お客様の心に寄り添い、丁寧なアドバイスを心がけております。お一人で悩まず、まずはお気軽に私たちまでご相談ください。
「ブレインハート」という事務所名は、お客様の良きブレイン(アドバイザー等の意味)であるとともに、人の心(ハート)のいたみを理解し、心に寄り添う弁護士活動がしたいという思いで名付けたものです。
法律事務所は「サービス業」であることを明確に意識し、お客様からお気軽にアクセス・ご相談・ご依頼いただけるような対応や環境作りを心がけております。
また、丁寧で分かりやすいアドバイス、お客様との十分な打合せを行うよう心がけております。
ご相談は完全予約制で、各オフィスにて個室の相談室を複数完備しており、充実した面談時間の確保とお客様のプライバシー保護等に努めております。
【対応体制】
・電話相談可
・Zoom、Skypeによるオンライン弁護士相談可(事前予約必要)
【料金体系】
■法律相談30分ごと5500円(税込)
※菅野晴隆弁護士をご希望の場合は、30分ごとに1万1000円(税込)
■遺産分割
着手金11万円(税込)~
■相続放棄
手数料:11万円以上22万円以下(税込)
あくまで目安となり、相談内容により料金は変動する場合があります。
詳しくは、ご相談の際に弁護士からお伝えさせていただきます。
相続問題のお悩みはぜひご相談ください
営業時間内09:00-18:00
弁護士法人ブレインハート法律事務所 丸の内オフィス
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- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
特長
- 特長・強み
- 電話相談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継
- 対応地域
- 東京都 神奈川県
所属弁護士のご紹介
弁護士菅野 晴隆弁護士第一東京弁護士会
- 経歴
-
平成6年10月 司法試験合格
平成7年4月 最高裁判所第49期司法修習生
平成9年4月 弁護士登録(渡辺健寿法律事務所に勤務)
平成12年4月 ブレインハート法律事務所 独立開業
平成20年4月 弁護士法人ブレインハート法律事務所設立、同法人の代表弁護士社長に就任
平成21年~ 各地にオフィスを増設
- その他
-
【著書】
「経験に学ぶな~弁護士だけが知る、生き方・働き方の処方箋31」(クロスメディア・パブリッシング発行)を2020年10月9日(金)発売
【メデイア出演】
2020年12月4日(金)から2021年2月26日(金)まで、ラジオ放送のInter FM897 ラジオの中の弁護士事務所「悩める人々が訪れる場所・・・Life Navigator」にライフナビゲーターとして出演
2021年7月25日(日)8時30分からチバテレビ「魚住りえのカイシャを伝えるテレビ」に出演
弁護士堀合 郁雄弁護士第一東京弁護士会
- 経歴
-
平成16年10月 司法試験合格
平成18年10月 弁護士登録(ブレインハート法律事務所に勤務)
平成20年4月 弁護士法人ブレインハート法律事務所に勤務
弁護士西岡 良祐弁護士第一東京弁護士会
- 経歴
-
令和元年9月 司法試験合格
令和3年1月 弁護士登録(弁護士法人ブレインハート法律事務所に勤務)
遺産相続の料金表
法律相談
- 相談料
-
5500円(税込) / 30分ごと
※菅野晴隆弁護士をご希望の場合は、30分ごとに1万1000円(税込)
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- 着手金
-
11万円(税込)~
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- 手数料
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遺産相続案件の解決事例
遺留分減殺請求(旧法によるもの)
- 相談者の属性
- 60代
- 女性
- 相談内容
-
亡母が遺産の全部を姉に相続させる内容の遺言を残していた。
- 解決内容
-
内容証明郵便で「遺留分減殺の意思表示」を行い、相手方が依頼者に対し、遺産を全部取得する代償として金銭を支払うことで解決した。
相続放棄及び遺産分割協議を目的とする相続財産管理人の選任
- 相談者の属性
- 40代
- 男性
- 相談内容
-
亡父の遺産分割が未了の状態であるところ、兄が亡くなり、亡くなった兄には多額の借金があることが判明した。
- 解決内容
-
家庭裁判所に亡兄の相続放棄の申述をなし、その後、亡兄の相続人がいないことを確認したうえで、家庭裁判所に亡兄の相続財産管理人を選任する審判の申立てを行い、亡父の遺産について、亡兄の相続財産管理人との間の遺産分割協議により解決した。
遺言無効確認請求訴訟(遺言を有効と主張する側で活動)
- 相談者の属性
- 70代
- 男性
- 相談内容
-
兄から亡母が残した遺言書が自筆証書遺言としての方式に違背しているとして遺言の無効の確認を求める訴訟を提起された。
弟の代理人として対応。
- 解決内容
-
弁論ないし弁論準備期日、尋問期日を経て、裁判所より、亡母の遺言書は自筆証書遺言の要件を満たし有効である旨の判決が言い渡され、同判決が確定した(勝訴)。