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初回面談無料土日面談可能18時以降面談可能

野澤渉法律事務所

これまでの実績に基づいてより良い解決に努めます
東京都中央区銀座1-9-5 池田ビル4階

これまでの実績に基づいてより良い解決に努めます

当事務所は、これまで多数の相続案件を解決しております。

その中で培った経験やノウハウを駆使し、依頼者の皆様にとってより良い形で相続問題を解決できるように努めてまいります。

【次のような疑問や不安がある方はご相談ください】
・親族が亡くなり遺言を残していたが、どのように相続の手続を進めていいのか分からない。
・遺言もなく、これからどのように相続手続をしていっていいのかが分からない。
・相続手続をするのに戸籍が必要だが、誰の戸籍をどのようにとるのか分からない。
・銀行の手続はどのように行えばいいのか分からない。

遺産の中に不動産がある場合には、相続登記が必要となります。また、相続税の申告が必要となるケースもあります。

当事務所は相続登記に習熟した司法書士、相続税申告に習熟した税理士と連携をしております。ご相談をいただければ、相続に関する手続はワンストップで完了することができます。(弁護士費用の他に、司法書士の費用・税理士の費用が必要となります)

特に相続人の間で意見の相違がありそうな場合は、できるだけ早期にご相談いただくことをお勧めいたします。

【終活にも力を入れています】
・自分の死後のことを思って遺言書を作っておきたい。
・配偶者が認知症で、自分が今後、配偶者の面倒を見ることができなくなった時のことを考えて、配偶者のために成年後見制度の利用を考えている。

このような人生の終わりに向かう準備についても、当事務所にご相談ください。

相続問題のお悩みはぜひご相談ください

営業時間外09:00-18:00

野澤渉法律事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

05075866270
「遺産相続弁護士ガイド」見たと
お伝え下さい

料金体系

遺言書の作成

11万円(税込)~
※遺産の規模、金額によります

遺産分割事件

  • 着手金:22万円~(税込)
  • 成功報酬:遺産分割により取得した財産の時価合計の7%~18%(税込)
※遺産の規模、金額によります

野澤渉法律事務所の営業日・相談可能日

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

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  • 30

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※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

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09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

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定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考
(休日)事前予約で対応可

特長

特長・強み
初回面談無料 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き
対応地域
東京都 埼玉県 千葉県 神奈川県

所属弁護士のご紹介

弁護士野澤 渉弁護士

経歴
神奈川県横浜市出身
日本大学法学部卒業
2004年 弁護士登録(第一東京弁護士会)
2010年 野澤 渉法律事務所 開設

遺産相続の料金表

事務所へのアクセス

住所
東京都中央区銀座1-9-5 池田ビル4階
最寄り駅
交通手段
・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」徒歩1分
・東京メトロ銀座線「京橋駅」徒歩3分
・都営地下鉄浅草線「宝町駅」徒歩3分
・東京メトロ各線「銀座駅」徒歩4分
・JR「有楽町駅」徒歩8分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

相続人が数十人いる相続事件

相談者の属性
匿名
相談内容

相続人が数十人いる相続事件

解決内容

相続人の一人より依頼を受け、家庭裁判所に遺産分割調停を申立。無事に調停を成立させて、依頼者の希望する形での解決ができました。

CASE02

相続人の一人に有利な遺言がある相続事件

相談者の属性
匿名
相談内容

相続人の一人に有利な内容の遺言について不満を持っている相続人からの相談

解決内容

被相続人である親が、一人の子どもにほとんど相続させる内容の遺言を残した事案。遺言によりわずかしか相続できなかった子どもの依頼により、遺留分減殺請求の訴訟を提起。訴訟上の和解による解決をいたしました。

CASE03

遺産のなかに収益不動産が多数ある相続事件

相談者の属性
相談内容

遺産のなかにアパートや貸家等の収益不動産が多数存在する相続事件

解決内容

相続人の間で、それぞれが相続する不動産について話し合いがつかない事案。

相続人の一人の依頼により家庭裁判所に遺産分割調停を申立てましたが、調停でも合意できないことから最終的に家庭紙裁判所による審判により解決しました。審判により、依頼者の第一希望の不動産を取得することができました。

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