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相続に強い神奈川県横須賀中央駅の弁護士一覧

全1件見つかりました。
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    神奈川県 / 横須賀中央駅
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※選択した都道府県に対応している弁護士事務所を表示しています。所在地が選択した地域以外にある事務所は、選択地域の中心から順に表示しています。

神奈川県横須賀市 横須賀中央駅周辺での相続に役立つ情報

横須賀中央駅

神奈川県横須賀市にある横須賀中央駅は、京急本線が通っています。
横須賀中央駅の周辺には湘南京急バス 八31系、追34系、京浜急行バス 衣19系「横須賀中央駅」停留所等のバス停があります。
ここでは不動産情報や、役所、税務署、公証役場、法務局など、横須賀中央駅がある神奈川県横須賀市で相続、また相続手続きに必要な関連情報をまとめています。

横須賀中央駅の基本情報

〒238-0007 神奈川県横須賀市若松町2-25(京浜急行電鉄)

京浜急行電鉄 京急本線(KK59)

横須賀中央駅周辺の不動産情報

国土交通省の「土地総合情報システム」によると、横須賀中央駅周辺(標準地番号:横須賀-23)の公示価格は147,000円/m²(2020年)、相続税路線価は約120,000円/m²(2019年)です。

横須賀中央駅がある神奈川県横須賀市の相続関連情報

神奈川県横須賀市は三浦半島の中間に位置する人口約40万人の中核市です。面積は約100k㎡で、東は東京湾、西は相模湾に面しており、陸地では横浜市金沢区、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町に隣接しています。江戸時代末期に製鉄所、造船所が造られ、以後は海軍の街として発展してきました。今は米軍と自衛隊の基地があります。日露戦争時の記念艦「三笠」が公開されている三笠公園などの観光スポットや、ヨコスカネイビーバーガー、海軍カレーなどご当地グルメで人気の観光地でもあります。市内にはJR東日本横須賀線、京浜急行電鉄本線、久里浜線が走っており、市の中心はJR横須賀駅、京急横須賀中央駅ですが、京急横須賀中央駅から市役所まで徒歩で約10分なのに対し、JR横須賀駅から市役所までは徒歩で20分ほどかかります。
なお、横須賀市では終活関連情報を生前に市に登録しておくと、死亡後も本人の意思の実現を支援するなど、終活にかかわる事業に取り組んでいます。

人口:401,050人/世帯数:191,579世帯/死亡者数:4,925人

総務省「令和2年1月1日住民基本台帳人口・世帯数、令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)人口動態(市区町村別)(総計)」より

参考:神奈川県横浜市の貯蓄・負債(二人以上の世帯)

<横浜市>世帯人員:2.83人/年間収入:710万円/貯蓄:2,181万円/負債:613万円/持家率:81.8%/集計世帯数:93世帯
<全国>世帯人員:2.99人/年間収入:629万円/貯蓄:1,755万円/負債:570万円/持家率:84.8%/集計世帯数:5,851世帯

政府統計 「家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 貯蓄・負債(都市階級・地方・県庁所在市別)2019年より」

横須賀中央駅周辺の相続に関連の深い施設情報

横須賀中央駅がある神奈川県横須賀市の相続に関連のある施設には、横須賀市役所、税務署、公証役場、法務局などがあります。戸籍謄本、除籍謄本の収集や、公正証書遺言の作成、自筆証書遺言の保管、相続登記、相続放棄など、相続に関するさまざまな手続きは、これらの施設で行います。
なお、相続税の申告書は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内にある場合は、住所地を所轄する税務署です。一方、納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
また、相続税の申告、納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

市役所に関連した相続手続:戸籍謄本、除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明など

市役所では、全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、印鑑証明(印鑑登録証明書)、固定資産評価証明書の収集などの手続きをおこないます。
全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)や住民票の写しなどは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できます。なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。

横須賀市役所 〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町11
追浜行政センター 〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町9
田浦行政センター 〒237-0076 神奈川県横須賀市船越町6-77
逸見行政センター 〒238-0045 神奈川県横須賀市東逸見町2-29
衣笠行政センター 〒238-0022 神奈川県横須賀市公郷町2-11
大津行政センター 〒239-0808 神奈川県横須賀市大津町3-34-40
浦賀行政センター 〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀5-1-2
久里浜行政センター 〒239-0831 神奈川県横須賀市久里浜6-14-2
北下浦行政センター 〒239-0842 神奈川県横須賀市長沢2-7-7
西行政センター 〒240-0101 神奈川県横須賀市長坂1-2-2
市民サービスセンター中央店(役所屋中央店) 〒238-0007 神奈川県横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ7階
市民サービスセンター久里浜店(役所屋久里浜店) 〒239-0831 神奈川県横須賀市久里浜4-4-10 ウィング久里浜6階
市民サービスセンター追浜店(役所屋追浜店) 〒237-0068 神奈川県横須賀市追浜本町1-28-5 サンビーチ追浜4階

(2020年11月現在)

※施設によっては取り扱っている業務内容が異なる可能性があります。

相続手続きにはさまざまな書類が必要になります。
中でも、被相続人、相続人の全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)、相続人全員の印鑑証明(印鑑登録証明書)の3種類は、相続手続きには欠かせません。
これらの証明書を収集するには、原則、該当の役所に取りに行く必要がありますが、戸籍関連の証明書や住民票の写しなどは、郵送でも受け取ることができます。
自宅に居ながら証明書が収集できるので、簡単に手続きができそうにも思えますが、注意する点もあります。
まず、郵送で請求する場合、手数料分の定額小為替を郵便局の窓口で購入し、同封する必要があります(現金書留での対応が可能な市区町村もあります)。
また、印鑑証明に関し、多くの市区町村役場は郵送での請求に対応していないため、原則、役所の窓口などに赴いて申請する必要があります。自治体によっては、マイナンバー(個人番号)カードがあればコンビニエンスストアなどで印鑑証明を取得できる場合もあります(印鑑登録証では発行できません)。
大切なご家族がお亡くなりになった後の相続の手続きは、相続人が自分でおこなうことも可能です。しかし、各ご家庭によって必要な手続きなども異なりますし、手続きには期限もあります。経験豊富な専門家に任せてしまうという選択肢も考えておくと良いのではないでしょうか。

税務署に関連した相続手続:相続税の申告、納税など

税務署では、相続税の申告や納税をします。納税は銀行でおこなう場合もあります。

横須賀税務署 〒238-8565 神奈川県横須賀市新港町1-8 横須賀地方合同庁舎3階・4階 (管轄地域:横須賀市 三浦市)

(2020年10月現在)

公証役場に関連した相続手続:公正証書遺言など

公証役場では、公正証書遺言を作成します。

横須賀公証役場 〒238-0006 神奈川県横須賀市日の出町1-7-16 よこすか法務ビル202

(2020年10月現在)

法務局(登記所)に関連した相続手続:自筆証書遺言の保管、法定相続情報一覧図の写し、土地及び建物の相続登記など

法務局では、自筆証書遺言の保管、土地及び建物の相続登記をおこないます。また、戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この写しは、各種相続手続に利用することができます。

<遺言書保管所>横浜地方法務局 横須賀支局 〒238-8536 神奈川県横須賀市新港町1-8 横須賀地方合同庁舎(管轄区域:横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡)
遺言書は遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に保管が可能です。
<不動産登記>横浜地方法務局 横須賀支局 〒238-8536 神奈川県横須賀市新港町1-8 横須賀地方合同庁舎 (不動産登記管轄区域:横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町)

(2020年10月現在)

家庭裁判所に関連した相続手続:遺言書検認、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関する紛争調整調停、相続放棄など

家庭裁判所では遺言書の検認のほか、遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、特別の寄与に関する処分調停、遺留分侵害額の請求調停(遺留分減殺による物件返還請求調停)、遺産に関するさまざまな紛争の調整、調停がおこなわれます。
また、相続放棄も裁判所に申述します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内という期限が定められているため、注意が必要です。

横浜家庭裁判所 〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
横浜家庭裁判所横須賀支部 〒238-8513 神奈川県横須賀市新港町1番地9

(2020年10月現在)

こんな時は弁護士に相談!

遺産相続の主な専門家には、弁護士、税理士、司法書士、行政書士がいます。相談すべき専門家は相談内容によっても異なりますが、次のような場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

相続の問題 お困りごとの例
遺産分割
  • 相続人の意見がまとまらない
  • 遺産の分割の話し合いをしなくてはならないが行きたくない
  • 遺産分割で自分が有利な立場でありたい
相続放棄
  • 相続放棄したい
  • 相続放棄の期限を過ぎてしまって困っている
  • 相続人の1人が相続放棄したので迷っている
遺留分
  • 遺言通りにすると自分に相続財産がない、もしくは少なすぎる
  • 他の人に生前贈与されていて、自分の相続財産が少ないのに納得がいかない
寄与分
  • 夫の親を介護するために自由な時間もないほど尽くしてきたのに自分への相続がなかった
  • 親の会社を大きくしたのは自分なのに、兄弟で全く同じ相続割合なのに納得がいかない
その他トラブル
  • 内縁の妻(夫)が遺産相続したいと主張してきて困っている
  • 相続人の中で連絡がとれない人がいる
  • 勝手に故人の財産の使い込みをしていた相続人がいた
  • 前妻の子には相続させたくないと言われた

なぜ弁護士に相談したほうがいいのか?

弁護士というとドラマなどで、裁判所で被告人の弁護をする颯爽とした姿を思い浮かべる方も多いでしょう。

しかし、普段の私たちの生活から縁遠いようなことばかりが弁護士の仕事ではありません。弁護士は、私たちの身近なさまざまな法律に関わるトラブルを解決に導いてくれる人でもあります。

裁判で争うことになる前に、その問題を解決するためのアドバイスができるのも弁護士だからこそ。だから、相続の問題が大きくなる前に弁護士に相談するのがベストなのです。

遺産相続弁護士ガイドでは、相続問題に強い弁護士を掲載しています。問題の早期解決のためにも、相続で少しでも疑問があれば早めに相談することをおすすめします。

▶相続に強い全国の弁護士一覧

また、複数の弁護士から見積りを取って、対応方針と費用を比較したい場合は、「一括見積り」で探す手間を省くこともできます。

今すぐ一括見積り

弁護士ができること、できないこと

弁護士法第3条には「すべての法律事務を職務とする」とあります。基本的に法律に関係する事務でできないことは無いと言っていいでしょう。ただ、弁護士ごとに得意不得意の分野はあります。

弁護士とは

司法試験に合格すれば、弁護士になれると思われている方も多いと思いますが、実はそうではありません。

日本の三大国家資格といわれる難易度の高い「司法試験」に合格したのち、1年間の司法修習を受け、さらに修了試験(二回試験)に合格し、弁護士会へ登録することで、晴れて弁護士として活動することができます。

活動方法は、弁護士として法律事務所を開業する、既存の事務所に所属して働く、企業や官公署等で法務のエキスパートとして活躍するなど多様です。

弁護士会と弁護士の関係

弁護士会は地方裁判所の管轄地域ごとにあり、その数は52会です。弁護士は自分が所属する事務所のある弁護士会に登録します。

さらに、日本弁護士連合会(日弁連)の弁護士名簿にも登録しなくてはなりません。つまり、弁護士は日弁連と弁護士会の両方に登録していることになります。

司法試験に合格した後も、弁護士として活動するにはたくさんのことをクリアする必要があるのです。

家庭裁判所と相続の関係

家庭裁判所では、相続の放棄・限定承認の申述、遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、遺言無効確認調停、遺言書の検認などをおこないます。

申立てをする家庭裁判所はどこでもよいわけではなく、申立てをする内容によって下の表のとおり定められています。

申立て事件別申立て先の家庭裁判所

申立事件 申立先
  • 相続の放棄・限定承認の申述
  • 相続放棄の申述の受理取消
  • 遺言書の検認

亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

各地の裁判所(裁判所ホームページ)
  • 遺産分割調停
  • 遺産分割協議不存在確認訴訟
  • 遺産分割協議無効確認訴訟
  • 遺留分侵害額請求調停
  • 遺言無効確認調停
  • 婚姻無効確認調停訴訟
  • 養子縁組無効確認調停訴訟

次のいずれかの家庭裁判所

  • 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 当事者が合意で定めた家庭裁判所

各地の裁判所(裁判所ホームページ)
遺産分割審判

次のいずれかの家庭裁判所

  • 亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 当事者が合意で定めた家庭裁判所

各地の裁判所(裁判所ホームページ)
後見開始の審判

本人の住所地を管轄する家庭裁判所

各地の裁判所(裁判所ホームページ)

相続放棄を自分でおこないたい方へおすすめの記事

遺産分割と遺留分の早見表

遺産分割割合(配偶者あり)

相続人 相続人の相続割合 配偶者の相続割合
1/2 1/2
直系尊属 1/3 2/3
兄弟姉妹 1/4 3/4

遺留分の割合

相続人の組み合わせ それぞれの遺留分
配偶者と子
  • 配偶者:1/4
  • 子:1/4(複数いる場合は均等割り)
配偶者と直系尊属
  • 配偶者:1/3
  • 直系尊属:1/6(複数いる場合は均等割り)
配偶者と兄弟姉妹
  • 配偶者:1/2
  • 兄弟姉妹:なし
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹:なし
子のみ 子:1/2(複数いる場合は均等割り)
直系尊属のみ 直系尊属:1/3(複数いる場合は均等割り)
配偶者のみ 配偶者:1/2
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