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相続権は誰にある?優先順位と相続人ごとの相続分(相続割合)を説明!

法定相続人と法定相続割合
家族が亡くなったとき、自分がどのくらい遺産をもらえるか気になりますよね。音信不通の親族にも財産を渡すのか、など頭をよぎるかと思います。 誰がどれだけ相続できるかの優先順位と割合(法定相続分)というのは、法律で定められています。 しかし、もし家族がまだ亡くなってない場合、遺言書を書いてもらうように頼むことで、自分の取り分を多くできる可能性があります。 遺言書があると、原則その遺言書に書かれた内容どおりに遺産が相続されるからです。 この記事では、相続権をもつ人の優先順位や法定相続分、あわせて遺言書などについて解説します。 遺産相続について知りたい人などは是非、参考にしてください。

[ご注意]
記事は、公開日(2019年5月31日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続権をもつ人の優先順位

誰が相続権をもつかは、民法に定められていて、この定めに従って相続権をもつ人のことを法定相続人といいます。 法定相続人は、配偶者血族相続人に分けられます。

配偶者は必ず相続権をもつ

配偶者は相続順位の枠外の存在であり、被相続人が亡くなった時に配偶者が存在していれば必ず相続人となることができます。 内縁の妻や内縁の夫は、配偶者でないので相続権はありません。また、離婚した元妻や元夫も、相続権はありません。

血族相続人には優先順位がある

血族には、生物学上の血縁関係がある自然血族のほかに、養親子のように法律上の血族である法定血族もあり、法定血族も自然血族と同様に相続権をもつことができます。 なお、配偶者の血族や、血族の配偶者のように、婚姻関係によって成り立つ姻族は、血族ではないので、相続権はありません。 血族相続人には下表の通り優先順位があり、先順位の血族相続人が存在しない場合(または相続放棄をした場合)でなければ、後順位の血族相続人には相続権が回ってきません。
相続順位 被相続人との関係 代襲相続
第一順位 あり(再代襲もあり)
第ニ順位 直系尊属(最も親等の近い者)
第三順位 兄弟姉妹 あり(再代襲はなし)
これを図にすると、次のようになります。

第一順位:子

被相続人の子は、第一順位の相続人です。 養子非嫡出子(婚姻関係にない男女の間の子)、離婚後に疎遠になった子も、被相続人の子ですから、すべて相続人となります。また、被相続人の実子で、外に養子に出た子も相続人になります。 ただし、養子縁組には、実親との親子関係を断つ特別養子縁組というものがあり、外に特別養子縁組に出た子は実親の遺産の相続人となることはできません。 なお、胎児については、胎児の状態で既に相続する権利をもっているのですが、出生しなければ、権利を行使することはできません。つまり、流産や死産の場合は相続人となることはできません。 また、被相続人の子が相続開始以前(被相続人の死亡前)に死亡したり、欠格事由(遺言書の偽造等の不正)や廃除(被相続人への虐待等の著しい非行)によって相続権を失ったりした場合、相続人の子が相続人となりますが、これを代襲相続といいます。 例えば、祖父が亡くなる以前に父が死亡した場合に、父に代わって孫が祖父の相続人になるというようなケースが考えられます。 孫も先に死亡している場合、曽孫が相続人になります。これを再代襲相続といいます。子、孫といった直系卑属については、理論的には代襲相続が無限に続くことになります。 ただし、相続人の子が被相続人の直系卑属(子、孫、曽孫のように、直通する系統の親族で後の世代の人)でない場合は、相続人にはなりません。 相続人の子は当然、被相続人の孫にあたるから直系卑属に決まっているではないかと思われるかもしれませんが、この規定は相続人が養子の場合に意味を持ちます。 養子Aの子Bが生まれたのが、Aが養親Cと養子縁組をした時よりも後であれば、BCの孫となり、代襲相続が可能です。 しかし、Bが生まれたのが、養子縁組をした時よりも前であれば、BCの孫とはならず、養子の連れ子という関係に過ぎません。そのような場合は、Bは代襲相続人となることはできません。

第二順位:直系尊属

第一順位の血族相続人(子及びその代襲者)がいない場合、直系尊属(父母や祖父母のように直通する系統の親族で前の世代の人)がいれば、直系尊属が相続人になります。 親等の異なる直系尊属がいる場合は、親等が小さい人だけが相続人となります。 親等とは、親戚関係の法的な遠近を表す単位のことです。 父母は一親等で、祖父母は二親等なので、父母と祖父母が健在の場合は、父母だけが相続人になります。

第三順位:兄弟姉妹

第一順位の血族相続人(子及びその代襲者)も、第二順位の血族相続人(直系尊属)もいない場合、被相続人の兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹が相続人になります。 兄弟姉妹が死亡・欠格・廃除によって相続権を失った場合には、兄弟姉妹の子が代襲して相続人になりますが、兄弟姉妹の子も相続権を失った場合には、その子(兄弟姉妹の孫)は相続人にはなりません。 兄弟姉妹の再代襲相続は認められないということです。

行方不明でも相続権がある

行方不明だからといって、勝手に相続人から除外することはできません。行方不明であっても、通常通り、相続人となることができます。 行方不明の相続人がいる場合は、不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらって遺産分割等の手続きを進めます。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、失踪宣告を受けて相続人から除外することができます。
  • 生死が7年以上明らかでない場合
  • 戦争、船舶の沈没、震災等の死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、生死が1年以上明らかでない場合

相続放棄すると次順位の相続人に権利が移る

相続の対象となる財産は、プラスの財産だけではありません。被相続人に借金等のマイナスの財産があれば、マイナスの財産も一緒に相続することになります(プラスの財産だけ相続するということはできません)。 プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合に相続すると損してしますが、そのような場合には相続放棄をすることによって、プラスの財産もマイナスの財産も相続しなくなります。 同一順位の相続人の全員が相続放棄した場合は、次の順位の相続人に権利が移ります。 例えば、法定相続人が配偶者と子の場合に、子が相続放棄した場合は、直系尊属に相続権が移ります。 直系尊属がいない場合や、直系尊属の全員が相続放棄した場合は、兄弟姉妹に相続権が移ります。 相続放棄をした子に子(被相続人の孫)がいても、代襲相続は生じません。この点は、前述の欠格や廃除の場合とは異なる扱いとなりますので、ご注意ください。 なお、配偶者は前述のとおり相続順位の枠外なので、配偶者が相続放棄をしても、ほかの誰かに相続権が移るということはありません。 ちなみに、相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。もし手続きが難しいようであれば司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

裁判所で手続きをせずに「相続分の放棄」が行われることもありますが、「相続分の放棄」の場合は、次の順位の相続人に権利が移ることはありません。

相続順位よりも遺言が優先

これまで相続権をもつ人は誰かということについて説明してきましたが、実は、有効な遺言がある場合は、遺言で指定された人が遺産をもらい受ける権利をもつため、これまで説明してきた相続権の優先順位のルールは関係ありません。 有効な遺言がない場合は、相続権の優先順位のルールに基づいて相続人が決まります。 なお、有効な遺言がある場合でも、一部の遺産についてしか遺言で指定されていない場合は、残りの部分については、相続権の優先順位のルールに基づいて相続人が決まります。

相続人ごとの法定相続分(相続割合)

誰がどれだけの割合で相続することができるのかという法定相続分(相続割合)のルールについて説明します。 なお、遺言によって相続分が指定されている場合や、すべての遺産について誰がどの財産をもらい受けるのかが指定されている場合は、法定相続分のルールには従わず、遺言の指定を優先することになっています。 法定相続分は、配偶者がいる場合と配偶者がいない場合とによって、計算方法が大きく異なります。

配偶者がいない場合

配偶者がいない場合は単純です。相続人の数で均等割りするだけです。 例えば、相続人が子2人の場合の相続分は2分の1ずつで、子3人の場合は3分の1ずつです。

配偶者がいる場合

配偶者がいる場合は、少し複雑です。配偶者の相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。 子と配偶者の場合の配偶者の相続分は2分の1、直系尊属と配偶者の場合は3分の2、兄弟姉妹と配偶者の場合は4分の3です。
血縁相続人 血縁相続人の相続分 配偶者の相続分
1/2 1/2
直系尊属 1/3 2/3
兄弟姉妹 1/4 3/4
そして、残りの相続分を他の相続人で均等割りします。 例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者が2分の1となり、子2人が残りの2分の1の相続分を均等割りするので、(1/2)×(1/2)=1/4で、4分の1ずつとなります。 なお、相続分は相続人間の協議によって変更しても構いません。例えば、法定相続分が妻が2分の1、長男が4分の1、二男が4分の1だったとしても、3人で協議して、法定相続分と異なる相続分で相続することにしても構わないということです(例えば、全財産を事業承継者である長男が相続する等)。

この記事を書いた人

株式会社鎌倉新書 いい相続

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