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初回面談無料土日面談可能18時以降面談可能

弁護士法人ルネサンス 本部 小江戸川越法律事務所

依頼者が求めるものに思いを馳せ、その方に合った「解決」に対して真摯に向き合い、依頼に取り組みます。
埼玉県川越市脇田町33-1 ITOビル4階

依頼者が求めるものに思いを馳せ、その方に合った「解決」に対して真摯に向き合い、依頼に取り組みます。

■経営理念(ミッション)

私たちは、依頼者の抱える問題に対してソリューション(解決)を提供し、依頼者の正当なニーズの実現への支援を通じて、依頼者が活力をもって生活し活動できる環境を作っていきます。

■私たちのこだわり

・地域社会から信頼をされる事務所であり続ける
・私たちの周りの人々が、トラブルから解放され、笑顔でいられること
・共に学び、共に成長する

営業時間外10:00-18:00

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※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

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10:00 - 18:00

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定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考

特長

特長・強み
初回面談無料 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継
対応地域
埼玉県 東京都 神奈川県 千葉県

所属弁護士のご紹介

弁護士長 宏一(なが こういち)弁護士

経歴
【経歴】
平成6年4月 東京大学教養学部文科Ⅰ類入学
平成10年3月 東京大学法学部法学科卒業
平成18年10月 弁護士登録
平成20年7月 小江戸川越法律事務所設立
平成23年8月 弁護士法人ルネサンス設立

【主な活動】
・原発被害救済弁護団(埼玉)
・医療問題弁護団
・人権擁護委員
・民事介入暴力問題対策委員
・埼玉弁護士会災害対策本部
・平成23年・25年度埼玉弁護士会川越支部監事

弁護士金古 幸香里(かねこ ゆかり)弁護士

経歴
【経歴】
平成19年3月 県立川越女子高等学校卒業
平成23年3月 中央大学法学部法律学科卒業
平成26年3月 中央大学法科大学院卒業
平成27年9月 司法試験合格
平成28年12月 弁護士登録

遺産相続の料金表

相続調査

料金

10万円~

営業時間外10:00-18:00

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遺産分割協議書の作成

料金

10万円~

営業時間外10:00-18:00

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遺産分割

着手金

30万円~

報酬金

得られた経済的利益の16%

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遺言書作成

料金

10万円~

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相続放棄の申述

料金

10万円~

営業時間外10:00-18:00

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遺言執行

料金

基本手数料30万円+遺産総額の3%+金融機関数×3万円

営業時間外10:00-18:00

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事務所へのアクセス

住所
埼玉県川越市脇田町33-1 ITOビル4階
最寄り駅
交通手段
最寄駅:「川越駅」

遺産相続案件の解決事例

CASE01

遺産分割と相続分の譲渡

相談者の属性
匿名
相談内容

母が亡くなり、依頼者を含めて5名の子が相続人となりました。

依頼者が母の面倒を見ていたことから、母の遺産を可能な限りすべて、依頼者が取得したいという内容でした。

なお、遺産は不動産の持分と預貯金でした。

解決内容

依頼者の尽力もあり、大半の共同相続人から相続分の譲渡を受けました。

話合いができない相続人について、遺産分割調停の申立をし、最初の期日で若干の代償金を支払うこうことで調停が成立しました。

なお、その後は所有権移転登記と預貯金の解約手続も当職の手配で行っております。

弁護士からのコメント

弁護士法人ルネサンス 本部 小江戸川越法律事務所

この案件では、大半の共同相続人から相続分の譲渡を受けられたことです。

私が受任する際に最も気を遣うのは、相手方への最初のアプローチ方法です。

決まり切った受任通知を相手方に送るのではなく、きちんと依頼者からヒアリングをし、想定される相手方のこだわりを踏まえて、文面を作成します。

併せて、依頼者にも、別途相手方にアプローチをしてもらい、今回はそれが功を奏したと思っています。

CASE02

すべての財産を相続させるという遺言書の作成とその執行

相談者の属性
匿名
相談内容

会社の創設者で、その会社の株式の大半を所有している方から、遺言書作成をしたいとのご相談を受けました。

子どもが2人おり、長男が会社の経営をしていることから、事業の継続のため、すべての財産を長男に相続させる旨の遺言書を作成されたいとのことでした。

解決内容

もうひとりの相続人に対しての生前贈与は特にないとのことだったので、ある程度の財産をその相続人にも残すようアドバイスをしましたが、依頼者の意思が硬かったため、依頼者のお考えのとおりの遺言書を作成し、当職らのを遺言執行者としました。

その数年後、遺言者が亡くなり、遺言執行者に就任したところ、案の定、もうひとりの相続人から遺留分の主張がなされました。

財産中、自社株の割合が多かったのですが、その評価について、税理士と打合せをして評価額を見直し、相続人間を仲介する形で、双方の間で、事業継続に支障が出ないように遺留分に関する合意を成立させました。

弁護士からのコメント

弁護士法人ルネサンス 本部 小江戸川越法律事務所

今回の遺言書については、事業継続の目的を達成できたということで成功の事例と考えていますが、遺言執行は薄氷を踏む想いでした。

遺言については、家族間の確執等から、特定の推定相続人に対して、一切の財産を残さない遺言書の作成の依頼が時々あります。

そのお気持ち自体は理解いたします。

ただ、自分の跡継ぎとしたい相続人の方のためにも、それ以外の相続人に対して、ある程度の財産を残すことをお勧めします。

CASE03

緊急の遺言書作成

相談者の属性
匿名
相談内容

遺言者はお父様であるA、法定相続人は長男Bと長女Cの2名でした。

Aは、医師から余命宣告を受けており、同居しているCに財産の大半(不動産及び十数点の骨董品の一部。)を相続させたいと考え、Cに付き添われて遺言公正証書の作成の依頼に訪れました。

解決内容

遺言公正証書作成の流れとしては、資料の収集→弁護士が案文を作成→案文の内容について遺言者に確認をいただく→確認後、案文を公証役場へ提出→遺言公正証書の作成となります。

そのため、作成には少なくとも1ヶ月以上の時間が必要となります。

しかし、Aの容態は日に日に悪化しており、遺言公正証書の作成まで保たない可能性がありました。

そこで、先行して自筆証書遺言の作成を行うことにしました。

なお、Aは、十数点の骨董品を所有しており、B及びCにそれぞれ相続させることを希望していました。

遺言公正証書作成にあたって、対象となる骨董品の特定を間違いなく行う必要がありました。

弁護士からのコメント

弁護士法人ルネサンス 本部 小江戸川越法律事務所

とにかく時間との勝負でしたので、依頼を受けてから1週間後に自筆証書遺言の作成を行い、公証役場にはAの余命がわずかであることを説明し、日程調整の上、自筆証書遺言作成から約2週間後に遺言公正証書を作成することができました。

そして、遺言者Aはそれから間もなくお亡くなりになりました。

財産である骨董品に関しては、写真付きの財産目録を作成し自筆証書遺言及び遺言公正証書それぞれに添付することで、対象の特定を行いました。これにより、自筆証書遺言を作成する際、遺言者Aの負担を軽減することができました(従前、財産目録については、遺言者が手書きで作成する必要がありましたが、相続法の改正により、遺言書の署名押印があればパソコンによる財産目録の作成が可能になりました。)。

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