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電話相談可能初回面談無料

弁護士法人リーガルプラス 千葉法律事務所

【初回相談60分無料】【年200名以上の相続相談実績(2022年法人実績)】「もめている相続」の解決に注力し、後悔・妥協しない相続トラブル解決を目指します。
千葉県千葉市中央区富士見1-15-8 RC千葉ビル9階

【初回相談60分無料】【オンライン面談可】お悩みやご希望をうかがいながら、具体的な解決方法についてご説明した上で、スムーズな解決を目指します。

相続問題を弁護士に依頼することは、「相手と争うつもりだ」と思われがちですが、実はそうではありません。

遺産相続のトラブルは、ご家族やご親族の間での揉めごとなので、相続問題だけでなく、今まで蓄積されてきたあらゆることに対しての不満も湧きあがり、感情的な対立を招くことが多くあります。

そのため、弁護士という第三者にご相談いただくことで、冷静かつ法律というルールのもとで話し合うことができ、ある程度スムーズに遺産分割を進めることができます。

遺産分割で揉めてしまうと、相続人同士の関係性はもちろんのこと、他の親戚の方々との関係性にもヒビが入ってしまう可能性があります。

そうなる前に、相続トラブルに注力しているリーガルプラスにご相談ください。

お悩みやご希望をうかがいながら、具体的な解決方法についてご説明させていただきます。

【対応体制】

・初回相談無料
・土曜日相談可
・電話相談可
・オンライン面談可

【相続問題の相談料】

<相談料>
初回無料(60分)

【遺産分割における弁護士費用】

<着手金(活動範囲:交渉・調停・審判)>
一律33万円(※1、※2)

<報酬金>
・交渉で遺産分割が成立した場合:取得遺産※3の8.8%(最低報酬44万円)
・調停・審判で遺産分割が成立した場合: 取得遺産※3の9.9%(最低報酬77万円)

※1.交渉から調停、調停から審判に移行した際に追加着手金は発生しません。

※2.遺産分割協議における調停・審判の4回以降の期日は、1回3万3000円の裁判所日当がかかります。弁護士の所属事務所から遠方の裁判所での調停・審判に出席する際は、別途出張・移動日当がかかります。(電話やwebによる手続きへの参加も含みます。)

※3.預貯金については獲得金額で算定します。不動産や株式など評価に幅のある財産については、交渉・調停・審判において採用された評価額を用います。

【相続分野における、その他弁護士費用】

弁護士費用については、その他にも、預貯金引き出し・使途不明金の返還請求、遺留分侵害額請求、遺言無効・生前贈与無効請求における弁護士費用など、事案に応じた費用体系をご用意しております。

詳細をお伺いした上でお見積りいたしますので、お気軽に無料相談をご利用ください。

※リーガルプラスでは、はじめに弁護士費用の詳細についてしっかり説明をさせていただきます。万が一、ご依頼中に追加費用が発生する場合は、必ず事前にご説明いたしますので、ご安心ください。

※遺産総額がわからないまま弁護士に任せることに不安を感じる方や、ご自身で遺産分割協議を進めたい方のための「相続手続きサポートプラン」をご用意しています。詳しくは弁護士へお尋ねください。

※着手金無料のプランもございます(条件あり)。お問合せの際、ご希望をお伝えください。

営業時間内09:00-20:00

弁護士法人リーガルプラス 千葉法律事務所
への相談はこちらから

\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

05075875662
「遺産相続弁護士ガイド」見たと
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※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

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09:00 - 20:00

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09:00 - 20:00

09:00 - 20:00

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定休日
日曜日・祝日
備考

特長

特長・強み
初回面談無料 / 電話相談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集
対応地域
千葉県

所属弁護士のご紹介

弁護士今井 浩統弁護士

遺産相続の料金表

事務所へのアクセス

住所
千葉県千葉市中央区富士見1-15-8 RC千葉ビル9階
最寄り駅
交通手段
JR「千葉駅」中央改札を出て東口から徒歩6分
京成千葉線「京成千葉駅」東口改札を出て徒歩8分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

ご依頼者の納得いくかたちで遺産分割協議が成立した事案

相談者の属性
匿名
相談内容

<相続トラブルの概要>
被相続人の事業に相手方法定相続人が深く関与しており、被相続人の生前から様々な贈与を受けていました。
被相続人の死亡後、相手方が当該事業で使用していた不動産の取得を希望し、ご依頼者のT.Bさんは適切な金銭受領による遺産分割協議の成立を希望されたので、弁護士が相手方と交渉し、ご依頼者の希望する金額の取得に成功しました。

<解決に向けてのポイント>
不動産の取得を希望する相続人は、当該不動産の評価額に相当する代償金の支払いが必要となります。

遺産の中に、そのような評価額を上回る現預金があれば問題とならないことが多いのですが、このような現預金が存在しない場合、不動産の取得希望者は代償金を用意しなければ、当該不動産を取得することはできません。

解決内容

<解決に向けた交渉の経過>
本件の遺産は、相手方の住む自宅不動産と事業用不動産、少額の現預金でした。

当事務所にご依頼いただく前、ご依頼者のT.Bさんは、相手方の住む自宅不動産を売却させることは難しいため、事業用不動産を売却し、売却金を利用して遺産分割を行うことを提案していました。

当該事業用不動産の取得を希望する方がおりましたので、相手方の承諾さえあればまとまるところでしたが、ご依頼者のT.Bさんから相手方に電話やメールをしても回答はほとんどなく、話し合いにも応じなかったため、当事務所に来所・ご依頼いただくことになりました。

被相続人の預貯金等は、相手方が管理していたため当事務所において調査をしたところ、銀行間での多数回の振込みが確認され、うち4000万円ほどが相手方に支払われていました。

このため、これらの金額を踏まえ、事業用不動産を売却した分割を提案しました。

そうしたところ、相手方に代理人弁護士が就任し、4000万円のうち、一部については生前贈与と認め、残りは事業の支払いのためのものであると主張してきましたが、あわせて借入れをして代償金を支払いたいとの提案もなされました。

数度交渉するうち、ご依頼者のT.Bさんが当初獲得を希望していた金額の提案がなされましたので、当該金額で合意することとなりました。

<当事務所が関わった結果>
本件のご依頼者であるT.Bさんは、相手方に対して複雑な感情はお持ちでしたが、遺産分割協議の成立を合理的に考えておられたため、目標となる金額を教えていただき、当職で相手方の説得を行いました。

ご依頼者のT.Bさんは、金銭受領が目的であり、適切な代償金の支払いがなされるのであれば、事業用不動産の売却にもこだわりはありませんでした。

このような中、交渉を重ね、相手方も当方の説得に応じてくださったので、高額な借入れが必要ではありましたが、2月ほどでおおよその協議は終了しました。

新型コロナウイルスに伴う最初の緊急事態宣言下でのご依頼であったため、遺産調査における各所での手続きが遅延するなど、当事務所ではいかんともしがたい部分もありましたが、協議自体は早期にまとまり、当事者双方において納得のできる解決ができたと思います。

CASE02

法定相続人のひとりと連絡がとれず遺産分割協議が停滞していたが、スムーズに解決できた事案

相談者の属性
匿名
相談内容

<相続トラブルの概要>
ご依頼者のM.Sさんは、別の弁護士に依頼をして遺産分割協議を進めておりましたが、法定相続人と2年以上も連絡をとることができず、打つ手がなくなったことから当事務所へご相談にこられました。

<解決に向けてのポイント>
今回の遺産分割協議では、法定相続人と連絡がとれないことから、相手方の関与を要しない裁判所での手続きを検討しなくてはなりませんでした。

そのため、調停の申立てに向けて必要書類の収集を含め、事前の準備が必要となります。

裁判所が絡む手続きは、弁護士でなければ書類をそろえることが難しいケースもあり、今回は調停申立て前の弁護士の活動がひとつのポイントとなりました。

解決内容

<解決に向けた交渉の経過>
ご依頼者のM.Sさんは、私とは別の弁護士に依頼をしており、当該弁護士が相手方に書面を送るなどしておりましたが、2年以上も連絡が取れておりませんでした。

ご依頼者自身が相手方の住所を訪れると、人が暮らしている形跡はあるものの、相手方本人と会うことができず、依頼中の弁護士がもう手がないということで、当事務所にご来所され、ご依頼いただきました。

「相手方本人と連絡が取れない」とのことでしたので、必要書類取得後、早速調停を申し立てました。

審判による解決を予定しておりましたが、手続き的なメリットを考慮し、調停から審判へ移行させることを考えていたため、あえて審判の申立てはしませんでした。

第1回調停期日前に、裁判所からの通知に驚いた相手方から私に連絡があり、第1回調停期日には出席するとのことでしたが、結局相手方は出席しなかったため、裁判所と協議し、第2回調停期日にて調停を終結させ、審判に移行することとなりました。

しかし、第2回調停期日に相手方が出席してきたため、即日、調停を成立させました。

<当事務所が関わった結果>
今回の遺産分割協議において、私やご依頼者のM.Sさんが相手方と詳しくお話をする機会はありませんでした。
相手方は、被相続人とご依頼者に経済的な迷惑をかけており、遺産をもらう気はないと過去に宣言していました。

そのため、遺産は受け取れないものと考え、手続き参加に消極的であったのではと考えています。

第1回調停期日後、私から、調停に出席してほしいことと、出席が難しければ遺産の一部を支払う内容の遺産分割協議書にサインをして送り返してほしいことを記載した書面を送っておりました。

そうしたところ、相手方は、第2回調停期日に出席し、遺産の一部を現金で支払ってほしいと要求してきました。

ご依頼者のM.Sさんは、被相続人が居住していた自宅建物が空き家となっていたため、こちらの不動産を早く処分しなければならないと考えており、元々法定相続分に相当する金銭の支払いをする予定でした。

相手方の要求は法定相続分の範囲内のものでしたので、こちらの要求にはすぐ応じました。

もともと相手方の出席は予定しておらず、これ以降、相手方が出席をしない可能性もあったため、裁判所に対し、何とか当日中に調停を成立させるよう求めました。

調停の成立に必要な書類は全て準備できておりましたので、裁判所に手続きを進めてもらい、無事その日に解決することができました。

当初は審判手続きまで予定しておりましたが、思わぬ相手方の出席により、長年進めることができなかった遺産分割をあっさりと調停で解決することができ、ご依頼者には大変喜んでいただけました。

当事務所では、すでに他の弁護士へ相談されている相続案件においても、状況の確認をはじめとしたセカンドオピニオンによる相談にも対応しております。

進行状況の確認など、相続の進捗などで気になる点があればお気軽にお問い合わせください。

CASE03

相手方の1人が被相続人の生前に1億円を超える出金をしていたが、使途不明金の回収に成功した事案

相談者の属性
匿名
相談内容

<相続トラブルの概要>
相手方の1人が被相続人の生前に1億円を超える出金をしており、当事務所の弁護士が代理人として状況を丁寧に調べ、使途不明金の回収に成功しました。

また、高額な不動産の分割についても、代償金の調整に成功した事例です。

<解決に向けてのポイント>
被相続人の生前における出金について、これが法的にどのような扱いとなるかは、被相続人がこれをどのような形で容認していたか、またはしていなかったのかによって異なります。

この違いは、解決までの手続き選択にも大きく影響します。

また、このような問題は、形式的に判断することが極めて難しいため、相続を専門的に取り扱っている弁護士への相談が不可欠です。

解決内容

<解決に向けた交渉の経過>
ご相談者のI.Mさんは、被相続人との交流を普通にもっており、生活状況等は把握していましたが、経済状況については全く把握しておりませんでした。

被相続人が亡くなった後、相手方らから、遺産分割の提案がなされましたが、その対応に不信を覚え、当事務所に相談に来られ、受任となりました。

当事務所において調査を行ったところ、被相続人の生前、多額の現金引出しをされていたことが確認されました。

これを踏まえ、調停における円満な解決を目指しましたが、現金を引き出した相手方らが意味不明な主張を繰り返し、全く譲歩する姿勢が見られなかったため、やむなく訴訟提起に至りました。

訴訟においては、当方の主張が全面的に認められ、相手方の引き出した現金に対する相続分のほぼ全額を回収することができました。

その後、残りの遺産について、再度調停を申立て、本件遺産分割は全て解決となりました。

なお、遺産分割事件の解決後、相続税申告や獲得した不動産の登記手続きについても、当事務所で対応させていただきました。

<当事務所が関わった結果>
当初、ご依頼者のI.Mさんは、早期円満な解決を望んでいたため、柔軟な解決を図るべく調停を申し立てましたが、結局はその後に訴訟と再度の調停を行うこととなり、事件の終了まで3年ほど要してしまいました。

最初の調停では、相手方らの説得を試みたため、多少時間をかけておりましたが、その後の訴訟と調停は、相手方らとの話合いが困難であったため、端的に主張を行い、数回ずつの期日で早期に解決しました。

訴訟の解決については、相手方が支払いに応じない場合、強制執行等の手続きも準備しておりましたが、相手方が支払いに応じたため、これらの手続きを行う必要はありませんでした。

その後の調停では、ご依頼者と相手方らの取得希望の不動産は重複しなかったので、双方とも取得希望の不動産を獲得することができました。

また、現預金と代償金については、ご依頼者と相手方らの接触を避けるため、当方にて現預金の全てを取得し、ご依頼者以外の相続人において代償金の支払い調整をする形で解決することができました。

当事務所で扱っている遺産分割事件の中では、比較的時間を要する事件ではありましたが、各手続きに要した時間は標準的な範囲であったこと、ご依頼者の法的権利を全面的に実現できたことから、総合的には非常によい解決ができたものと感じています。

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