千葉県習志野市にある津田沼駅は、JR中央・総武線(各駅停車)と新京成線(新津田沼駅)の相互乗換駅です。南口側はすぐ側に大学や予備校などのビルが軒を連ねていて、少し離れるとマンション開発が進んでいる、若者やファミリー層が多い街です。北口側は徒歩圏内に複数の商業施設があり、バスなどの交通網も充実しているため生活には困りません。新京成線との乗り換えに便利で、総武線の各駅・快速の一部列車で始発駅にもなっていることから、通勤・通学時間帯は人が集まりやすい駅です。2019年の台風15号の際には、駅の入場規制があり、駅を利用するために2km以上の列ができたことが有名になりました。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、津田沼駅がある千葉県習志野市で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-1-1(JR東日本)
東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JB33)/総武線(快速)(駅番号:JO 26)
新京成電鉄 新津田沼(駅番号:SL23)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、津田沼駅周辺(標準地番号:習志野-1)の住宅公示価格は302,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約235,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は240,000円/m² (2019年)となっています。
千葉県の北西部に位置する習志野市は、面積は約21㎢。北部は下総台地の一部です。南部は東京湾に面しています。湾岸には縄文時代の遺跡が多数確認されています。JR南船橋駅のすぐ東側には、国指定谷津鳥獣保護区、ラムサール条約登録地の「谷津干潟」があり、様々な野鳥が訪れるのでバードウォッチングを楽しめます。子育てのしやすさへも積極的に取り組み、様々な子育ての悩みを相談する窓口として「子育て支援コンシェルジュ」が配置され、ファミリー世帯の安心を支えています。
人口:173,885人/世帯数:80,447世帯/死亡者数:1,363人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<千葉市>世帯人員:3人/年間収入:673万円/貯蓄:1,897万円/負債:575万円/持家率:87.6%/集計世帯数:71世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
津田沼駅がある千葉県習志野市の相続に関連のある施設には、習志野市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
習志野市役所 〒275-0014 習志野市鷺沼2-1-1
東部連絡所 〒275-0002 習志野市実籾5-3-20(実籾コミュニティーホール1階)
西部連絡所 〒275-0025 習志野市秋津3-6-3(新習志野図書館・公民館内)
JR津田沼駅南口連絡所 〒275-0026 習志野市谷津1-16-1(モリシア津田沼レストラン棟7階)
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
千葉西税務署 〒262-8502 千葉県千葉市花見川区武石町1-520 (管轄地域:花見川区の一部 稲毛区の一部 美浜区の一部 習志野市 八千代市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
近隣地域の公証役場をご利用ください。
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3(管轄区域:千葉市、東⾦市、習志野市、市原市、⼭武市、⼤網⽩⾥市、⼭武郡九⼗九⾥町)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>千葉地方法務局 (本局) 〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3 (不動産登記管轄区域:千葉市、習志野市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
千葉家庭裁判所 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
遺産相続の主な専門家には、弁護士、税理士、司法書士、行政書士がいます。相談すべき専門家は相談内容によっても異なりますが、次のような場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
相続の問題 | お困りごとの例 |
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遺産分割 |
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相続放棄 |
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遺留分 |
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寄与分 |
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その他トラブル |
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弁護士というとドラマなどで、裁判所で被告人の弁護をする颯爽とした姿を思い浮かべる方も多いでしょう。
しかし、普段の私たちの生活から縁遠いようなことばかりが弁護士の仕事ではありません。弁護士は、私たちの身近なさまざまな法律に関わるトラブルを解決に導いてくれる人でもあります。
裁判で争うことになる前に、その問題を解決するためのアドバイスができるのも弁護士だからこそ。だから、相続の問題が大きくなる前に弁護士に相談するのがベストなのです。
遺産相続弁護士ガイドでは、相続問題に強い弁護士を掲載しています。問題の早期解決のためにも、相続で少しでも疑問があれば早めに相談することをおすすめします。
また、複数の弁護士から見積りを取って、対応方針と費用を比較したい場合は、「一括見積り」で探す手間を省くこともできます。
弁護士法第3条には「すべての法律事務を職務とする」とあります。基本的に法律に関係する事務でできないことは無いと言っていいでしょう。ただ、弁護士ごとに得意不得意の分野はあります。
司法試験に合格すれば、弁護士になれると思われている方も多いと思いますが、実はそうではありません。
日本の三大国家資格といわれる難易度の高い「司法試験」に合格したのち、1年間の司法修習を受け、さらに修了試験(二回試験)に合格し、弁護士会へ登録することで、晴れて弁護士として活動することができます。
活動方法は、弁護士として法律事務所を開業する、既存の事務所に所属して働く、企業や官公署等で法務のエキスパートとして活躍するなど多様です。
弁護士会は地方裁判所の管轄地域ごとにあり、その数は52会です。弁護士は自分が所属する事務所のある弁護士会に登録します。
さらに、日本弁護士連合会(日弁連)の弁護士名簿にも登録しなくてはなりません。つまり、弁護士は日弁連と弁護士会の両方に登録していることになります。
司法試験に合格した後も、弁護士として活動するにはたくさんのことをクリアする必要があるのです。
家庭裁判所では、相続の放棄・限定承認の申述、遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、遺言無効確認調停、遺言書の検認などをおこないます。
申立てをする家庭裁判所はどこでもよいわけではなく、申立てをする内容によって下の表のとおり定められています。
申立事件 | 申立先 |
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亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 各地の裁判所(裁判所ホームページ) |
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次のいずれかの家庭裁判所
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遺産分割審判 |
次のいずれかの家庭裁判所
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後見開始の審判 |
本人の住所地を管轄する家庭裁判所 各地の裁判所(裁判所ホームページ) |
相続人 | 相続人の相続割合 | 配偶者の相続割合 |
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子 | 1/2 | 1/2 |
直系尊属 | 1/3 | 2/3 |
兄弟姉妹 | 1/4 | 3/4 |
相続人の組み合わせ | それぞれの遺留分 |
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配偶者と子 |
|
配偶者と直系尊属 |
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配偶者と兄弟姉妹 |
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兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹:なし |
子のみ | 子:1/2(複数いる場合は均等割り) |
直系尊属のみ | 直系尊属:1/3(複数いる場合は均等割り) |
配偶者のみ | 配偶者:1/2 |
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