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専門家に相談する際のポイント
ポイント1事務所の所在地にこだわり過ぎない
このページでは、遺産相続に強い熊本県の専門家を掲載しています。熊本県外の事務所も掲載されていますが、このページに掲載されている専門家は、すべて熊本県からの相談・依頼に対応しています。最近では、オンライン面談等による相談・依頼が可能な専門家が増えており、また、対面での面談が必要になる場合でも頻繁に事務所に通う必要はなく、事務所の所在地にこだわる必要性が乏しくなってきています。まずは、気軽に相談してみるとよいでしょう。
ポイント2まずは、とりあえず電話してみる
電話前に準備は不要です。何から話せばよいか分からなくても、専門家やスタッフが丁寧に必要な情報を質問して聴き出してくれます。一人で気を揉んでいても問題は解決しません。まずは、気軽に電話してみることが問題解決や疑問解消の第一歩です。なお、事務所の電話番号は、通常、フリーダイヤルではないことが多いのですが、当サイト「遺産相続ガイド」に掲載されている電話番号はすべてフリーダイヤルで通話料がかからないので、通話時間を気にせずに安心してご相談ください。
ポイント3電話できない時はメールを送る
営業時間外や電話がつながらない時、電話できない状況の時は、一旦、メールを送っておくと、専門家から折り返しの連絡をもらうことができます。メールは各事務所の「メールでお問い合わせ」ボタン(ピンク色)から送ることができます。お問い合わせ内容の入力は簡単で構いません。「電話折り返し希望」だけでも構いません。電話を受けるのに都合の良い(または悪い)時間帯があれば、その旨を書いておくとよいでしょう。
ポイント4解決しない場合は、別の専門家に相談する
一口に専門家と言っても、弁護士と司法書士では業態が異なりますし、同じ種類の専門家であっても専門としている分野が異なることがあります。一人の専門家に相談しても解決しなかったとしても、別の専門家に相談すると解決することもよくあります。
ポイント5なるべく当事者本人が相談する
当事者本人から専門家に相談することが早期解決のために重要です。このサイトをご覧になっている方が本人ではない場合は、このページに掲載されている電話番号、又は、このページのURL(アドレス)を、本人に伝えて、本人から相談させるとよいでしょう。
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※無料相談は、通常、30~60分です。相談時間は事務所ごとに異なるので、お電話等でご確認ください。
遺産相続のベストな解決に向け、弁護士が全力を尽くします。 「相続」は“争族”と揶揄されるくらい、感情が先立ち、紛争が深化して長引いてしまうことも多くあります。私たち弁護士は、ご依頼者さまにとっ[...]
対応地域
山口県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
住所
福岡県福岡市中央区天神1丁目1−1 アクロス福岡4F地図を見る
最寄駅
空港線「天神駅」徒歩3分 / 七隈線「天神南駅」徒歩3分
営業時間
平日:9:30~20:00、土日祝:9:30~18:30
定休日
-
特記事項
電話相談可能、初回面談無料、18時以降面談可能
対応分野
遺産分割、遺留分、相続放棄、遺言、事業承継、家族信託、成年後見
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遺産を誰にどのように分割するか決めるために相続人の間で行われる協議のことです。当事者のみでは決められないことが多く、弁護士を間に入れることによって、協議が上手く進むケースがよくあります。
相続人であっても、遺言や贈与によって、他の人に遺産が行ってしまい、まったく相続できないようになってしまうことがあります。そのような場合でも、最低限の遺産相続分(遺留分)は請求することができます。弁護士に相談しましょう。
プラスの財産よりも、借金等の負債の方が大きい場合に相続してしまうとマイナスになってしまいます。被相続人に負債があることが予想される場合は、相続財産の調査を専門家に依頼し、負債の方が大きければ、相続放棄を行うことができます。
相続には、税申告や、名義変更、登記等の様々な手続きが伴います。これらの手続きは、弁護士のほか、税理士や司法書士の力が必要な場合もあるので、様々な専門家を抱える総合的な事務所に依頼をするとワンストップ手続きを進められスムーズでしょう。
被相続人が事業を営んでいる場合は、事業を清算するか、承継するのか、承継する場合は、誰にどのように承継するのかを決め、用意周到に承継を実行していかなければなりません。事業承継を得意とする経営的視座を持った弁護士に相談するとよいでしょう。
高齢になると、財産を適切に管理・運用することが難しくなります。そのような場合は、信頼できる家族に信託して、代わりに管理・運用してもらう家族信託を利用するとよいでしょう。家族信託は、比較的新しい制度です。精通した弁護士に相談しましょう。
成年後見は、判断能力が衰えた高齢者が、大切な財産を失わないように、自分一人で契約ができないようにする制度です。家族信託と比べて、メリットとデメリットがあるので、どのような制度を利用すべきかも含めて弁護士に相談するとよいでしょう。
このページでは、遺産相続に強い熊本県からの相談・依頼に対応している専門家を紹介しています。
遺産相続の主な専門家には、弁護士、税理士、司法書士、行政書士がいますが、相談すべき専門家は相談内容によって下の表のとおり異なります。
相談内容 | 主な相談先 |
---|---|
相続争い、相続トラブル | 弁護士 |
遺産分割協議書の作成 | 弁護士、司法書士、行政書士、税理士 ※税理士は相続税申告が必要な場合のみ |
相続放棄 | 弁護士、司法書士 ※弁護士に依頼した方がより手間がかからない(代理人になれるため) |
相続手続き | 司法書士、行政書士、弁護士 ※不動産の相続手続きは司法書士が専門 |
遺言 | 弁護士、司法書士、行政書士、税理士 ※税理士は財産が多額で相続税対策をしたい場合に有用 |
相続税 | 税理士 |
事業承継 | 弁護士、税理士 |
家族信託 | 弁護士、司法書士 |
成年後見手続き | 弁護士、司法書士 ※弁護士に依頼した方がより手間がかからない(代理人になれるため) |
年金 | 日本年金機構(年金事務所・街角の年金相談センター)、社会保険労務士 |
以下の「職種」 による絞り込み機能を利用して、相談内容に即した専門家に探して相談しましょう。
また、都道府県を選択するとお近くの事務所を手早く探すことができますが、最近はテレビ電話システム等を活用して遠方から相談・依頼できる事務所が増えています。
以下では、熊本県の相続に関する次の公的機関等について説明します。なお、以下の目次のリンクをクリック(又はタップ)すると、その項目の説明箇所に移動します。
家庭裁判所は、相続の放棄・限定承認の申述、相続放棄の申述の受理取消、遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、遺言無効確認調停、遺産分割協議不存在確認調停・遺産分割協議無効確認調停、婚姻無効確認調停・訴訟、養子縁組無効確認調停・訴訟、遺言書の検認、後見開始の審判等の申立てを行う裁判所です。
申立てをする家庭裁判所はどこでもよいわけではなく、下の表のとおり定められています。
申立事件 | 申立先 |
---|---|
| 亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 次のいずれかの家庭裁判所
|
遺産分割審判 | 次のいずれかの家庭裁判所
|
後見開始の審判 | 本人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
なお、熊本県を管轄する家庭裁判所は熊本家庭裁判所ですが、本庁のほかに支部もあり、それぞれに管轄区域が定められています。
管轄区域については、裁判所ウェブサイトの熊本県内の管轄区域表のページをご参照ください。
該当する区市町村を検索し(ウェブブラウザのページ内検索機能(ショートカットキー:Ctrl+F)を利用すると便利)、「地方・家庭裁判所」の欄を確認します。
「家裁出張所」欄に記載があればその家裁出張所、「支部」欄に記載があればその家庭裁判所支部、いずれも記載がなければ「本庁」の家庭裁判所が申立先です。
地方裁判所・簡易簡易裁判所は、遺留分侵害額請求訴訟、遺産確認訴訟、遺言無効確認訴訟、遺産分割協議不存在確認訴訟・遺産分割協議無効確認訴訟等の提起を行う裁判所です。
簡易裁判所に提訴できるのは、訴額(原告が訴えで主張する利益を金銭に見積もった額)が140万円以下の場合のみです。
提訴する裁判所はどこでもよいわけでなく、下の表のとおり定められています。
申立事件 | 申立先 |
---|---|
遺産確認訴訟 | 次のいずれかの裁判所
|
| 次のいずれかの裁判所
|
遺留分侵害額請求訴訟 | 次のいずれかの裁判所
|
熊本県を管轄する地方裁判所は熊本地方裁判所ですが、本庁のほかに支部もあり、それぞれ管轄区域が定められています。
また、熊本県には簡易裁判所も複数あり、それぞれに管轄区域が定められています。
管轄区域については、前掲の裁判所ウェブサイトの熊本県内の管轄区域表のページをご参照ください。
該当する区市町村を検索し(ウェブブラウザのページ内検索機能(ショートカットキー:Ctrl+F)を利用すると便利)、「地方・家庭裁判所」の欄を確認します。
支部欄に記載がある区域は、地方裁判所本庁ではなく、その支部が管轄裁判所になります。
法務局では、相続登記や、遺言書の保管申請・遺言書の保管の有無の照会・ 遺言書原本の閲覧・遺言書情報証明書の交付請求、相続した土地の図面の取得(相続税評価額算定のため)、成年後見登記等ができます。
熊本県内の法務局の所在地及び電話番号等については、熊本地方法務局の管轄案内ページをご参照ください。
公証役場は、公正証書遺言の作成、公正証書遺言の検索・謄本請求や、贈与や信託といった契約書を公正証書にする際に利用します。
公証役場は全国各地のあり、基本的には、どこの公証役場を利用しても構いません。公正証書遺言の検索や謄本請求についても、遺言書が作成された公証役場でなくても可能です。ただし、公証人に自宅や病室等に出張してもらって公正証書を作成する場合は、出張先を管轄する公証役場の公証人に依頼しなければなりません(例えば、沖縄の公証人を北海道に出張させることはできません)。
熊本県内の公証役場の所在地及び電話番号については、日本公証人連合会ウェブサイトのこちらのページをご参照ください。
税務署は、相続税申告や準確定申告(亡くなった方の所得税の確定申告)で利用します。
税務署は全国各地にありますが、相続税申告及び準確定申告については亡くなった人の最後の住所地を管轄する税務署で、贈与税申告については贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署でおこないます。なお、相続税申告において、亡くなった人の住所地が国外の場合は、相続人の住所地を管轄する税務署に、相続人の住所地も国外の場合は相続人が納税地を決めます。
熊本県内の税務署の管轄、所在地及び電話番号については、国税庁ウェブサイトの「税務署所在地・案内(熊本県)」のページをご参照ください。
役所では、死亡届・火葬許可証の取得(葬儀社が代行してくれることが多い)、相続手続き等に必要な戸籍謄本や住民票等の取得(戸籍謄本は本籍地、住民票は住民登録地で)、国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の被保険者(加入者)が亡くなった場合の資格喪失届・葬祭費の申請・高額医療費支給申請 (保険組合の被保険者が亡くなった場合は加入していた保険組合で)、名寄帳の閲覧・取得などを行います。
役所の所在地や電話番号は、Google等で「○○市役所」と検索すると簡単に調べることができます。
年金事務所は、年金の受給停止手続き、国民年金・厚生年金保険の資格喪失届、遺族年金・寡婦年金・死亡一時金等の給付手続きで利用します。
熊本県内の年金事務所管轄区域については、日本年金機構ウェブサイトのこちらのページをご参照ください。
これらの手続きを郵送で行いたい場合は、日本年金機構の事務センターに必要書類を郵送します(被保険者の住民登録地が熊本県内の場合の宛先は、「〒812-8579 日本年金機構 福岡広域事務センター」です(住所不要)。
また、年金事務所及び街角の年金相談センターでは、年金に関する相談ができます(対面相談のみ。電話相談は日本年金機構の「ねんきんダイヤル」へ)。
熊本県内の年金事務所及び街角の年金相談センターの一覧は、日本年金機構ウェブサイトのこちらのページをご参照ください。
運輸支局・自動車検査登録事務所は、軽自動車以外の自動車の相続手続き(移転登録手続き)で利用します。
各運輸支局・自動車検査登録事務所には管轄区域が定められており、新所有者(相続人)が自動車を使用する場所(通常は住所地)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所でなければ手続きできません。
熊本県の管轄については、国土交通省ウェブサイトのこちらのページをご参照ください。
軽自動車検査協会の事務所は、軽自動車の相続手続き(移転登録手続き)で利用します。
軽自動車検査協会の各事務所には、管轄区域が定められており、新所有者(相続人)が自動車を使用する場所(通常は住所地)を管轄する事務所でなければ手続きできません。
熊本県の管轄区域については、軽自動車検査協会ウェブサイトのこちらのページをご参照ください。
事業引継ぎ支援センターは、後継者不在の中小企業の事業引継ぎを支援するため、平成23年度に設置された事業引継ぎの専門の支援機関です。全国の事業引継ぎ支援センターでは、事業承継に関する幅広いご相談への対応やM&Aのマッチング支援を行っています。
熊本県内の事業については、熊本県事業引継ぎ支援センターのウェブサイトをご参照ください。
よろず支援拠点は、中小企業・小規模事業者の経営に関する相談に対して専門的な見地からアドバイスを行う「ワンストップ相談窓口」として、平成26年度に全国の都道府県に設置され、事業承継についても相談することができます。
前述の事業引継ぎ支援センターでは後継者不在の場合のみ相談できますが、よろず支援拠点では後継者がいる場合でも相談できます。
熊本県よろず支援拠点についてはこちらのウェブサイトをご参照ください。