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初回面談無料18時以降面談可能

弁護士法人IGT法律事務所

不動産、株式の相続問題はおまかせください【初回相談無料】
千代田区麹町4-3-3新麹町ビル6階

不動産、株式の相続問題はおまかせください【初回相談無料】

■不動産、非上場株式の相続問題に自信があります
弁護士法人IGT法律事務所では、二次・三次相続まで発展しており相続人が30名を超えていたり、遺産総額が20億円を超えているような大規模案件など、多種多様な相続問題を取り扱ってまいりました。
依頼者の皆様からいただく感謝の声が励みともなっています。
代理人としておまかせいただければ、遺産分割や遺留分の交渉のストレスが大幅に軽減されます。

当事務所がとくに得意としているのは、遺産に不動産、非上場株式が含まれる遺産分割案件、遺留分侵害額請求案件、遺言書作成案件です。
預貯金や上場有価証券など価格が明確な財産と異なり、不動産や非上場株式は、その価格について大きくブレが生じ、利害が対立します。
相続人の間で不動産価格の折り合いが付かない場合には、遺産分割方法を代償分割ではなく、換価分割(第三者に売却してお金で分ける)として、価格の争いをなくしたりする方法が考えられます。

また、非上場株式の分割方法によっては、会社の支配権に異動が生じ、経営支配のパワーバランスが崩れることがあります。
単純に法定相続分で分けてしまうと、会社経営に興味のない株主が株式を保有することになり、安定的な会社経営が難しくなります。
安定的な会社経営を確保するためにどのように分割するか、また株式の保有を希望しない相続人はどのように換価していくかといったご相談をお受けしています。

このような問題を解決するためには、相続法(民法)の知見はもちろんのこと、不動産評価の手法や不動産取引実務、会社法、株価算定の手法、相続税、金融商品、資産運用の知識、ファイナンシャルプランの考え方など幅広い知識、経験が必要です。
私は、2級FP技能士資格を保有しており、相続法に限らずさまざまな分野の研鑽を積むように日々努力しております。
こうした知見をベースに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案できると考えています。

ご相談時には、丁寧にお話をお聞きしたうえで、解決すべき課題を明らかにして、解決までの道筋をご提案させていただきます。
解決までの道筋が見えるだけでも安心です。まずはお気軽にご相談ください。
法律相談のクオリティには、自信があります。他の法律事務所の法律相談でご満足いただけなかった方、ぜひ法律相談にいらしてください。

■他士業、他業種と緊密に連携し、相続問題をトータルで解決
相続税については税理士と連携しながらサポートにあたったほうが望ましく、遺産に不動産が含まれる場合は、税理士のほか、不動産登記については司法書士と連携しながらサポートするほうが、依頼者様にとっての満足度も高くなると考えられます。
また、不動産を適正価格で評価、売却するために不動産鑑定士、不動産仲介業者との連携があると心強いです。

当事務所にご依頼いただけると、必要に応じてこうした他士業、他業種の方々と一つのチームを作り、依頼者様の相続問題をトータルで解決まで導くことが可能です。
他士業、他業種の方々からのご紹介案件が多いのも当事務所の特徴です。

■遺言を書いてみませんか。
遺産分割のお客様に対して、遺産分割事件の終了後に、遺言の作成をお勧めすることがあります。
これは、もし被相続人の遺言があれば、相続人は遺産分割協議をしなくてもよかったからです。
いくら相続人の仲がよくても、遺産分割の話し合いをしてみると、利害が対立してしまって、話し合いがスムーズに進まないことがあります。
そこで、当事務所では遺言を作成することを強く推奨しています。
もともと遺産は被相続人の所有物なのですから、遺産を「誰に・何を・いかなる割合で・どのように」分配するかは被相続人本人が決めておくべきことです。その意思を反映し、実現させるのが遺言です。

そして、遺言があれば相続人は基本的にはそこに書かれた内容どおりに遺産を分配しなければなりません。
持ち主がそのように処理して欲しいと言っているのですから当然ですよね。
残された相続人は、話し合いをしなくて良い、遺産分割手続きをしなくて良いことになります。
したがって、相続人の間の対立を防止することができるのです。

また、遺言作成時には、必ず「遺言執行者」を選任してください。
遺言執行者が選任されていないと、遺言の内容をスムーズに実現することができません。遺産の名義変更や換価分配にも相続人全員の印鑑登録証明書が必要となり、大変手間がかかります。

遺言執行者を相続人の1人に指定すると、他の相続人から業務執行にクレームが生じたりするなど、相続人間のトラブルの原因となりますので、中立な第三者を遺言執行者に選任することをおすすめしております。当事務所でも遺言執行者をお引き受けすることができますので、ぜひご利用ください。

営業時間外09:30-17:30

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定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考
営業時間外でも、個別にご予約いただければ、ご相談対応が可能です。

特長

特長・強み
初回面談無料 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 戸籍収集 / 事業承継 / 相続税対策 / 相続人調査
対応地域
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県

所属弁護士のご紹介

弁護士小林 洋介弁護士代表パートナー弁護士

経歴
2002.3 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
2006.3 東京大学法科大学院修了
2007.12 センチュリー法律事務所入所
2016.2 センチュリー法律事務所パートナー就任
2019.8 翔和総合法律事務所入所、パートナー就任
2023.4 弁護士法人IGT法律事務所設立、代表パートナー就任
2023.6 サクサホールディングス株式会社補欠監査役兼独立委員会委員就任
2023.10 学校法人開桜学院監事就任
その他
【講演歴】
「空家問題とその対策」山梨県人会十士会空家対策オープンセミナー(2017.11.19)
「組織再編・M&Aに伴う労働契約の承継について」東京都社会保険労務士会中野・杉並支部(2018.7.13)
「相続法改正と関連する諸問題について」AGSコンサルティング事業承継事業部(2018.11.7)
各クライアント企業において、役職員向け労務・コンプライアンス研修、契約法務研修の講師経験多数

【著作歴】
【共著】 事業再生ADRの実務(金融財政事情研究会、2011年)
銀行窓口の法務対策4500講Ⅴ(金融財政事情研究会、2013年)
金融機関の法務対策5000講Ⅵ(金融財政事情研究会、2018年)

【執筆:論文コラム等】 内部通報制度の狙いと仕組み(LDノート2015年5月号34頁)
個人情報不正利用-制度の本質的利用と行動レベルの指導-(LDノート2015年11月号32頁)
売れない理由~事実情報の収集と思考プロセスの共有~(LDノート2016年12月号16頁)
著作権に疎い職場(LDノート2017年5月号32頁)
現場を無視した受注(OEM契約)(LDノート2018年6月号32頁)
社員のSNS(従業員のSNSをめぐる法的問題)(LDノート2019年5月号32頁)

IGT法律事務所の「IGT」は、Integrity(誠実)、Growth(成長)、Teamwork(チームワーク)を意味しています。 所属弁護士・スタッフ各人が常に研鑽を重ね、質の高いコミュニケーションを行い、クライアントの皆様の抱える課題に対して誠実なアドバイスを行って参ります。 既存の解決策や弁護士という枠組みにとらわれることなく、常に新しい解決策を提案し続け、最後まで粘り強く解決を目指しております。

遺産相続の料金表

法律相談

初回相談料

無料 / 60分

60分無料。60分超えた場合60分につき11,000円の相談料をいただきます。

相談料

11,000円(税込) / 60分

2回目以降

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遺言書作成

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165,000円(税込)~

公正証書遺言のみ対応可能

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相続放棄

手数料

110,000円(税込) / 1件

同一被相続人の場合、2人目以降は55,000円(税込)となります。

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遺留分侵害額請求

着手金

330,000円(税込)

報酬金

11%

経済的利益のうち~300万円以下までの部分

報酬金

11%

経済的利益のうち300万円を超える部分~ 3,000万円以下の部分

報酬金

6.6%

経済的利益のうち3,000万円を超える部分~ 3億円以下の部分

報酬金

4.4%

3億円を超える部分

営業時間外09:30-17:30

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遺産分割協議

着手金

330,000円(税込)

特別受益・寄与分などがある場合の追加報酬をいただいております。

報酬金

11%

経済的利益のうち~300万円以下までの部分

報酬金

11%

経済的利益のうち300万円を超える部分~ 3,000万円以下の部分

報酬金

6.6%

経済的利益のうち3,000万円を超える部分~ 3億円以下の部分

報酬金

4.4%

3億円を超える部分

営業時間外09:30-17:30

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事務所へのアクセス

住所
千代田区麹町4-3-3新麹町ビル6階
最寄り駅
交通手段
麹町駅徒歩1分
半蔵門駅徒歩6分
四ツ谷駅徒歩10分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

遺言による遺産分配を特別受益として、残りの遺産分割を行った事例

相談者の属性
60代
女性
相談内容

被相続人がご相談者様の母で、法定相続人は、ご相談者様の父、姉、ご相談者様、弟の4人の遺産分割の事案です。

被相続人が生前に公正証書遺言を作成しておりましたが、特定の財産を父、弟に相続させるとしか書いておらず、残りの遺産を誰に相続させるのかが書いてありませんでした。

ご相談者様は、被相続人のすべての遺産を法定相続分で分けることを主張して、他の相続人と交渉しましたが、弟が、遺言で分け方が決まっているもの以外を法定相続分で分けようとしていて、議論が平行線となってしまい、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

遺言ですべての遺産の行き先が決まっていない場合、残りの遺産については、遺産分割の手続が必要です。

また、その場合、遺言で相続させた遺産については、原則として特別受益に該当しますので、持ち戻して遺産分割をすべきということになります。
相手方に代理人弁護士も就きましたが、特別受益の該当性について理解が得られなかったため、遺産分割調停の申立てを行い、特別受益の主張を行いました。
調停中に相手方の当初の代理人弁護士が辞任するなどありましたが、粘り強く交渉したところ、遺言による特別受益を認める前提での遺産分割内容で調停が成立しました。
任意交渉していたときより、ご相談者様の取り分が大きく増えましたので、ご満足されていました。

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