亡くなられ、主要財産不動産を相続人お1人が相続を希望されました。​

推定相続人は、お客様、お兄様、妹様の3名でした。相続財産は土地と預貯金でした。

土地の上にはお兄様が建てた家屋が立っており、建物と土地には住宅ローンの抵当権がついていました。 お客様ご自身は相続放棄をされていましたが、相続財産である土地については妹様が相続することを希望されていました。

また、建物についても、妹様が所有権を取得することを希望されました。 それらのご希望を実現するためにご相談にお見えになられました。

弁護士からのコメント

【単独相続に向けて他の相続人に様々な条件提示】

まずは、評価査定を複数取得するなどして、土地・建物の評価額について合意を形成するための調整を繰り返しました。

その後、住宅ローンの残額を妹様の方で一括返済するなどの条件を提示して、粘り強くお兄様と交渉しました。

CASE03

ご依頼者さまの意向に合わせて遺産分割調停を成立したケース

相談者の属性
50代
男性|立場:相続人
相談内容

ご依頼者さまの父は2つの会社を経営していましたが、お亡くなりになり相続が発生しました。

推定相続人は、ご依頼者さま、長女、次女、父の後妻の4名。このとき、「父の後妻から提示された遺産分割案に納得できない」としてご相談をいただいたのです。

主な相続財産は自宅の不動産、預金、2つの会社の株式(自社株)でした。

また、父が亡くなった後は、次女が2つの会社の代表者になり経営をしていました。後妻から遺産分割案を提示されましたが、内容に納得できず遺産分割協議が上手くまとまらなかったため、東京新宿法律事務所にご相談いただきました。

解決内容

ご依頼者さまの父は2つの会社を経営していましたが、お亡くなりになり相続が発生しました。

推定相続人は、ご依頼者さま、長女、次女、父の後妻の4名。このとき、「父の後妻から提示された遺産分割案に納得できない」としてご相談をいただいたのです。

主な相続財産は自宅の不動産、預金、2つの会社の株式(自社株)でした。

また、父が亡くなった後は、次女が2つの会社の代表者になり経営をしていました。後妻から遺産分割案を提示されましたが、内容に納得できず遺産分割協議が上手くまとまらなかったため、東京新宿法律事務所にご相談いただきました。

弁護士からのコメント

【争点を明確にし、早期解決に向けて交渉】​

不動産、預貯金、株式など財産の評価が争われました。特に非上場の自社株の評価及び分割方法がポイントとなりました。遺産分割にあたり、自宅は後妻と次女が相続すること、預金はその他の相続人が相続することについては特に争いはありませんでした。

ただ、後妻の提案する遺産分割案では、相続人それぞれの相続分が大きく異なり、根拠も不明確だったため話がまとまらず、遺産分割調停に移行しました。

調停では、不動産、預貯金、株式など財産の評価が争われ、特に非上場だった2社の自社株の評価及び分割方法が争点となりました。株式の評価が割れた原因のひとつは、1社が黒字、もう1社が赤字であったためでした。

ご依頼者さまは1社ずつ株式を別々の評価することを希望していたのに対して、後妻は、事実上一体の会社として評価すべきと主張されました。

また、評価方法についても、ご依頼者さまは類似業種比準価額方式(類似する大会社の平均株価に比準して計算する評価方法)での評価を希望されていたのに対し、後妻は時価(相続税評価額)での評価を希望されていました。

調停は長引きましたが、ご依頼者さまがもっとも望んでいたことは「後妻側の相続財産評価根拠となる資料を出してほしいこと」「不均等な相続割合を相続人の間で平等にしてほしいこと」の2点でしたので、それを叶えることに重点を置きながら、後妻と粘り強く交渉を続けました。

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