依頼者の方々が満足のいく結果を出せるよう、誠実に問題解決に取り組みます
世間には、正しいと思われる主張をしているのも関わらず、不当な状況に追いやられていることが多々散見されます。
私は、そのような正しい主張をまげずにできる限り正当な状況に正すことをしていきたいと考え、弁護士になることを志しました。
また、依頼者の方々が実生活上直面する法律問題は、年々複雑かつ多様となっております。
そのため、正当な状況にするために、このような問題に対処していくには、既存の知識だけではなく、新しい分野に対する知識も必要となります。
依頼者の方々が満足のいく結果を出せるよう、私も日々努力を怠らず、誠実に問題解決に取り組んでいきたいと考えております。
【ご相談からご依頼までの流れ】
■①ご相談(対応方針と弁護士費用のご提案)
ご希望があり、当事務所として取り扱いが可能なご相談と判断した場合、事案解決のための対応方針と弁護士費用についてご提案します。
通常は法律相談時に、事案の内容をお聞ききし、対応方針と弁護士費用について簡潔にまとめた提案書をお送りいたします。
なお、正式なご依頼があるまでは事件処理に関する弁護士費用は発生しません。
※当事務所としてお引き受けができない案件の場合など提案書を作成することができないケースもございますので、あらかじめその旨ご了承ください。
■②検討いただいたうえでのご依頼
ご自宅・会社等でじっくりと検討いただき、提案書の内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をいただいています。
正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書、委任状等を作成の上、執務を開始する流れとなっております。
【料金体系】
■相談料
・初回相談は30分に限り無料
・その後は30分5,500円(税込)。
■遺言書作成
11,000円~(税込)
■相続放棄
手数料:11万円(税込)~
■遺産分割
<着手金>
請求額が
・300万円以下の場合:請求額の8.8%
・300万円を超え、3,000万円以下の場合:請求額の(5.5%+9.9万円)
・3,000万円を超え、3億円以下の場合:請求額の(3.3%+75.9万円)
・3億円を超える場合:請求額の(2.2%+405.9万円)
※ただし、争いのない請求部分は、2分の1として計算します。
<報酬金>
経済的な利益の額が
・300万円以下の場合:経済的な利益の額の16.6%
・300万円を超え、3,000万円以下の場合:経済的な利益の額の11%
・3,000万円を超え、3億円以下の場合:経済的な利益の額の6.6%+151.8万円
・3億円を超える場合:経済的な利益の額の4.4%+811.8万円
※ただし、争いとならなかった部分は、2分の1として計算します。
相続問題のお悩みはぜひご相談ください
営業時間外09:30-18:30
岩田 夏樹弁護士
への相談はこちらから
\ 24時間受付中 /
Webで相談岩田 夏樹弁護士の営業日・相談可能日
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受付時間
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月09:30 - 18:30
火09:30 - 18:30
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- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 備考
- ご相談いただければ、休日を含め、時間外も対応いたします。
特長
- 特長・強み
- 初回面談無料 / 電話相談可能 / 土日面談可能 / 18時以降面談可能
- 対応分野
- 遺言書 / 遺留分 / 遺産分割 / 生前贈与 / 紛争・争続 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継
- 対応地域
- 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
所属弁護士のご紹介
弁護士岩田 夏樹弁護士登録税理士
- 経歴
-
2015年3月 東京大学法科大学院卒
2015年9月 司法試験合格
2016年12月 弁護士登録
遺産相続の料金表
相談料
- 初回相談
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無料 / 30分に限り
- その後
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- 料金
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- 請求額が300万円以下の場合
-
請求額の8.8%
※ただし、争いのない請求部分は、2分の1として計算します。
- 請求額が300万円を超え、3,000万円以下の場合
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- 請求額が3,000万円を超え、3億円以下の場合
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※ただし、争いのない請求部分は、2分の1として計算します。
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- 経済的な利益の額が300万円以下の場合
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※ただし、争いとならなかった部分は、2分の1として計算します。
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経済的な利益の額の11%
※ただし、争いとならなかった部分は、2分の1として計算します。
- 経済的な利益の額が300万円を超え、3,000万円以下の場合
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経済的な利益の額の6.6%+151.8万円
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一部相続人が不当に取得していた財産があり、重加算税が賦課された事例
- 相談者の属性
- 70代
- 女性
- 相談内容
-
税務署と交渉し、重加算税の賦課の撤回を認めさせてほしい。
- 解決内容
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交渉の結果、依頼者が隠匿に関与していないことを認めさせ、重加算税を撤回させた。