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電話相談可能初回面談無料

弁護士法人リーガルプラス 船橋法律事務所

【初回相談60分無料】【年200名以上の相続相談実績(2022年法人実績)】「もめている相続」の解決に注力し、後悔・妥協しない相続トラブル解決を目指します。
千葉県船橋市本町3-36-28 ホーメスト船橋ビル5階-A

【初回相談60分無料】【オンライン面談可】ご相談者の状況に応じて、問題点や解決方法をご説明させていただきます。

遺産相続トラブルは、「遺言書の内容に納得できない」「遺産分割の話し合いができない(まとまらない)」、「相続財産がどれほどあるのかわからない(あるいは隠されている)」など、被相続人の財産や相続人の人数や関係性によって千差万別です。

そのため、ご相談者様の状況によって、解決すべき問題点や解決方法は異なります。

ご相談に来られる方は既に相続人同士で揉めている場合が多いですが、相続人同士で遺産分割を円滑に行うためにも、早めに正しい法的見解を知っておくことが重要です。

相続の手続きや遺産分割の方法など、少しでも気になることがあればお早めにリーガルプラスまでご相談ください。

ご相談者の状況に応じて、問題点や解決方法をご説明させていただきます。

対応体制

・初回相談無料
・土曜日相談可
・電話相談可
・オンライン面談可

営業時間内09:00-20:00

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\ 24時間受付中 /

Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

05075875407
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※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

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09:00 - 20:00

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定休日
日曜日・祝日
備考

特長

特長・強み
初回面談無料 / 電話相談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集
対応地域
千葉県

所属弁護士のご紹介

弁護士神津 竜平弁護士

遺産相続の料金表

相談料

初回

無料 / 60分

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遺産分割における弁護士費用

着手金(活動範囲:交渉・調停・審判)

一律33万円(※1、※2)

※1.交渉から調停、調停から審判に移行した際に追加着手金は発生しません。

※2.遺産分割協議における調停・審判の4回以降の期日は、1回3万3000円の裁判所日当がかかります。弁護士の所属事務所から遠方の裁判所での調停・審判に出席する際は、別途出張・移動日当がかかります。(電話やwebによる手続きへの参加も含みます。)

報酬金

取得遺産(※3)の8.8%(最低報酬44万円) / 交渉で遺産分割が成立した場合

※3.預貯金については獲得金額で算定します。不動産や株式など評価に幅のある財産については、交渉・調停・審判において採用された評価額を用います。

報酬金

取得遺産(※3)の9.9%(最低報酬77万円) / 調停・審判で遺産分割が成立した場合

※3.預貯金については獲得金額で算定します。不動産や株式など評価に幅のある財産については、交渉・調停・審判において採用された評価額を用います。

営業時間内09:00-20:00

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相続分野における、その他弁護士費用

お気軽にお問い合わせください。

弁護士費用については、その他にも、預貯金引き出し・使途不明金の返還請求、遺留分侵害額請求、遺言無効・生前贈与無効請求における弁護士費用など、事案に応じた費用体系をご用意しております。

詳細をお伺いした上でお見積りいたしますので、お気軽に無料相談をご利用ください。

※リーガルプラスでは、はじめに弁護士費用の詳細についてしっかり説明をさせていただきます。万が一、ご依頼中に追加費用が発生する場合は、必ず事前にご説明いたしますので、ご安心ください。

※遺産総額がわからないまま弁護士に任せることに不安を感じる方や、ご自身で遺産分割協議を進めたい方のための「相続手続きサポートプラン」をご用意しています。詳しくは弁護士へお尋ねください。

※着手金無料のプランもございます(条件あり)。お問合せの際、ご希望をお伝えください。

営業時間内09:00-20:00

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事務所へのアクセス

住所
千葉県船橋市本町3-36-28 ホーメスト船橋ビル5階-A
最寄り駅
交通手段
JR・東武「船橋駅」南口より徒歩7分
京成本線「京成船橋駅」東口より徒歩5分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

ご依頼者が初めて存在を知った相続人に対し、交渉・提案を行い、希望に沿うかたちで解決した事案

相談者の属性
匿名
相談内容

<相続トラブルの概要>
本件は母親(以下「被相続人」といいます。)の相続についてのご相談でした。

ご依頼者は、被相続人が逝去されてから戸籍を取得したところ、初めて異父兄の存在を知りました。

会ったことのない異父兄を含めた遺産分割協議に抵抗があり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

<解決に向けてのポイント>
ご依頼者は初めて存在を知った異父兄に連絡をすることに強い抵抗がありました。

このように相続人間で連絡を取ることにためらいがあり、遺産分割を進められない場合には、第三者的立場にある弁護士を交えて協議を進めることが有意義であることを提案いたしました。

また、ご依頼者は被相続人を介護していた時期があったので、法定相続分に寄与分を加えた遺産の取得をご希望されておられました。

もっとも、調停や審判によった場合には認められない程度の貢献度(寄与分)と思料されたため、協議により寄与分を主張(説明)していくことを提案しました。

解決内容

<解決に向けた交渉の経過>
受任してすぐに、まずは相続人の範囲を確定するために、現在誰が相続人になっているのか調査しました。

すると、異父兄は既に死去しており、異父兄の子3名が代襲相続人となっていることがわかりました。

また、ご依頼者の実妹は、異父兄側と揉めることを懸念して、異父兄の存在を知ってすぐに相続放棄をしておりました。

そのため、異父兄の代襲相続人3名と協議を進めることになりました。

当職にて被相続人の財産調査を終え、遺産目録を作成して代襲相続人への遺産分割の提案を行いました。

ご依頼者のご希望どおり、寄与分の説明も行ったところ全員から納得していただき、無事に当職から提案した遺産分割の内容で解決するに至りました。

<当事務所が関わった結果>
親族間の背景事情や関係性から、他の相続人から協力を得られずに早期に解決できない事案も多々あります。
そのため、本件においては裁判所の手続による解決も視野に入れておりました。

また、調停や審判では認められない程度の寄与分について、他の相続人に丁寧に説明をした結果、全員から納得していただき、ご依頼者の寄与分を踏まえた相続分を取得できました。

第三者的立場にある当職からの電話や書面による連絡を続けることによって、ご依頼から約7か月で無事に話し合いで解決するに至った事案です。

CASE02

ご依頼者に有利な内容で遺産分割案を提案し、全員から承諾を得られ早期に解決した事案

相談者の属性
匿名
相談内容

<相続トラブルの概要>
本件は配偶者の相続についてのご相談でした。

ご依頼者と被相続人との間には子どもがおらず、被相続人の親も既に逝去されており、遺言も残されていませんでした。

そのため、被相続人の遺産は配偶者であるご依頼者と被相続人の異父兄、異父姉、異父姉の子(代襲相続人)の4人で分割する必要がありました。

<解決に向けてのポイント>
他の相続人は被相続人の異父兄弟であり、ご依頼者は相続人らとこれまでほとんど交流がなかったため、他の相続人に連絡をすることに強い抵抗がありました。

このように相続人間で連絡を取ることにためらいがあり、遺産分割を進められない場合には、調停の申立てにより手続を進めることや、一度第三者的立場にある弁護士を交えて協議を進めることも有意義であることを解決ポイントとして提案いたしました。

解決内容

<解決に向けた交渉の経過>
受任してすぐ、まずは相続人の範囲を確定するために、現在誰が相続人になっているのか調査しました。

すると、被相続人の異父姉弟の1人が既に死去してその子が代襲相続人となっていることがわかりました。

その後、遺産目録を作成して相続人らへ遺産分割の提案を行いました。

当職から提案した遺産分割案に全員から承諾を取り付けることができ、当職にて遺産分割協議書を作成して、早期に解決するに至りました。

<当事務所が関わった結果>
異父兄弟や異母兄弟が相続の相手方となる場合、親族間の背景事情や関係性から、遺産分割協議で早期に解決できない事案も多々あります。

そのため、本件においては裁判所の手続による解決も視野に入れておりました。

また、ご依頼者は長年配偶者として被相続人を支えてきており、可能な限りご依頼者にとって有利な内容で遺産分割協議を成立させるべきと考えて、相続分の譲渡等も提案しました。

そして、第三者的立場にある当職からの電話や書面による連絡を続けることにより、ご依頼から約6か月後、無事に話し合いで解決するに至りました。

CASE03

協議により、生命保険金の受取金額を遺留分の基礎財産に含めて計算することで合意・取得できた事案

相談者の属性
匿名
相談内容

<相続トラブルの概要>
本件は、母親の相続についてのご相談でした。相続人はご依頼者とご依頼者の妹(相手方)の2人でした。

母親は公正証書遺言を残しており、相手方が多くの遺産を受け取る内容になっておりました。

そのため、ご依頼者は相手方に対して遺留分侵害額を請求できるかどうかご相談に来所されました。

<解決に向けてのポイント>
ご相談を受けて、母親の遺産総額からご依頼者の遺留分を算定したところ、遺留分は侵害されていませんでした。

しかしながら、相手方は、遺産総額と同程度の金額を生命保険金として受け取っていました。

そこで、当職からご依頼者に対して、生命保険金は原則として受取人固有の権利であり遺留分の基礎となる財産に含まれないが、例外的に遺留分の基礎となる財産に含まれる場合があることをお伝えしました。

そして、当職が代理人となって、この例外的な主張をもとに相手方に対して遺留分侵害額を請求していくことになりました。

解決内容

<解決に向けた交渉の経過>
当職にて、相手方が取得した生命保険金も遺留分の基礎となる財産に含まれることを前提として、ご依頼者の遺留分侵害額を請求しました。

すぐに、相手方も代理人弁護士をつけたため、代理人弁護士と協議を行っていきました。

協議が進むにつれて、相手方側も生命保険金の受取金額を遺留分の基礎となる財産に含めて計算することを受け容れました。

そのため、ご依頼者の遺留分侵害額を裁判手続を経ることなく、協議で取得できることになりました。

<当事務所が関わった結果>
本件は、被相続人の遺言でご依頼者の取得する財産に配慮がされていたため、遺産総額からはご依頼者の遺留分は侵害されていませんでした。

しかし、遺留分を算定する際の基礎とする財産が変われば、取得できる遺留分も変わってきます。

本件のように遺産総額に比して生命保険金を多く受領している場合や、生前贈与を受けている場合には、必ずしも遺留分を算定する際の基礎となる財産が被相続人死亡時に残っていた財産とはなりません。

そのため、本来相手方固有の権利である生命保険金も遺留分の基礎となる財産に含めて算定して遺留分を獲得でき、ご依頼者の納得のある解決ができました。

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