【初回相談60分無料】【オンライン面談可】当事者間ではどうにもならない相続問題の交通整理・架け橋として、ご相談者様のご負担が軽減されるように尽力いたします。
当事務所では、相続紛争トラブルの解決を中心に活動しております。
遺産相続トラブルは、ご家族・ご親族の間での問題であるため、相続人それぞれの気持ちや思いが財産問題に複雑に絡み、お一人では抱えきれないこともあるでしょう。
また、他の相続人の方に対して言いたいことがあるのにうまく言えず、またはご自身の主張が他の相続人には通らず、歯がゆい気持ちをお持ちの方もいらっしゃると思います。
そういった納得できない思いや気持ちを汲み、法律を通じて「後悔しない解決」へ導くのが我々弁護士の使命だと考えております。
漠然としているお悩みを整理し、法律に沿った解決が感情面での折り合いにつながることもあります。
また、ややこしく複雑な法律概念や権利遺産関係の整理調整を行うことで、ご相談者様のご負担軽減にもなります。
当事者間ではどうにもならない相続問題の交通整理・架け橋として、リーガルプラスをご活用ください。
【対応体制】
・初回相談無料
・電話相談可
・オンライン面談可
【相続問題の相談料】
<相談料>
初回無料(60分)
【遺産分割における弁護士費用】
<着手金(活動範囲:交渉・調停・審判)>
一律33万円(※1、※2)
<報酬金>
・交渉で遺産分割が成立した場合:取得遺産※3の8.8%(最低報酬44万円)
・調停・審判で遺産分割が成立した場合: 取得遺産※3の9.9%(最低報酬77万円)
※1.交渉から調停、調停から審判に移行した際に追加着手金は発生しません。
※2.遺産分割協議における調停・審判の4回以降の期日は、1回3万3000円の裁判所日当がかかります。弁護士の所属事務所から遠方の裁判所での調停・審判に出席する際は、別途出張・移動日当がかかります。(電話やwebによる手続きへの参加も含みます。)
※3.預貯金については獲得金額で算定します。不動産や株式など評価に幅のある財産については、交渉・調停・審判において採用された評価額を用います。
【相続分野における、その他弁護士費用】
弁護士費用については、その他にも、預貯金引き出し・使途不明金の返還請求、遺留分侵害額請求、遺言無効・生前贈与無効請求における弁護士費用など、事案に応じた費用体系をご用意しております。
詳細をお伺いした上でお見積りいたしますので、お気軽に無料相談をご利用ください。
※リーガルプラスでは、はじめに弁護士費用の詳細についてしっかり説明をさせていただきます。万が一、ご依頼中に追加費用が発生する場合は、必ず事前にご説明いたしますので、ご安心ください。
※遺産総額がわからないまま弁護士に任せることに不安を感じる方や、ご自身で遺産分割協議を進めたい方のための「相続手続きサポートプラン」をご用意しています。詳しくは弁護士へお尋ねください。
※着手金無料のプランもございます(条件あり)。お問合せの際、ご希望をお伝えください。
【相続に関するお取扱い業務】
・遺産内容の調査
・遺産の評価・分析
・遺産分割協議書の作成
・遺産分割協議
・遺産分割調停
・遺産分割審判
・相続人の地位確認訴訟
・遺産の範囲確認訴訟
・相続持分権確認訴訟
・遺留分侵害額(減殺)協議
・遺留分侵害額(減殺)調停
・遺留分侵害額(減殺)訴訟
・遺留分の算定
・祭祀承継、墳墓問題
・相続発生後の不動産賃料処理
・被相続人の権利処理
・被相続人の預貯金明細の調査・分析
・預貯金の引出しや使途不明金の返還請求
・遺言の検認
・遺言の有効性調査・分析
・遺言の有効無効確認訴訟
・その他相続関連紛争
・共有物分割請求
相続問題のお悩みはぜひご相談ください
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特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 電話相談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査
- 対応地域
- 東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県
所属弁護士のご紹介
弁護士谷 靖介弁護士
- 経歴
- 明治大学法学部 卒業
- その他
-
実務経営サービス主催 「モメる相続はこう解決!相続トラブルの解決ノウハウ」セミナー講師
弁護士ドットコム主催 「遅滞なくクレームなく高い依頼者満足度を実現する事件処理・管理」セミナー講師
日本経済新聞(2021年6月9日夕刊/日本経済新聞社)の「やりくり一家のマネーダイニング/相続の基本:法定相続と遺産分割」で取材を受ける
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- 着手金(活動範囲:交渉・調停・審判)
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一律33万円(※1、※2)
※1.交渉から調停、調停から審判に移行した際に追加着手金は発生しません。
※2.遺産分割協議における調停・審判の4回以降の期日は、1回3万3000円の裁判所日当がかかります。弁護士の所属事務所から遠方の裁判所での調停・審判に出席する際は、別途出張・移動日当がかかります。(電話やwebによる手続きへの参加も含みます。)
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取得遺産(※3)の8.8%(最低報酬44万円) / 交渉で遺産分割が成立した場合
※3.預貯金については獲得金額で算定します。不動産や株式など評価に幅のある財産については、交渉・調停・審判において採用された評価額を用います。
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取得遺産(※3)の9.9%(最低報酬77万円) / 調停・審判で遺産分割が成立した場合
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遺産相続案件の解決事例
相手方相続人と感情的な対立に発展した遺産分割協議において、協議が成立した事案
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
<相続トラブルの概要>
他の弁護士からの切り替え事案で、相手方相続人(姉)と協議が難航していた遺産分割について、粘り強い交渉を経て解決した事案です。
相手方とは感情対立も強く、また、父親の遺した資産管理会社の経営、同社と相続人との法律問題、生前贈与をふまえた調整など、解決すべきテーマが多数ある状況でした。
<解決に向けてのポイント>
本件では、特に遺産分割調停・審判では解決が難しい多数の法律問題の整理と調整が重要でした。
相手方の弁護士は、当初から家庭裁判所の調停移行を検討していました。
しかしながら、遺産の範囲、資産管理会社との法律問題は、家庭裁判所の調停・遺産分割審判に移行し、調停委員が関与しても必ずしもスムーズに解決できるものではありません。
そのため、交渉のテーブルに載せるべきテーマを厳選した上で、相手方弁護士と粘り強く協議を重ね、一つひとつの問題をクリアしていきました。
- 解決内容
-
<解決に向けた交渉の経過>
法律相談時、ご依頼者は他の相続人が被相続人からの生前贈与を素直に認めず、また、資産管理会社の運営をこちらに任せながらも、遺産分割協議に容易に譲歩をしない相手方の対応に困惑し続けていました。
当事務所の分析・活動方針にご納得いただき、ご依頼をいただきました。
法律相談時は他の弁護士へ依頼中でしたが、活動方針や活動状況に納得されず、弁護士を切り替えてご依頼をされました。
ご依頼時に父親の死亡から9か月ほど経っており、相続税の納付期限が迫っていたため、相続税の納付調整を先行しました。
そして、遺産の範囲、遺産の評価、特別受益、資産管理会社の運営、資産管理会社との諸種の法律問題など、多様な問題について、一つひとつをクリアにしていきました。
ご依頼者とは、何度も打ち合わせを行い、相手側に伝えるべき情報や法的な主張、提示する条件などを丁寧に確認しながら、相手方弁護士との協議を進めました。
相手方弁護士の認識がズレている部分、法的理解に誤解がある部分については、直接の面談交渉も駆使して修正を求め、協議成立に向け、双方できるだけ納得できる遺産分割条項の調整を求めました。
交渉途中では、感情面のもつれから協議が停滞した期間もありましたが、適正な遺産分割協議の成立に向けて弁護士として尽力しました。
<当事務所が関わった結果>
資産管理会社の運営をご依頼者が行っていたため、その会社の運営面に特別な配慮も必要でした。
また、被相続人と同社との間で、複雑な処理が多数あり、仮に協議が不成立となれば、相手方と相続人と同社との間で訴訟に発展する懸念もありました。
また、被相続人の生前、相手方に多額の贈与がなされており、その点を遺産分割の割合や金額算定へ適正に反映する必要がありました。
相手方弁護士との交渉において、詳細な反論・法律的な主張を行い、プレッシャーをかけながら、調停・訴訟を回避する方針で交渉を進め、多数の調整テーマがありましたが、1年以上の交渉を経て遺産分割協議が成立しました。
亡くなった母親の預貯金の使い込みに対して訴訟を提起し、ご依頼者の請求の大半が認められた事案
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
<相続トラブルの概要>
被相続人(母親)の死亡前2年にかけて、被相続人の通帳・印鑑を管理していた一人の相続人Aさんによって、預金が50万円や100万円の単位で数回にわたって引き出されていました。
ATMでキャッシュカードの1日上限額50万円が引き出されていることもあれば、窓口で数百万円引き出されている時もあり、合計すると5000万円以上の預金が引き出されました。
相続発生後、Bさんが預金を管理していたAさんに対し、預金がどうなっているかを質問しても、「被相続人のために使った」と、Aさんは曖昧な説明を繰り返すばかりでした。
BさんはAさんとの遺産分割を進めるにあたり、引き出された多額の預金と遺産分割をどう進めればよいか悩み、法律相談に訪れました。
<解決に向けてのポイント>
ご依頼を受けた時点で、Bさんの手元には被相続人の預金履歴の一部があるだけでした。
弁護士は相続人Bさんから依頼を受け、交渉を行った後、預金以外の不動産と引き出した預金額とを調整するため、遺産分割調停を申立てました。
そして、調停の場で引き出した預金分を特別受益として扱い、Aさんの取得分を少なくする遺産分割をAさんに提案しましたが、Aさんは全く応じませんでした。
そのため、預金引き出し分について、調停とは別に訴訟を提起することとなり、訴訟を進めた結果、2000万円以上をAさんがBさんに支払うという訴訟上の和解が成立しました。
- 解決内容
-
<解決に向けた交渉の経過>
Aさんに対しては、交渉で引き出した預金の返還を求めましたが、Aさんは「被相続人のために使った」の一点張りで、自主的な返還に応じる考えは全くありませんでした。
Aさんから依頼を受けた弁護士も、Aさんと同様の説明を繰り返すだけでした。
そのため、預金の管理をAさんが行っていたことなどを中心に、後の訴訟で預金の管理自体が争いとならないよう、前提となる事実関係を固める活動を進め、交渉は打ち切りました。
<当事務所が関わった結果>
訴訟では、金融機関への文書調査嘱託等によって、Aさんが保有している預金口座に照会を行い、Aさんの預金情報と預金の移動情報について、詳細な調査と分析を実施しました。
その結果、被相続人の預金を引き出した同日に、Aさんの預金口座に多額の預金を移し替えた詳細な移動情報を把握できました。
訴訟で積極的な主張と決定的な証拠を確保できたため、裁判官からは、こちらの主張をほぼ認める形での和解提案がなされました。
Aさんも裁判官の考えには従い、訴訟では、Bさんの請求の大半を認める結果となる、有利な形での和解決着となりました。
被相続人が認知症を発症した中での公正証書遺言作成や生前贈与が、法的に無効であることを指摘した事案
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
<相続トラブルの概要>
被相続人の生前に被相続人から相手(弟)に不動産の贈与がなされており、かつ、相手に全ての遺産を承継する公正証書遺言が作成されていた事案です。
遺産を全く渡そうとしない相手に対して、粘り強い交渉の結果、遺留分を大きく上回り、法定相続分に等しい適正な財産の取得に成功しました。
<ご相談時の状況>
父親の相続を巡る兄弟間の相続紛争事案です。
本件では、被相続人の財産の大半を占める不動産(自宅の持ち分)が、被相続人死亡(相続発生)の半年以上前に、相手に全て贈与されていました。
相続発生時に残っていた被相続人の遺産は数百万円の預貯金だけで、さらに、その預貯金の全てを相手に遺贈する内容の公正証書遺言が作成されていました。
ご依頼者のN.Zさんと相手との関係は非常に悪化しており、ご依頼者からの電話にも出ない状況でした。
また、相手は住まいも明らかにせず、相続人の兄弟間で話し合いも全くできない状態となっておりました。
当事務所への相談当初、ご依頼者のN.Zさんは本件を他の弁護士に依頼中でした。
しかし、その弁護士は、不動産の生前贈与・公正証書遺言のいずれも法的に争わず、ご依頼者の遺留分のみを請求する方針でした。
前任弁護士の活動方針にご依頼者のN.Zさんは納得できず、セカンドオピニオンとして当事務所でのご相談となりました。
- 解決内容
-
<活動の概要>
不動産贈与及び遺言作成当時、被相続人が既に中程度の認知症を発症しており、活動方針については、生前贈与・公正証書遺言が法的に無効であることを前提とした金銭請求としました。
数回の法律相談を経て、交渉の進め方、訴訟での勝訴見込み、活動方針などを丁寧に説明し、ご依頼者のN.Zさんが担当弁護士を切り替える決断をされてのご依頼となりました。
当事務所へのご依頼時、相手には弁護士が就任していなかったため、相手側に弁護士が就任する前に接触し、遺言作成状況や生前贈与の状況を詳しく伺い、相手がその有効性にどの程度自信があるのか、対立の姿勢、生前贈与や遺言の有効性への自信があるか、交渉での解決見込みを探る必要があると考え、早期に相手と面談を行いました。
面談時に相手は、「生前贈与や遺言作成当時、被相続人が相当程度の認知状態にあったこと」をハッキリ認める発言をしていました。これは、弁護士が就く前だったからこそ引き出せた発言です。
ここが大きなポイントになりました。
既にご依頼前に相手方が生前贈与で譲り受けた不動産を売却していたため、法的請求は相続分に応じた金銭請求としました。
その後、相手に弁護士が就任しました。こちらからは医療や介護資料から被相続人の生前贈与と遺言が無効であることを指摘し、当方ご依頼者に相続分(1/2)に相応する金額を支払うよう、金銭請求を行いました。
相手の弁護士からは「生前贈与と遺言はいずれも法的に有効である。」「公証人が被相続人と面談をして作成した公正証書遺言であり、有効である。」などの反論がありました。
こちらからは被相続人の認知症を裏付ける資料や訴訟での遺言無効となる裁判例の判断基準などを示し、相手側の法的に弱い部分を丁寧に突いた反論を行いました。
また、相手本人との面談状況時に「相手本人が生前贈与と公正証書遺言当時、被相続人が認知症にあったことを認めていた」といった、面談での相手本人の発言も指摘をしました。
そして、「当方としては訴訟の中で決着をつけることを視野に入れている」と強く譲歩を迫りました。
<活動結果>
交渉の後半では、相手が訴訟を避けたい意向もあったことから、当方の主張の多くの部分を相手が認める流れとなり、和解条項の調整となりました。
そして、概ね下記を内容とする和解が成立しました。
・相手はご依頼者に2000万円を支払う
・相続税等の税金は当方が負担しない
・墳墓祭祀の問題
・今後相互に連絡を取らない
・全ての法律関係の清算
結果として、生前贈与・遺言を法的に無効とした場合と等しい財産を取得することとなりました。
交渉に要した期間は約半年で、様々なテーマも和解条項に盛り込むことができました。