多摩地域のターミナル駅の一つである八王子駅は、東京都八王子市旭町にあります。JR東日本の横浜線、八高線、中央本線の他、京王電鉄の京王線も乗り入れています。八王子市は、2008年に市民参加条例を策定し、市民の声を取り入れながらまちづくりを行うことをめざして様々な施策を講じており、ふるさと納税ではその取り組みを行っている団体などを応援する「応援型」寄附を取り入れています。沿線価値の向上を牽引する中心的な都市のひとつです。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、八王子駅がある東京都八王子市で相続を考える際に必要な関連情報をまとめています。
〒192-0083 東京都八王子市旭町1-1(JR東日本)
東日本旅客鉄道(JR東日本)中央・総武線(駅番号:JC22)/横浜線(駅番号:JH32)/八高線
京王電鉄 京王線 京王八王子(駅番号:KO34)
国土交通省の「土地総合情報システム」によると、八王子駅周辺(標準地番号:八王子-2)の住宅公示価格は289,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約230,000円/m²(2019年)です。不動産販売価格の一例は290,000円/m² (2020年)となっています。
八王子市は都心から西に約40㎞離れたところにあります。三方を山地や丘陵で囲まれており、自然も豊かです。人口は約56万人(2020年3月末日現在)、面積は約186㎢で、2015年には東京都初の中核市に指定されました。その歴史は古く、戦国時代には八王子城の城下町として、また江戸時代には甲州街道の宿場町として栄えました。かつては養蚕、絹織物工業が盛んでしたが、繊維産業とともにこれらの産業も衰退しました。現在は市内に日本最大規模の多摩ニュータウンがあるほか、数多くの大学や研究所、工業団地などが集まり、商工業が発展しています。八王子市内にはJR東日本、京王電鉄、多摩モノレール線のほか、高尾登山電鉄(京王グループ)があります。
人口:562,480人/世帯数:270,386世帯/死亡者数:5,543人
総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より
<東京都区部>世帯人員:2.92人/年間収入:759万円/貯蓄:2,463万円/負債:620万円/持家率:76.1%/集計世帯数:246世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯
政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」
八王子駅がある東京都八王子市の相続に関連のある施設には、八王子市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
八王子市役所 〒192-8501 東京都八王子市元本郷町1-24-1
八王子駅南口総合事務所 〒192-0904 東京都八王子市子安町4-7-1 サザンスカイタワー八王子4階
浅川事務所 〒193-0844 東京都八王子市高尾町1652-1
由木事務所 〒192-0372 東京都八王子市下柚木2-10-6
元八王子事務所 〒193-0816 東京都八王子市大楽寺町419-1
北野事務所 〒192-0906 東京都八王子市北野町549-5
横山事務所 〒193-0831 東京都八王子市並木町15-15
館事務所 〒193-0944 東京都八王子市館町156番地
由木東事務所 〒192-0353 東京都八王子市鹿島111-1
南大沢事務所 〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢1階
恩方事務所 〒192-0154 東京都八王子市下恩方町3395番地
川口事務所 〒193-0801 東京都八王子市川口町908-1
加住事務所 〒192-0004 東京都八王子市加住町1-170-2
由井事務所 〒192-0914 東京都八王子市片倉町119-4
石川事務所 〒192-0032 東京都八王子市石川町481番地
(2020年10月現在)
※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。
相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。
税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。
八王子税務署 〒192-8565 東京都八王子市明神町4-21-3 (管轄地域:八王子市)
(2020年10月現在)
公証役場では、公正証書遺言を作成します。
八王子公証役場 〒192-0082 東京都八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階
(更新日:2019年5月27日)
法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。
<遺言書保管所>東京法務局 八王子支局 〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢10・11階(管轄区域:八王子市、立川市、昭島市、町田市、日野市、国分寺市、国立市、 東大和市、武蔵村山市)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>東京法務局 八王子支局 〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢10・11階 (不動産登記管轄区域:八王子市)
(2020年10月現在)
家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。
東京家庭裁判所 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
東京家庭裁判所立川支部 〒190-8589 東京都立川市緑町10-4
遺産相続の主な専門家には、弁護士、税理士、司法書士、行政書士がいます。相談すべき専門家は相談内容によっても異なりますが、次のような場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
相続の問題 | お困りごとの例 |
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遺産分割 |
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相続放棄 |
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遺留分 |
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寄与分 |
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その他トラブル |
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弁護士というとドラマなどで、裁判所で被告人の弁護をする颯爽とした姿を思い浮かべる方も多いでしょう。
しかし、普段の私たちの生活から縁遠いようなことばかりが弁護士の仕事ではありません。弁護士は、私たちの身近なさまざまな法律に関わるトラブルを解決に導いてくれる人でもあります。
裁判で争うことになる前に、その問題を解決するためのアドバイスができるのも弁護士だからこそ。だから、相続の問題が大きくなる前に弁護士に相談するのがベストなのです。
遺産相続弁護士ガイドでは、相続問題に強い弁護士を掲載しています。問題の早期解決のためにも、相続で少しでも疑問があれば早めに相談することをおすすめします。
また、複数の弁護士から見積りを取って、対応方針と費用を比較したい場合は、「一括見積り」で探す手間を省くこともできます。
弁護士法第3条には「すべての法律事務を職務とする」とあります。基本的に法律に関係する事務でできないことは無いと言っていいでしょう。ただ、弁護士ごとに得意不得意の分野はあります。
司法試験に合格すれば、弁護士になれると思われている方も多いと思いますが、実はそうではありません。
日本の三大国家資格といわれる難易度の高い「司法試験」に合格したのち、1年間の司法修習を受け、さらに修了試験(二回試験)に合格し、弁護士会へ登録することで、晴れて弁護士として活動することができます。
活動方法は、弁護士として法律事務所を開業する、既存の事務所に所属して働く、企業や官公署等で法務のエキスパートとして活躍するなど多様です。
弁護士会は地方裁判所の管轄地域ごとにあり、その数は52会です。弁護士は自分が所属する事務所のある弁護士会に登録します。
さらに、日本弁護士連合会(日弁連)の弁護士名簿にも登録しなくてはなりません。つまり、弁護士は日弁連と弁護士会の両方に登録していることになります。
司法試験に合格した後も、弁護士として活動するにはたくさんのことをクリアする必要があるのです。
家庭裁判所では、相続の放棄・限定承認の申述、遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、遺言無効確認調停、遺言書の検認などをおこないます。
申立てをする家庭裁判所はどこでもよいわけではなく、申立てをする内容によって下の表のとおり定められています。
申立事件 | 申立先 |
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亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 各地の裁判所(裁判所ホームページ) |
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次のいずれかの家庭裁判所
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遺産分割審判 |
次のいずれかの家庭裁判所
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後見開始の審判 |
本人の住所地を管轄する家庭裁判所 各地の裁判所(裁判所ホームページ) |
相続人 | 相続人の相続割合 | 配偶者の相続割合 |
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子 | 1/2 | 1/2 |
直系尊属 | 1/3 | 2/3 |
兄弟姉妹 | 1/4 | 3/4 |
相続人の組み合わせ | それぞれの遺留分 |
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配偶者と子 |
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配偶者と直系尊属 |
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配偶者と兄弟姉妹 |
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兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹:なし |
子のみ | 子:1/2(複数いる場合は均等割り) |
直系尊属のみ | 直系尊属:1/3(複数いる場合は均等割り) |
配偶者のみ | 配偶者:1/2 |
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