鈴木&パートナーズ法律事務所の思い
相続問題に直面されている方には、多くの不安があることでしょう。
- 遺産に不動産が多く、どう分ければいいのかわからない
- 相続人の一人と話すこともできず、全く前に進まない
- 遺言があるが、明らかに不平等だ
- そもそも、遺産の全容がわからない
きっとあなたも、何か不安を抱えてこのページをご覧になっているのではないでしょうか。
不安の原因は、他ならず、「先が見えないこと」にあります。
「この先どうなるか」。未来が見えてくると、不安は消えていきます。
これを読んでいるあなたも、もしかしたら、不安な日々を送っておられるかもしれません。
不安を解消するためにまずやるべきことは、この先の展開を把握することです。
この先──
- 裁判になるのか?
- 裁判になったら勝てるのか?
- 最悪の事態になった時はどうなるのか?
おひとりで抱え込んでいるだけでは、不安は募る一方です。
我々、鈴木&パートナーズ法律事務所は、依頼者の最終的な利益を護るのはもちろんのこと、今ある不安を解消していただくことにも重きを置いています。
実は、上記の「最悪の事態」。
我々からその内容をお伝えさせていただくと、
「意外とそんなものなんですね」
「もっと大変なことになると思っていました」
と言って、安心していただけるケースがほとんどです。
つまり、先の見えない相続案件でも、我々が間に入り、法律家の視点から「この先どうなるか」をお伝えすることで、あなたの不安の多くは解消されるはずです。
もしあなたが、今後に不安を抱いているのであれば、ぜひ我々にお手伝いさせてください。
我々は、依頼者のあなたに寄り添い、味方となって親身に接することが、弁護士の使命であると考えています。
鈴木&パートナーズ法律事務所の強み
確かな実績をもつ鈴木&パートナーズ法律事務所がお力となります。
不動産が絡む相続紛争はお任せください
鈴木&パートナーズ法律事務所は、新橋駅より徒歩7分の立地に事務所を構え、相続紛争の解決、不動産の絡む遺産分割等、数々のご相談に対応してきた実績ある法律事務所です。
感情論となり揉めている、法的に適切な解決策が分からず話し合いが長引く…など、相続問題はこじれればこじれるほど、相続人同士のみでの解決に困難をきたすケースが多くみられます。
そんな相続関係のトラブルにおいては、客観的・法的な視点でアドバイスできる弁護士の介入が、状況を好転させることは珍しくありません。
いま現在「遺産分割を巡って揉めている」ことにお悩みの方、どうかお気軽に鈴木&パートナーズ法律事務所にご相談ください。
経験と実績に基づいた交渉力──より有利な条件を引き出します
弊所は、これまでの経験・実績に基づいた「交渉力」に自信がございます。
遺産分割の交渉を通してより有利な条件を引き出し、利益の最大化に努めるとともに、納得のいく解決を実現いたしますので、ご安心ください。
解決までのスピードを意識し、原則弁護士2名体制でのサポート
相続現象は多様であり、感情も絡むその複雑さから、解決に数年を要するケースもございます。ですが、問題が長期化しても依頼者にメリットはございません。
弊所では、問題の早期解決を目指すため、原則2名体制にて分業し、案件に取り組んでおります。もちろん、2名で対応するからと言って、費用に変動はございません。
解決までを的確、透明性かつスピーディーに進め、ご相談者様にとってご安心いただけるよう努めて参ります。
故人がオーナーを務めていた不動産の相続でお困りの方へ
鈴木&パートナーズ法律事務所では、これまで、遺産に含まれた不動産の売却や相続に関するご相談を多く頂いて参りました。
殊に、故人が管理していた賃貸物件等(ビル、アパート、マンションほか)の相続、売却時の不動産価値を巡っては、特に意見が割れやすく、トラブルになりやすいため、実績豊富な弁護士への相談がおすすめです。
不動産の適正な価値を把握したうえで、売却、名義変更、相続税対策……状況に応じた最善のご提案をさせていただきます。他士業との連携あり|弊所が窓口となるワンストップ対応
弊所では、案件に応じた的確な解決を導くため、業種の垣根を越え、信頼のおける他士業との連携を築いております。
不動産鑑定士による不動産価値の見直しから、司法書士による名義変更業務、相続時の相続税の計算まで、弊所がハブとなり他士業を紹介いたしますので、新たに事務所を探す手間がかかりません。
取扱業務
相続等
- 遺産分割(交渉・調停・審判)
- 相続分確定のための訴訟
- 遺言書作成
- 相続税対策、相続後の紛争予防のための各種対策
- 遺留分減殺請求
- 任意後見,死後委任契約書の作成及び手続
- 家族信託に関する契約書作成
- 遺言執行
不動産
- 賃貸借契約書等不動産関連契約書の作成及びレビュー
- 建物及び土地明渡請求
- 移転登記/抹消登記請求
- 未払賃料等の回収
- 不動産売買等不動産取引において生じる紛争
- 立退き交渉
- 賃料等の増額請求
- 賃貸人と賃借人との各種紛争
- 道路の通行妨害等に対する仮処分・訴訟
- 境界を巡る紛争
- 任意売却
企業法務(顧問契約)
- 株主総会指導
- 取締役会指導
- 企業犯罪対応(刑事告訴・訴訟等)
- 企業不祥事に関する調査活動
- 同族会社を巡る支配権争い対応
- 株式買取請求など株式を巡る争い
- 社内規程の作成及びレビュー
- 個人情報保護(規程作成・プライバシーポリシー作成等)
- 人事労務対応(懲戒処分・出向・転籍等)
- 各種契約書・覚書・合意書・議事録・報告書等の作成及びレビュー
- 各種法律意見書の作成
- 債権回収
建築
- 請負工事代金請求(仮処分・訴訟)
- 建築工事妨害禁止の仮処分命令申立事件
- 工事の途中停止による損害賠償請求
- 瑕疵を原因とする修補/損害賠償請求
交通事故
- 自賠責保険への請求,後遺症等級認定に対する異議申し立て手続
- 示談交渉
- 損害賠償請求事件
労働問題
- 退職勧奨手続きの支援
- 整理解雇に伴う希望退職手続きの策定
- 退職者が競業避止義務違反や秘密保持義務に反した場合の交渉及び訴訟業務
- 就業規則等、各種規則等の作成及びレビュー
- 各種労働問題に関する労働審判及び訴訟対応
- 労働組合からの団体交渉対応
男女間のトラブル
- 離婚問題(協議・調停・訴訟)
- 婚姻費用の請求
- 不貞などを理由とする損害賠償請求
事業再生・倒産
- 私的整理
- 特別清算
- 破産
料金体系
相談料金
- 初回相談は無料。
ただし、他に弁護士依頼中でのセカンドオピニオンは初回から有償となります。
着手金
- 最低金額 22万円(税込)~となります。
遺留分減殺・遺言無効:日弁連の旧報酬統一基準に準拠しております。
成功報酬
- 遺産分割:相続額の3.3%~11%の範囲で協議で決めております。
- 遺留分減殺・遺言無効:日弁連の旧報酬統一基準に準拠しております。
その他
- 遺言書作成:1件 11万円(税込)~となります。
※案件により、費用に多少の変動はございますが、案件に応じて柔軟かつ明確なご提示を心掛けております。
過去の相談事例
(アパートの不動産売却/遺産分割)相続人2名共有の相続財産を売却、資産化し適切に対処できた事例
【相談内容】
故人の遺した遺産は、新宿の土地(アパートつき)でしたが、相続人である兄弟2名は不仲であったため、不動産を売却してその代金を分けようということに。
ただ、個人間の話し合いでは解決ができず、弊所へご相談にいらっしゃいました。
【解決】
受任後、そのアパートを確認したところ、不動産売却の以前からそのアパートには人が数名住んでおり、ご依頼者様より頂いた要望通りでは不動産を高く売れない状態でした。
ご依頼者様としては、早く不動産を売却したいと考えておりましたので、弊所では機転を利かしアパート住人と明け渡し交渉を行い、住人全員の退去が実現しました。
その後、「できるだけ高値で売りたい」との要望に応えるため、入札方式によってより高値で購入する業者を探しました。
ご依頼者様の要望を満たす業者がなかなか見つからず難儀しましたが、根気強く探したところ、予定していた金額よりも高値で売れて満足していただくことができました。
(相続人調査/税金対策)先祖代々受け継いてきた土地の税金対策を解決へ導いた事例
【相談内容】
先代から代々相続してきた土地の相続税対策をお願いしたいとのご相談でした。
所有されている土地は、現在移住地・借地で区画を分け、ご依頼者様が管理しています。
ある時、街の再開発などにより、所有する土地を含めた地価が高騰することが発覚。
ご依頼者様の所有していた土地は駅前の一等地だったため、このままでは地価の高騰によって多額の相続税がかかってしまうことがわかりました。
ただ、現状ご依頼者様は相続税を支払うだけのキャッシュを持ち合わせておられませんでした。
そこで、相続税を捻出するため、借地の一部を売却することに。それに必要となる交渉が個人では困難であると判断し、弊所へご相談に来られました。
【解決】
受任後、弁護士が借地の権利関係を調べるなど複雑な対応を行いました。
相続人の調査を行ったところ、現在は法律上の借地権を持つ方は全国に散らばっていることが判明。
ご依頼者様の体調がすぐれないとのことだったので、弊所の弁護士が全国へ出張し、交渉を行いました。
その結果、弁護士のサポートも合わせ、迅速な解決へと至りました。
(遺言書の有効性を巡る争い)共同経営者の遺言の有効性を巡る争いを和解により解決した事例
【相談内容】
会長であるAさんと社長であるBさんは、出版社を共同で経営していました。この2名はすでに亡くなっていたのですが、Bさんの娘さんであり、その会社の後継者でもある方からご相談を頂きました。
ある時、会長Aが書いたメモが2つ出てきたとのこと。その内容は、
死後はすべてを社長Bに一任する
A名義のものは全て社長Bに差し上げる
…といったものでした。
会社の建物はAさん名義となっていたため、Aさんが亡くなった後は、Aさんのご親族の相続人の方々へ渡っています。
おそらく、Aさんはそれを防ぐためにそのメモを書いたのだろうと考えられますが、Aさんの相続人は「そのメモは遺言書とは言えない。無効だ。」として、ご依頼者様に対し、会社の建物を明け渡すよう提訴しました。
【解決】
「これらのメモは遺言である」として、家庭裁判所にて遺言の検認手続を行いました。
訴訟では、本当に遺言として有効かどうか、という点が争われましたが、結果的には、一審では「遺言として有効ではない」としてご依頼者様に対して明渡しを認める結果に。
そのため、控訴をしたところ、高裁においてAさんの意思が尊重される形での和解が成立。
ご依頼者様は7年間、会社の建物を使い会社の運営ができる結果となりました。
事務所概要
弁護士 | 鈴木 章浩 |
---|---|
所属団体 |
|
事務所設立 | 平成29年4月 |
セミナー実績 |
|
営業時間内09:00-19:00
鈴木&パートナーズ法律事務所
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\ 24時間受付中 /
Webで相談\ 早期解決をご希望の方向け /
050-7587-2191- 初回相談は無料。
ただし、他に弁護士依頼中でのセカンドオピニオンは初回から有償となります。
- 最低金額 22万円(税込)~となります。
遺留分減殺・遺言無効:日弁連の旧報酬統一基準に準拠しております。
- 遺産分割:相続額の3.3%~11%の範囲で協議で決めております。
- 遺留分減殺・遺言無効:日弁連の旧報酬統一基準に準拠しております。
- 遺言書作成:1件 11万円(税込)~となります。
鈴木&パートナーズ法律事務所の営業日・相談可能日
25
月26
火27
水28
木29
金30
土1
日2
月3
火4
水5
木6
金7
土8
日
受付時間
- 受付時間
-
月09:00 - 19:00
火09:00 - 19:00
水09:00 - 19:00
木09:00 - 19:00
金09:00 - 19:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
- (土日祝)事前予約で時間外・土日祝日の面談相談も承ります。
特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き
- 対応地域
- 全国
所属弁護士のご紹介
弁護士鈴木 章浩弁護士
- その他
-
【セミナー実績】
- 平成25年6月 相続専門家集団である「相続研究会」を発足。
同月より毎月第3火曜日に、相続対策・遺言・成年後見など、相続に関する様々なテーマについてセミナーを開催。 - 家族信託・一般社団法人を使った新しい相続対策の提案
- 事例から学ぶ相続トラブルと遺言書を利用した争続対策
- 家族信託・一般社団法人を使った新しい相続対策の提案
- ちょっと気になる遺産の話1
- ちょっと気になる遺産の話2
- 情報ノウハウ保護のセミナー
- 平成25年6月 相続専門家集団である「相続研究会」を発足。
遺産相続の料金表
事務所へのアクセス
- 住所
- 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル7階 7012号
- 交通手段
- 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」1番出口 徒歩4分
都営地下鉄三田線「内幸町駅」A3出口 徒歩3分
東京メトロ千代田線・丸の内線・日比谷線「霞ヶ関駅」C3出口 徒歩10分
JR線・都営浅草線「新橋駅」 徒歩7分
東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」ビジネスタワー出口 徒歩6分
遺産相続案件の解決事例
(アパートの不動産売却/遺産分割)相続人2名共有の相続財産を売却、資産化し適切に対処できた事例
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
故人の遺した遺産は、新宿の土地(アパートつき)でしたが、相続人である兄弟2名は不仲であったため、不動産を売却してその代金を分けようということに。
ただ、個人間の話し合いでは解決ができず、弊所へご相談にいらっしゃいました。
- 解決内容
-
受任後、そのアパートを確認したところ、不動産売却の以前からそのアパートには人が数名住んでおり、ご依頼者様より頂いた要望通りでは不動産を高く売れない状態でした。
ご依頼者様としては、早く不動産を売却したいと考えておりましたので、弊所では機転を利かしアパート住人と明け渡し交渉を行い、住人全員の退去が実現しました。
その後、「できるだけ高値で売りたい」との要望に応えるため、入札方式によってより高値で購入する業者を探しました。
ご依頼者様の要望を満たす業者がなかなか見つからず難儀しましたが、根気強く探したところ、予定していた金額よりも高値で売れて満足していただくことができました。
(相続人調査/税金対策)先祖代々受け継いてきた土地の税金対策を解決へ導いた事例
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
先代から代々相続してきた土地の相続税対策をお願いしたいとのご相談でした。
所有されている土地は、現在移住地・借地で区画を分け、ご依頼者様が管理しています。
ある時、街の再開発などにより、所有する土地を含めた地価が高騰することが発覚。
ご依頼者様の所有していた土地は駅前の一等地だったため、このままでは地価の高騰によって多額の相続税がかかってしまうことがわかりました。
ただ、現状ご依頼者様は相続税を支払うだけのキャッシュを持ち合わせておられませんでした。
そこで、相続税を捻出するため、借地の一部を売却することに。それに必要となる交渉が個人では困難であると判断し、弊所へご相談に来られました。
- 解決内容
-
受任後、弁護士が借地の権利関係を調べるなど複雑な対応を行いました。
相続人の調査を行ったところ、現在は法律上の借地権を持つ方は全国に散らばっていることが判明。
ご依頼者様の体調がすぐれないとのことだったので、弊所の弁護士が全国へ出張し、交渉を行いました。
その結果、弁護士のサポートも合わせ、迅速な解決へと至りました。
(遺言書の有効性を巡る争い)共同経営者の遺言の有効性を巡る争いを和解により解決した事例
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
会長であるAさんと社長であるBさんは、出版社を共同で経営していました。この2名はすでに亡くなっていたのですが、Bさんの娘さんであり、その会社の後継者でもある方からご相談を頂きました。
ある時、会長Aが書いたメモが2つ出てきたとのこと。その内容は、
死後はすべてを社長Bに一任する
A名義のものは全て社長Bに差し上げる
…といったものでした。
会社の建物はAさん名義となっていたため、Aさんが亡くなった後は、Aさんのご親族の相続人の方々へ渡っています。
おそらく、Aさんはそれを防ぐためにそのメモを書いたのだろうと考えられますが、Aさんの相続人は「そのメモは遺言書とは言えない。無効だ。」として、ご依頼者様に対し、会社の建物を明け渡すよう提訴しました。
- 解決内容
-
「これらのメモは遺言である」として、家庭裁判所にて遺言の検認手続を行いました。
訴訟では、本当に遺言として有効かどうか、という点が争われましたが、結果的には、一審では「遺言として有効ではない」としてご依頼者様に対して明渡しを認める結果に。
そのため、控訴をしたところ、高裁においてAさんの意思が尊重される形での和解が成立。
ご依頼者様は7年間、会社の建物を使い会社の運営ができる結果となりました。