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電話相談可能初回面談無料18時以降面談可能

新大塚法律事務所

相談者にとって最善の解決ができるように努めます
東京都豊島区北大塚2-2-5 晴和ビル701号

相談者にとって最善の解決ができるように努めます

相談者の立場に立ってお話を伺いなら、リスクを最小にすべく、相手方の視点や裁判になった場合の裁判所の視点にも目を配りつつ、相談者にとって最善の解決ができるように努めます。

【定休日】 土、日、祝日(ただし、予約をした場合は、対応可能な場合有り)

料金体系

相続放棄

着手金50,000円~100,000円  報酬金0円~100,000円

遺産分割協議書作成

100,000円~

遺産分割協議

着手金150,000円~250,000円  報酬金 後述報酬金のとおり

遺産分割調停

着手金250,000円~500,000円(※ただし遺産分割協議から引き続いての受任の場合は、3割減額) 報酬金 後述報酬金のとおり

遺言書作成

100,000円~400,000円

遺言書検認手続

100,000円

遺留分侵害額請求

・任意交渉 上記③と同じ ・調停   上記④と同じ ・訴訟   請求額に応じて以下のとおり(税別)      300万円までの部分:8%      300万円超から3,000万円までの部分:5%      3,000万円超から3億円のまでの部分:3%      3億円を超える部分:2%      (※ただし任意交渉、調停から引き続いての受任の場合は3割減額)

③④⑦の成功報酬

     300万円までの部分:16%      300万円超から3,000万円までの部分:10%      3,000万円超から3億円のまでの部分:6%      3億円を超える部分:4%

過去の相談事例

ケース1

【相談内容】

生前に被相続人が特定の相続人に全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していました。

【解決】

そこで、その相続を受けた者以外の法定相続人の依頼を受け、遺留分侵害額請求をしたところ、裁判所の手続を経ずに、話し合いで円満に解決することができました。

ケース2

【相談内容】

多数の遺産を保有している人から遺言書作成の依頼を受け、遺言で、当職が遺言執行者として指定されました。

【解決】

被相続人が亡くなった後、遺言執行者として、金融機関等の手続を全て行い、不動産については司法書士にお願いして相続登記をするなどして、遺言執行業務を行い、煩雑な相続手続を円滑に終了させることができました。

事務所概要

弁護士 鈴木成公
所属団体 第一東京弁護士会
経歴
  • 早稲田大学法学部卒業
  • 明治大学法科大学院卒業
  • その他:議員秘書を経て弁護士となった。

営業時間内10:00-19:00

新大塚法律事務所
への相談はこちらから

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Webで相談

\ 早期解決をご希望の方向け /

05075871066
「遺産相続弁護士ガイド」見たと
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※営業日・相談可能日が変更となる場合もございます。詳細はお問い合わせください。

受付時間

受付時間

10:00 - 19:00

10:00 - 19:00

10:00 - 19:00

10:00 - 19:00

10:00 - 19:00

定休日
土曜日・日曜日・祝日
備考
【定休日】
土、日、祝日(ただし、予約をした場合は、対応可能な場合有り)

特長

特長・強み
初回面談無料 / 電話相談可能 / 18時以降面談可能
対応分野
遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 相続手続き
対応地域
東京都 埼玉県 神奈川県 千葉県

所属弁護士のご紹介

弁護士鈴木成公弁護士

経歴
早稲田大学法学部卒業

明治大学法科大学院卒業

その他:議員秘書を経て弁護士となった。

遺産相続の料金表

事務所へのアクセス

住所
東京都豊島区北大塚2-2-5 晴和ビル701号
最寄り駅
交通手段
JR山手線「大塚駅」徒歩3分

遺産相続案件の解決事例

CASE01

遺留分侵害額請求

相談者の属性
匿名
相談内容

生前に被相続人が特定の相続人に全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していました。

解決内容

そこで、その相続を受けた者以外の法定相続人の依頼を受け、遺留分侵害額請求をしたところ、裁判所の手続を経ずに、話し合いで円満に解決することができました。

CASE02

遺言書作成

相談者の属性
匿名
相談内容

多数の遺産を保有している人から遺言書作成の依頼を受け、遺言で、当職が遺言執行者として指定されました。

解決内容

被相続人が亡くなった後、遺言執行者として、金融機関等の手続を全て行い、不動産については司法書士にお願いして相続登記をするなどして、遺言執行業務を行い、煩雑な相続手続を円滑に終了させることができました。

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