相談者様・依頼者様がお抱えの問題を迅速に解決し、一日も早く笑顔になっていただけるように尽力いたします
まちだ駒津法律事務所は、代表の「市民に身近な法律家になりたい」という思いから、平成26年6月より、町田の地に開業いたしました。
遺言・相続、成年後見、離婚・男女問題を始め、数多くのご相談をお受けし、丁寧なカウンセリングと説明に定評をいただいております。
相続に直面した方は、亡くなったご家族への思いや、親族同士で揉めてしまうことへのご懸念などから、不安な思いをたくさんお抱えかと思います。
当事務所では、相談者様・依頼者様のお話を懇切丁寧にお伺いしたうえで、相続問題の解決への道筋をお示しいたします。
弁護士に対して「相談しにくい」とお感じの方もいらっしゃるかと思いますが、当事務所は相談者様・依頼者様との間に壁を作らず、親身になってご相談に応じますので、ご安心ください。
温和な雰囲気で、依頼者様がお抱えのお悩みを丁寧にお伺いいたします。
司法書士等各エキスパートとも連携し、不動産登記も含め全て当事務所で対応させていただきます。
相談者様・依頼者様がお抱えの問題を迅速に解決し、一日も早く笑顔になっていただけるように弁護士一同尽力いたしますので、相続についてお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
【対応体制】
・初回相談無料
・土日相談可
・オンライン面談可
【料金体系】
■相談料
初回30分はご相談料無料です。
30分以降は30分毎に5500円(税込)いただいております。
■遺産分割、遺留分請求の交渉、調停、審判
・着手金:33万円程度
・報酬金:経済的利益の6.6%~17.6%
■相続手続
33万円~
■相続調査
16.5万円~
■遺言書作成
11万円~
■相続放棄
5万5000円~
相続問題のお悩みはぜひご相談ください
営業時間内09:00-18:00
まちだ駒津法律事務所
への相談はこちらから
\ 24時間受付中 /
Webで相談まちだ駒津法律事務所の営業日・相談可能日
18
月19
火20
水21
木22
金23
土24
日25
月26
火27
水28
木29
金30
土1
日
受付時間
- 受付時間
-
月09:00 - 18:00
火09:00 - 18:00
水09:00 - 18:00
木09:00 - 18:00
金09:00 - 18:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 土日面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集
- 対応地域
- 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
所属弁護士のご紹介
代表弁護士駒津 彩果弁護士
- 経歴
-
【経歴】
神奈川県立生田高等学校卒
日本大学法学部卒
一橋大学法科大学院卒
【資格】
弁護士資格
2級ファイナンシャルプランニング技能士(個人資産相談業務)
【所属団体】
東京弁護士会
東京三弁護士会多摩支部
高齢者・障害者の権利に関する特別委員会(東京弁護士)
子どもの人権と少年法に関する特別委員会(東京弁護士、多摩支部)
弁護士佐々木 奈美子弁護士
- 経歴
-
【経歴】
明治学院大学法学部卒業
中央大学法科大学院卒業
【所属団体】
東京弁護士会
東京三弁護士会多摩支部
多摩支部倒産法委員会
弁護士小池 亜希子弁護士
- 経歴
-
【経歴】
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
証券会社にて営業職として勤務
中央大学法科大学院卒業
【所属団体】
東京弁護士会
東京三弁護士会多摩支部
多摩支部子どもの権利に関する委員会
多摩支部司法修習委員会
遺産相続の料金表
相談料
- 初回30分
-
無料
- 30分以降
-
5500円(税込) / 30分毎
営業時間内09:00-18:00
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- 着手金
-
33万円程度
- 報酬金
-
経済的利益の6.6%~17.6%
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Webで相談相続手続
- 料金
-
33万円~
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16.5万円~
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Webで相談遺言書作成
- 料金
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11万円~
営業時間内09:00-18:00
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Webで相談相続放棄
- 料金
-
5万5000円~
営業時間内09:00-18:00
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Webで相談遺産相続案件の解決事例
すべての財産を兄に渡すという遺言書が出てきた
- 相談者の属性
- 匿名
- 相談内容
-
父が亡くなりました。
すべての財産を、兄に渡すという遺言書が出てきました。
どうすれば良いでしょうか。
- 解決内容
-
まずは、その遺言書が有効か、確認する必要があります。
公正証書であれば、その日付以降に作られた遺言書がないかを公証役場に確認しましょう。
遺言書が何通もある場合、矛盾する内容が書かれている部分については、新しい遺言書の内容が有効となります。
自筆証書遺言(お父様が手書きで書いて封筒に入れた遺言書)が出て来た場合には、直ちに開封してはいけません。
家庭裁判所で「検認」という手続をとる必要があります。
有効な遺言書で、これ以上新しい遺言書も出てこないとなった場合、相続人である自分には遺産を相続させない旨の遺言書が出てきても、あなたには「遺留分」という権利があります。
例えば、お父様が亡くなって、相続人が、お母様とあなた、お兄様の3人の場合、あなたの法定相続分は、4分の1です。そのさらに半分、8分の1が遺留分となります。
すべての財産を兄に渡すという遺言書が出て来た場合でも、あなたは、遺産の8分の1をもらう権利があります。
ただ、そのためには、お父様が亡くなって、遺言書の内容(=自分の遺留分が侵害されていること)を知ってから1年以内に、お兄様に対して遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)をしなければいけません。
また、8分の1の権利があるといっても、お兄様が簡単に応じてくれるとは限らず、また、それをどのように分けるのか、特に、不動産がある場合、その評価をどうするか、交渉は単純ではありません。
さらには、遺留分の対象となる財産は、必ずしも、お父様の死亡時の財産に限られません。
お父様が、生前、お兄様に多額の贈与をしていたというような事情がある場合、それも遺留分の対象となる財産に含めることが可能です。
遺留分を請求した際、お兄様から「相続時の預金が300万円あった。8分の1より多い100万円を渡すから、これで終わりにしないか。」、などと言われた場合、生前に多額の贈与を受けており、実際の遺留分はもっと多いことなども考えられます。
弁護士からのコメント
このように、もしも、相続人である自分の取り分がない、もしくは少ない、という内容の遺言書が出て来た場合には、早急に当事務所にご相談ください。
当事務所では、確実に遺留分を取得するためのアドバイスを始め、必要に応じて、財産の調査、相手方との交渉、調停、裁判などを行っております。
是非、ご相談にいらっしゃってくださいね。